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相続税法 第43条(物納財産の収納価額等)

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  1. 物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。
  2. 2.物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
  3. 3.物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。
  4. 4.前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。
  5. 5.第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
  6. 6.第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。
  7. 7.前各項に定めるもののほか、物納財産の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 43 条は、物納財産の収納価額を相続時の課税価格による評価額と定める。収納時までに状況が著しく変化すれば、税務署長が収納時の現況で価額を定め直せる。

Q · 物納で国に渡す土地って、いくらで計算してもらえるんですか?

相続時の評価額で決まります(43 条 1 項)

相続税法 43 条 1 項により、物納財産の収納価額は課税価格計算の基礎となった価額、つまり相続時の評価額で決まります。ただし収納の時までに財産の状況に著しい変化が生じた場合は、税務署長が収納時の現況で価額を定め直せます。相続後に地価が下がった土地なら、売却して現金で納めるより高いレートで税額に充当できることがあります。

解説

親から地方の土地を相続したが、手元に相続税を払う現金がない。多くの人はここで慌てて土地を売り急ぐ。だが相続税法 43 条を知っていれば、選択肢がもう一本ある。土地そのものを税金として国に納める「物納」だ。この条文の核心は 1 項にある。物納した財産の収納価額(国が税として受け取る値付け)は「課税価格計算の基礎となつた価額」、つまり相続時の評価額で計算される。ここに玄人しか使わないてこがある。相続後に地価が下がっていれば、今その土地を売っても相続時より安い現金しか手に入らない。しかし物納なら、相続時の高い評価額で税を消せる。値下がりした土地ほど、売るより物納した方が有利になる逆転が起きる。さらに 3 項では、後で税額が減って過誤納(払い過ぎ)が生じたとき、納めた土地そのものを取り戻せる道まで用意されている。ただし過誤納が収納価額の半分以上でないと戻らない、などの条件付きだ。

法的な位置づけ

相続税法 43 条は、物納財産の収納価額および過誤納額の還付方法を定める規定である。収納価額は課税価格計算の基礎となった価額によるのが原則であり、収納の時までに財産の状況に著しい変化が生じたときは、税務署長が収納時の現況により定めることができる。物納の許可を受けた税額は、財産の引渡しや所有権移転登記など第三者に対抗できる要件を充足した時に納付があったものとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納とは何ですか?

相続税を金銭ではなく不動産などの財産そのもので納める制度です。その財産の値付け(収納価額)は相続時の課税価格が基準になります(相続税法 43 条 1 項)。

Q2相続税の物納が認められる条件は?

延納によっても金銭で納付することが困難な事由があることが前提です(相続税法 41 条)。現金が足りないというだけでなく、延納でも無理だと疎明できる資料が要ります。

Q3物納できる財産に順位はありますか?

あります。国債・不動産などが上位で、順位の高い財産から充てるのが原則です。具体的な順位と要件は相続税法 41 条以下と政令で定められています。

Q4物納の申請はいつまでにすればいいですか?

原則として相続税の申告期限、つまり相続開始を知った日の翌日から 10 か月以内です。測量や境界確定が必要な土地は、この期限から逆算して早期着手が必要です。

Q5物納した土地はいつ納付したことになりますか?

財産の引渡し、所有権移転の登記など第三者に対抗できる要件を充足した時点です(43 条 2 項)。許可が出た日ではなく、対抗要件の充足時が基準になります。

Q6相続税を物納すると延滞税はいつまでかかりますか?

43 条 2 項により、対抗要件を充足した時に納付があったものとみなされます。そこが納付時点となるため、その時点までの期間が計算の基礎になります。

Q7物納した財産を取り戻すのに追加のお金が要る?

要る場合があります。過誤納額が財産の価額に満たないときは、差額に相当する金額をあらかじめ国に納付しなければなりません(43 条 6 項)。

Q8国が有益費を支出した土地の価額はどうなりますか?

還付に充てる際の価額は収納価額に、国がその財産について支出した有益費の額に相当する金額を加算した金額になります(43 条 4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税って、土地で払っちゃダメなんですか?現金がないんですけど

払えます。延納(分割払い)でも金銭で納めるのが困難な場合に限り、土地などの財産で納める物納が認められます(相続税法 41 条)。その土地の値付けは相続時の課税価格が基準です(43 条 1 項)。業界裏話ヒント:物納の許可件数は年に数百件と極端に少なく、税務署はまず現金・延納を勧めます。だが相続後に地価が下がった土地なら、売って現金で払うより物納の方が高いレートで税に充てられる。この損得を試算せず投げ売りする人が驚くほど多い

Q2物納した後で相続税が減ったら、渡した土地は返ってくるんですか?

条件が合えば、その土地そのものを取り戻せます(43 条 3 項)。ただし国が既に売却していたり、公用・公共の用に供されている、または過誤納額が収納価額の 2 分の 1 未満のときは戻りません。業界裏話ヒント:現物を取り戻せるかは、国の換価手続より先に動けるかの一点にかかる。更正の請求で税額が下がる見込みがあるなら還付申請を急ぐ。動きが遅いと土地は売却され、戻るのは現金だけになる

Q3物納する土地の値段って、誰がどう決めるんですか?

原則は相続税の課税価格計算の基礎となった評価額、つまり相続時の評価です(43 条 1 項)。ただし収納の時までに土地の状況が著しく変わった場合は、税務署長が収納時の現況で決め直せます(同項但書)。業界裏話ヒント:この但書が曲者。物納申請から収納までの間に土地が崩落・汚染・利用制限を受けると評価を下げられ、充当できる税額が減る。物納予定地は申請後も現状維持と記録保全が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物納は現金がまったくない人の最後の手段」と思われているが、実は損得計算で積極的に選ぶ戦略でもある。相続後に地価が下がった土地は、市場で売るより物納の方が高いレートで税に充当できる。困っている人の救済策という顔の裏に、賢い人の節税手段という側面が隠れている
  • 物納で土地を国に渡せば税金は消える、そこまでは多くの人が知っている。だがその収納価額が相続時の評価額で固定されることの重みは見落とされがちだ。地価が上がった局面では逆に不利になる。同じ物納でも、タイミングを外すと現金納付より高くつく。知っているつもりで、深刻さを知らない典型だ
  • 「物納さえ申請すれば土地で払える」という前提が、そもそも誤っている。物納は延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限られ(41 条)、財産にも順位と要件がある。あなたが立てるべき問いは「物納できるか」ではなく「延納でも無理だと疎明できるか」だ
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条文が定める中身43 条:物納財産の収納価額と過誤納額の現物還付
使う場面物納が動き出した後の値付けと、税額が減ったときの取り戻し
金額へのインパクト相続時評価額で税額に充当。地価下落局面では売却より有利になりうる
時間の制約還付で現物を取り戻すなら国が換価する前に申請する必要(3 項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から 10 か月。現金が足りず延納でも払いきれないと分かったのが期限の 2 か月前。物納の申請書類は膨大で、境界確定や測量が必要な土地なら間に合わない恐れがある。今日から動かないと、物納という選択肢そのものが消える
  • もし物納した後で、税務調査や更正の請求で相続税額が下がったら、納めた土地はどうなる? 43 条 3 項なら、その土地を過誤納額の還付として現物で取り戻せる。ただし既に国が売却していたり、公共の用に供されていれば、戻るのは現金だけになる
  • あなたが物納で納めた山林。国は収納の時点で所有権移転の登記を備え、第三者に対抗できる。2 項により、その要件を充足した瞬間に相続税を納付したものとみなされる。延滞税の起算もそこで止まる
  • 先祖代々の農地を相続したが、市街化調整区域で買い手がつかず、売ろうにも売れない。こういう換価が困難な土地こそ物納の本来の出番だ。収納価額は相続時の評価額で確定するので、塩漬け資産を額面通りに税金へ変えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第43条(物納財産の収納価額等)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第43条の条文原文は「物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。」で始まります。
  3. 相続税法第43条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。