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相続税法 第47条(物納の撤回に係る延納)

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  1. 税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
  2. 2.前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第二項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第一項及び前二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
  4. 4.税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。
  5. 5.前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に第三十八条第一項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「未経過延納年割額」という。)の合計額をいい、前項の未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。
  6. 6.第三項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額及びその納期限は、当該延納に係る未経過延納年割額及びその納期限とする。この場合において、その許可をする延納税額又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額及び当該延納期間に応じ、第三十八条第二項の規定に準じて計算した金額とする。
  7. 7.税務署長は、第三項の場合において、前条第四項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「前条第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月(同条第七項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して一月)」とする。
  8. 8.税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前条第九項の有益費があるときは、同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。
  9. 9.税務署長は、第三項の規定により延納の許可をした場合には、その旨並びに当該許可に係る延納税額及び延納の条件を前条第六項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第三項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
  10. 10.第二項の規定による延納の申請があつた場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき若しくは取下げがあつたとき、又は前条第七項若しくは第十項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあつたものとみなす。
  11. 11.第三十八条第四項、第三十九条第四項から第二十八項まで及び第三十項から第三十三項まで並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 47 条は、物納の撤回の承認を受ける際、金銭で一時に納付することが困難な額を限度に延納を許可できると定める。延納の申請は撤回の申請と同時に行う必要がある。

Q · 物納をやめたら、残りの相続税は現金で一括払いするしかないんですか?

撤回と同時に延納を申請すれば年賦にできます

相続税法 47 条により、物納の撤回の承認を受けようとする者は、撤回に係る相続税額のうち金銭で一時に納付することが困難な額を限度として延納の許可を受けられます。ただし延納の申請書は、物納の撤回の申請書と同時に、担保提供関係書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(2 項)。延納できるのは、当初から延納していたと仮定した場合の未経過延納税額の範囲に限られ、既に経過した分は対象になりません(4 項・5 項)。

解説

相続で受け継いだ土地を、現金の代わりに国へ納めて相続税を払った。それが物納だ。ところが半年後、地価が反転し、その土地を自分で売れば国の収納価額より高く売れると気付く。物納をやめて(撤回して)自分で売りたい。だが撤回した瞬間、あなたは相続税を現金で納める立場へ引き戻される。そこで壁になるのが、一括では払えない場合だ。相続税法47条は、物納の撤回を承認してもらうとき同時に申請すれば、現金一括が困難な額について延納(年賦の分割払い)へ切り替えることを認める。鍵は「同時」の一語。撤回の申請書と延納の申請書を一緒に出さなければ、この救済は開かない。しかも延納できるのは、最初から延納していたと仮定した場合の残り分(未経過延納税額)に限られ、既に経過した分は対象外だ。物納をやめる決断とその後の資金繰りは、一枚の書類の出し方で天と地ほど変わる。

法的な位置づけ

相続税法 47 条は、物納の撤回に係る延納を定める規定であり、物納の許可を受けた者が撤回の承認を受けようとする場合に、撤回に係る相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、税務署長が延納を許可できる旨を規定する。許可の範囲は未経過延納税額および未経過延納期間に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納の撤回とは何ですか?

一度許可された物納をやめて、相続税を金銭で納める立場へ戻す手続きです。相続税法 46 条が要件と期限を定め、国がまだ処分・貸付をしていない財産であることが前提になります。

Q2未経過延納税額とは何ですか?

当初から延納の許可があったと仮定した場合の各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日より後に納期限が到来する分の合計額をいいます(47 条 5 項)。

Q3物納撤回の延納はいつまでに結論が出ますか?

原則として申請書の提出期限の翌日から起算して 3 月以内に、税務署長が許可または却下を決定します(47 条 3 項)。不適格財産の追加等がある場合は起算点が読み替えられます。

Q4延納の担保として何を出せばよいですか?

国債や地方債、不動産、税務署長が確実と認める保証人の保証などです。提供しようとする担保が適当でないと認められると、税務署長は変更を求めることができます(47 条 3 項ただし書)。

Q5物納の撤回が却下されたら延納の申請はどうなりますか?

撤回の申請が却下または取下げとなった場合、同時に提出した延納の申請も併せて却下され、または取下げがあったものとみなされます(47 条 10 項)。

Q6不適格財産の追加を求められたら審査はどうなりますか?

追加が完了するのを待って許可または却下が判断されます。審査期間は通知が発せられた日の翌日から 2 月(指定日があれば 1 月)に読み替えられます(47 条 7 項)。

Q7物納をやめると土地の値上がり益は取り戻せますか?

撤回が承認され財産が返還されれば市場で売却でき、収納価額との差が手元に残る可能性があります。ただし譲渡所得課税と延納の利子税負担を併せて試算する必要があります。

Q8延納の許可はどのように通知されますか?

許可の場合は延納税額と延納の条件が物納の撤回の承認書面に併せて記載されて通知され、却下の場合はその旨と理由を記載した書面で通知されます(47 条 9 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納をやめたら、納めた土地はそのまま返ってくるんですか?

物納の撤回が承認されれば、まだ国が処分・貸付していない財産は返還されます(46条)。ただし撤回できるのは物納許可後の一定期間内に限られ、国が既にその不動産を処分・貸付けたものは撤回の対象外です。業界裏話ヒント:物納撤回を検討するなら、その土地が国有財産として実際に動く前が勝負。財務局が処分手続に入ると撤回の窓が閉じるため、地価が戻り始めた初動で動けるかどうかが分かれ目になる

Q2延納の申請は、物納の撤回のあとで別に出せばいいんですよね?

いいえ、47条2項が明確に「撤回の申請書の提出と同時に」延納の申請書を出すよう求めています。後出しは認められず、撤回だけ先行させると残税額は現金一括納付になります。業界裏話ヒント:税務署の窓口では撤回と延納は別の手続に見えるため、言われるまま撤回だけ先に出してしまう人がいる。この「同時」要件を知っているかどうかで、数百万円を一括で用意するか年賦で払えるかが決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物納をやめれば当然また延納にできる」と思いがちだが、延納は自動では復活しない。撤回の承認を受けるとき、延納の申請を別途「同時に」出さなければ、残額は現金一括での納付を迫られる。物納撤回イコール延納復活、ではない
  • 物納の撤回ができること自体は知られていても、その撤回に厳しい時間の枠があることまでは意識されていない。前条46条により撤回できる期間は限られ、しかもその財産がまだ国で処分・貸付されていないことが前提。気付いたときには撤回の窓が閉じている、というのが実務で最も多い落とし穴だ
  • 「物納をやめれば納めた土地が全部戻り、あとは延納で楽に払える」という問いの立て方そのものがずれている。延納できるのは最初から延納していたと仮定した残り分(未経過延納税額)に限られ、既に経過した分は対象にならない。戻った土地を売って現金化する段取りと、延納で払える範囲は別の問題として設計しなければならない
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適用場面47 条:物納の撤回の承認を受ける際の延納
申請のタイミング物納の撤回の申請書と同時に提出(2 項)
許可される範囲未経過延納税額・未経過延納期間に限定(4 項・5 項)
連動して失われるもの撤回の申請が却下・取下げなら延納も併せて却下・取下げ(10 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した土地を物納したが、半年後に地価が反転上昇。もし今から物納をやめて自分で売れば、国の収納価額より数百万円高く手放せるとしたら? ただし撤回できる期間は残りわずか。撤回申請と延納申請を、同時に、しかも期限内に出せるか。
  • 物納の撤回を決めた。だが撤回の申請書だけ出して、延納の申請を忘れた。残りの相続税は、その瞬間に現金一括払いへ切り替わる。
  • あなたが相続案件を預かる立場で、依頼者が物納後に「やっぱりあの土地を売りたい」と言い出した。撤回の可否(46条の期限・財産の処分状況)と、延納への切替(47条の同時申請)を同じ打ち合わせで詰めないと、依頼者は一括納付へ追い込まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第47条(物納の撤回に係る延納)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第47条の条文原文は「税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る…」で始まります。
  3. 相続税法第47条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。