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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

相続税法 第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)

クイックジャンプ
  1. 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
  2. 2.第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条(第二十九項を除く。)並びに第四十条の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 44 条は、物納の申請が却下された場合、却下の日の翌日から 20 日以内の申請により、金銭で一時に納付困難な額を限度として延納を許可できると定める。

Q · 相続税の物納を断られたら、もう一括で現金を払うしかないの?

却下の翌日から 20 日以内に申請すれば延納に切り替えられます

相続税法 44 条により、延納で払えると判断されて物納が却下された場合でも、却下の日の翌日から起算して 20 日以内に申請すれば、延納の許可を受けられます。許可される額は、金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額が限度です。手続は同法 38 条・39 条・40 条が準用され、担保の提供が必要になります。20 日を過ぎるとこの乗り換えはできず、延滞税が加算されて滞納処分へ進みます。

解説

親から評価額の高い土地を相続したが、手元に納税用の現金がない。そこで現物で納める物納を申請した。ところが税務署は「分割払いの延納なら現金で払えるはずだ」と判断し、物納を却下する。ここで「もう差押えか」と青ざめるのは早い。相続税法44条は、その却下の翌日から20日以内に申請すれば、延納へ乗り換えられる救済ルートを用意している。物納がダメでも、いきなり一括現金納付を迫られるわけではない。ただし条件は厳しい。20日を1日でも過ぎれば、この乗り換え切符は消え、本税に延滞税が積み上がりながら滞納処分へ進む。物納の却下通知は、あなたにとって終わりの宣告ではなく、20日のカウントダウンの開始である。

法的な位置づけ

相続税法 44 条は、物納申請の却下に係る延納を定める規定である。税務署長が延納により金銭で納付することが可能と認めて物納申請の全部又は一部を却下した場合に、却下の日の翌日から起算して 20 日以内にされた申請により、金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として延納を許可できる旨を規定し、延納の要件・手続・担保に関する同法 38 条から 40 条までの規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の物納とは何ですか?

金銭による納付が困難な場合に、不動産や株式などの財産そのもので相続税を納める制度です。相続税法 41 条が根拠で、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限られます。

Q2物納が却下されるのはなぜですか?

多くは「延納によって金銭で納付できる資力がある」と判断された場合です(相続税法 42 条 2 項)。ほかに物納財産の要件不備や管理処分不適格財産に当たる場合も却下されます。

Q3相続税法 44 条の 20 日はいつから数えますか?

通知が届いた日ではなく「却下の日の翌日」から起算します。到達日と起算日がずれるため、通知を受け取った時点で残り日数が減っている点に注意が必要です。

Q4物納却下後の延納申請に必要な書類は?

延納申請書、金銭納付を困難とする理由書とその根拠資料、担保提供関係書類(登記事項証明書、評価資料等)が基本セットです。担保財産の特定に最も時間がかかります。

Q5延納の担保にできる財産は何ですか?

国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、土地、建物、保証人の保証などが担保として認められます。担保のあてがないと 20 日以内の申請完了は困難になります。

Q620 日を過ぎたらどうなりますか?

44 条による延納への乗り換えはできなくなります。本税に延滞税が加算されながら滞納状態となり、国税徴収法に基づく差押えなどの滞納処分へ進む可能性があります。

Q7物納の一部却下とはどういう意味ですか?

申請額のうち一部だけ「延納で払える」と認定され、その部分の物納が却下される場合です。残りは物納、却下分は延納という二本立ての納付計画になります。

Q8物納の却下処分に不服がある場合はどうしますか?

国税通則法に基づく再調査の請求または審査請求で争えます。ただし不服申立てと 44 条の 20 日は別枠なので、争いながら延納申請も並行するのが実務上の安全策です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納を断られたら、もう土地を売って現金で払うしかないんですか?

いいえ。相続税法44条により、却下の日の翌日から20日以内に申請すれば延納(分割払い)へ切り替えられます。いきなり一括納付を迫られるわけではありません。業界裏話ヒント:物納の却下通知には延納申請の期限が書かれていますが、20日は「延納の準備期間」ではなく「申請を完了させる締切」です。通知が届いてから担保を探し始めると間に合わないことが多く、実務では物納申請と同時に延納の担保も仕込んでおくのが定石です

Q2延納に切り替えたら、利息みたいなものは取られるんですか?

はい。延納期間中は本税に利子税が課されます(延滞税ではなく利子税で、率は延納財産の内容や期間で変わります。最新の改正状況をご確認ください)。物納が認められていれば利子税は原則かかりませんが、却下されて延納に回ると利子税の負担が生じます。業界裏話ヒント:延納の利子税率は不動産等の割合が高いほど低くなる仕組みで、財産構成の見せ方で総負担が変わります。却下後の20日は、単に申請するだけでなく利子税を最小化する延納設計を詰める時間でもあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 物納を却下されたら、もう現金で一括納付するしかないと思い込む人が多い。実際は44条が延納への乗り換えを認めており、却下イコール即一括ではない
  • 20日の期限があること自体は知っていても、その20日が「却下の日の翌日から起算」であり、しかも延納には担保提供や申請書類が必要だと知らない。20日は書類を揃える期間まで含んでおり、通知を受け取ってから動き出すと実質の準備時間はさらに短い
  • 「延納と物納、どっちが得か」を最初に悩む人がいるが、44条の場面では問いが逆立ちしている。あなたが選んだのではなく、税務署が物納を却下したから延納しか残っていない。問うべきは「どう20日以内に延納の要件を満たすか」であって、有利不利の比較ではない
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条文の役割相続税法 44 条:物納却下後 20 日以内の延納への乗り換え
適用の前提42 条 2 項による物納申請の却下(全部又は一部)があること
期限却下の日の翌日から起算して 20 日以内の申請
許可される範囲却下に係る相続税額のうち金銭一時納付困難額を限度

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から物納却下の通知が届いた。裏面をよく見ると「延納の申請は20日以内」の一文。あなたに残された時間は今日を含めて19日。この間に延納申請書と担保提供の書類を揃えられるか。間に合わなければ、乗り換えの権利は自動的に消える
  • 相続した土地が売れず、現金も用意できない。物納で乗り切るつもりだった。その計画が却下の一通で崩れる
  • あなたは物納の要件を満たすと信じて申請した。だが税務署は「延納で払える資力がある」と判断して却下した。この判断に真正面から反論するより、まず20日以内に延納へ切り替えて滞納の進行を止める方が、実務上あなたを守る
  • 申請した相続税額のうち、税務署は一部だけ「延納で払える」と認め、その部分の物納を却下した。残りは物納、却下分は延納。あなたは二本立ての納付計画を20日以内に組み直すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第44条の条文原文は「税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により…」で始まります。
  3. 相続税法第44条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。