要点相続税法45条は、管理処分不適格財産などを理由に物納が却下された場合、却下の日の翌日から20日以内なら、却下された財産以外の財産で物納を再申請できると定める。
Q · 相続税の物納を税務署に断られたら、もう現金で払うしかないの?
却下理由が2種類のどちらかなら、20日以内に別の財産で再申請できます
相続税法45条1項により、物納申請が「管理処分不適格財産」または「物納劣後財産」に該当することを理由に却下された場合は、却下の日の翌日から起算して20日以内に、却下された財産以外の物納財産で再申請することができます。この再申請により、納付を困難とする金額として政令で定める額を限度に物納の許可を受けられます。起算点は通知の到達日ではなく「却下の日」であるため、郵送日数の分だけ実際に使える日数は短くなります。20日を過ぎると、この再申請の道は閉じます。
相続した土地で相続税を払おうとしたら、税務署に「この土地は物納には使えない」と却下された。多くの人はここで青ざめ、慌てて現金をかき集めるか、土地を叩き売る。だが相続税法45条を知っていれば、話は違う。却下されたのが「管理処分不適格財産」(国が管理・売却しにくい財産、例えば境界未確定や係争中の土地)または「物納劣後財産」(他に適した財産がなければ認められない、市街化調整区域の土地など)だったとき、却下の日の翌日から20日以内なら、別の財産で物納を再申請できる。この20日を逃すと再申請の道は閉じ、あなたは現金納付か延滞税かの二択に追い込まれる。却下通知が届いた瞬間から、時計はすでに動き出している。
相続税法45条は、物納申請の却下に対する再申請の特則を定める規定である。税務署長が同法42条2項により、物納財産が管理処分不適格財産または物納劣後財産に該当することを理由に申請を却下したときは、却下の日の翌日から起算して20日以内にされた当該財産以外の物納財産に係る申請により、納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として物納を許可することができる。同法41条から43条までの規定が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続税を現金ではなく相続財産そのもので納める制度です。延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限り、税務署長の許可を受けて認められます(相続税法41条)。
国が管理・売却しにくい財産だからです。管理処分不適格財産に当たれば却下され、物納劣後財産も他に適した財産があれば却下されます(相続税法42条2項)。
他に物納に適した財産がなければ認められない、順位の低い財産です。市街化調整区域内の土地や接道義務を満たさない土地などが典型で、具体的範囲は政令で定められます。
却下の日の翌日から起算して20日以内です(相続税法45条1項)。起算点は通知が届いた日ではなく却下の日なので、郵送日数の分だけ実働期間は短くなります。
あります。国債・地方債・不動産・船舶などが第1順位、社債・株式・投資信託等が第2順位、動産が第3順位とされ、上位順位の財産から充てるのが原則です。
あります。相続税法45条1項は「納付を困難とする金額として政令で定める額」を限度としています。手元資金や近い将来の収入を踏まえた算定額が上限になります。
使えません。金銭一括納付が困難で、かつ延納によっても納付が困難という二段の要件を満たす場合に限られます。現金や換価しやすい資産があると認められにくくなります。
税務署長は申請期限の翌日から原則3か月以内に許可または却下の判断をします。調査に時間を要する場合は延長されることがあり、その旨が申請者に通知されます。
できません。相続税法45条1項は再申請を「当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る」と明記しており、却下された財産そのものは再申請の対象外です。業界裏話ヒント:だからこそ、最初の物納申請の前に第2、第3の財産を決めておくのが実務の鉄則。税理士は却下を想定して代替財産の書類を裏で準備していることが多く、それを依頼者に先に共有するかどうかで、20日を使い切れるかが変わる。
抵当権が付いている、境界が未確定、係争中、権利関係が複雑など、国が管理・売却しにくい財産です(相続税法42条2項、具体的な範囲は政令で定める)。物納劣後財産は市街化調整区域の土地や接道義務を満たさない土地などで、他に適した財産があれば却下されます。業界裏話ヒント:相続前に境界確定測量や抵当権抹消を済ませておくだけで、物納の却下リスクは大きく下がる。相続が起きてから慌てる人と、生前に整えておいた人とで、物納が通るかどうかが分かれる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 45条:却下後20日以内の再申請による物納許可の特則 | — |
| 発動する場面 | 管理処分不適格財産・物納劣後財産を理由に却下されたとき | — |
| 期限 | 却下の日の翌日から起算して20日以内 | — |
| 対象となる財産 | 却下された物納財産「以外」の財産に限られる | — |
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