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相続税法 第45条(物納申請の却下に係る再申請)

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  1. 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
  2. 2.第四十一条から第四十三条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法45条は、管理処分不適格財産などを理由に物納が却下された場合、却下の日の翌日から20日以内なら、却下された財産以外の財産で物納を再申請できると定める。

Q · 相続税の物納を税務署に断られたら、もう現金で払うしかないの?

却下理由が2種類のどちらかなら、20日以内に別の財産で再申請できます

相続税法45条1項により、物納申請が「管理処分不適格財産」または「物納劣後財産」に該当することを理由に却下された場合は、却下の日の翌日から起算して20日以内に、却下された財産以外の物納財産で再申請することができます。この再申請により、納付を困難とする金額として政令で定める額を限度に物納の許可を受けられます。起算点は通知の到達日ではなく「却下の日」であるため、郵送日数の分だけ実際に使える日数は短くなります。20日を過ぎると、この再申請の道は閉じます。

解説

相続した土地で相続税を払おうとしたら、税務署に「この土地は物納には使えない」と却下された。多くの人はここで青ざめ、慌てて現金をかき集めるか、土地を叩き売る。だが相続税法45条を知っていれば、話は違う。却下されたのが「管理処分不適格財産」(国が管理・売却しにくい財産、例えば境界未確定や係争中の土地)または「物納劣後財産」(他に適した財産がなければ認められない、市街化調整区域の土地など)だったとき、却下の日の翌日から20日以内なら、別の財産で物納を再申請できる。この20日を逃すと再申請の道は閉じ、あなたは現金納付か延滞税かの二択に追い込まれる。却下通知が届いた瞬間から、時計はすでに動き出している。

法的な位置づけ

相続税法45条は、物納申請の却下に対する再申請の特則を定める規定である。税務署長が同法42条2項により、物納財産が管理処分不適格財産または物納劣後財産に該当することを理由に申請を却下したときは、却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該財産以外の物納財産に係る申請により、納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として物納を許可することができる。同法41条から43条までの規定が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納とは何ですか?

相続税を現金ではなく相続財産そのもので納める制度です。延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限り、税務署長の許可を受けて認められます(相続税法41条)。

Q2物納が却下されるのはなぜですか?

国が管理・売却しにくい財産だからです。管理処分不適格財産に当たれば却下され、物納劣後財産も他に適した財産があれば却下されます(相続税法42条2項)。

Q3物納劣後財産とはどんな財産ですか?

他に物納に適した財産がなければ認められない、順位の低い財産です。市街化調整区域内の土地や接道義務を満たさない土地などが典型で、具体的範囲は政令で定められます。

Q4物納の再申請は何日以内ですか?

却下の日の翌日から起算して20日以内です(相続税法45条1項)。起算点は通知が届いた日ではなく却下の日なので、郵送日数の分だけ実働期間は短くなります。

Q5物納できる財産に順位はありますか?

あります。国債・地方債・不動産・船舶などが第1順位、社債・株式・投資信託等が第2順位、動産が第3順位とされ、上位順位の財産から充てるのが原則です。

Q6物納が許可される金額に上限はありますか?

あります。相続税法45条1項は「納付を困難とする金額として政令で定める額」を限度としています。手元資金や近い将来の収入を踏まえた算定額が上限になります。

Q7物納は誰でも使えますか?

使えません。金銭一括納付が困難で、かつ延納によっても納付が困難という二段の要件を満たす場合に限られます。現金や換価しやすい資産があると認められにくくなります。

Q8物納の許可までどのくらいかかりますか?

税務署長は申請期限の翌日から原則3か月以内に許可または却下の判断をします。調査に時間を要する場合は延長されることがあり、その旨が申請者に通知されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1却下された同じ土地で、書類を直して物納を出し直せますか?

できません。相続税法45条1項は再申請を「当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る」と明記しており、却下された財産そのものは再申請の対象外です。業界裏話ヒント:だからこそ、最初の物納申請の前に第2、第3の財産を決めておくのが実務の鉄則。税理士は却下を想定して代替財産の書類を裏で準備していることが多く、それを依頼者に先に共有するかどうかで、20日を使い切れるかが変わる。

Q2物納が却下される「管理処分不適格財産」って、どんな土地ですか?

抵当権が付いている、境界が未確定、係争中、権利関係が複雑など、国が管理・売却しにくい財産です(相続税法42条2項、具体的な範囲は政令で定める)。物納劣後財産は市街化調整区域の土地や接道義務を満たさない土地などで、他に適した財産があれば却下されます。業界裏話ヒント:相続前に境界確定測量や抵当権抹消を済ませておくだけで、物納の却下リスクは大きく下がる。相続が起きてから慌てる人と、生前に整えておいた人とで、物納が通るかどうかが分かれる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 物納が却下されたら、もう現金で払うしかないと思い込む人が多い。実際は、却下理由が「管理処分不適格財産」か「物納劣後財産」であれば、20日以内に別の財産で再申請できる(45条1項)。却下は終わりではなく、一度きりの分岐点である
  • 「20日以内」という期限は知っていても、その20日が「却下の日の翌日から起算」であることの重さを分かっていない人が多い。通知が郵送で手元に届くまでのタイムラグ、あなたが開封して意味を理解するまでの数日、それらはすべて20日の中で消費される。手にした時点で、実質の猶予は10日そこそこということもある
  • 「却下された同じ土地を、書類を整えて出し直せばいい」という発想そのものが誤っている。45条の再申請は、却下された物納財産「以外」の財産に限られる(1項括弧書き)。あなたが手放したくなかったその土地は、この救済の対象からそもそも外れている。守るべきは特定の財産ではなく、納税全体の着地なのだ
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条文の役割45条:却下後20日以内の再申請による物納許可の特則
発動する場面管理処分不適格財産・物納劣後財産を理由に却下されたとき
期限却下の日の翌日から起算して20日以内
対象となる財産却下された物納財産「以外」の財産に限られる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父から相続した山林で物納を申請したが、境界が確定していないとして却下された。通知書の日付を見ると、もう5日過ぎている。残り15日で、別の物納財産(上場株式や別の不動産)を選び直し、再申請書を出さないと、この救済は静かに消える。証拠集めと財産選定を今夜から同時に走らせないと間に合わない
  • もし物納申請が「物納劣後財産だから」という理由で却下されたら、あなたはどう動く? 市街化調整区域の土地や接道義務を満たさない土地は、他に適した財産があれば却下される。だが45条を使えば、却下の翌日から20日以内に、第1順位の財産(上場株式など)で出し直せる。理由の種類を見極めるのが最初の分岐点だ
  • 相続財産のほとんどが非上場株式。物納で出したら管理処分不適格として却下された。45条の20日ルールを知っていれば、代わりの財産を探す時間が生まれる。知らなければ、その日から延滞の時計だけが回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第45条(物納申請の却下に係る再申請)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第45条の条文原文は「税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四…」で始まります。
  3. 相続税法第45条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。