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相続税法 第48条(物納の許可の取消し)

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  1. 税務署長は、第四十二条第三十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の規定により条件(物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従つて期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを第四十二条第三十項の申請者に通知する。
  2. 2.税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、第四十二条第三十項の規定による通知をした日の翌日から起算して五年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。
  3. 3.税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを第四十二条第三十項の申請者に通知する。
  4. 4.第二項の規定による物納の許可の取消しがあつた場合におけるこの法律、国税通則法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法48条は、条件付きで物納が許可された場合に、条件が履行されないときは税務署長が許可を取り消せると定める。ただし取消しは最初の通知から5年以内に限られる。

Q · 条件付きで物納が許可されたけど、条件を果たさないと本当に取り消されるの?

取り消されうるが、通知から5年を過ぎた取消しは不可

相続税法48条により、条件を付して物納が許可された場合、税務署長は書面で期限を定めて条件の履行を求め(1項)、その期限までに履行がなければ物納の許可を取り消すことができます(2項)。ただし取消しが可能なのは、第42条第30項の通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに、1項の履行を求める通知をした場合に限られます。5年の期限を過ぎた後の取消しは、条件が未履行でも認められません。取消しがあった場合の法令適用の細目は政令に委任されています(4項)。

解説

親から相続した土地で相続税を納めた。手元に現金がなかったから物納を選び、税務署の許可も下りた。これで一件落着、そう思っているなら、もう一つ握っておくべき条文がある。相続税法48条だ。物納の許可には条件が付くことがある。たとえば「後で土地の境界を確定させる」「権利関係を整理する」ことを条件に許可が下りるケース。その条件を期限までに果たさないと、税務署は物納の許可そのものを取り消せる。取り消されれば、あなたは相続税を現金で払い直す羽目になる。だがここが肝心だ。税務署がこの取消しをできるのは、最初の通知の翌日から5年間だけ。5年を過ぎれば、たとえ条件を果たしていなくても、税務署はもう手が出せない。この5年という数字を知っているかどうかが、あなたの財布の生死を分ける。

法的な位置づけ

相続税法48条は、条件付き物納許可の取消手続を定める規定である。税務署長は、物納財産について一定の事項の履行を求める条件を付して許可した場合、書面により期限を定めて履行を求め、期限までに履行がないときは物納の許可を取り消すことができる。ただし取消権限は、第42条第30項の通知の日の翌日から起算して5年を経過する日までに履行を求める通知をした場合に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納の条件付き許可とは何ですか?

物納財産について境界確定や権利関係の整理など一定の事項の履行を求める条件を付した許可です。相続税法42条30項が根拠で、条件を果たすまで手続は完結しません。

Q2物納の許可が取り消されるのはいつまで?

相続税法48条2項により、42条30項の通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに、履行を求める通知をした場合に限られます。それ以降は取消しできません。

Q3物納の取消しは通知が来ますか?

はい。48条3項により、税務署長は取消しの旨とその理由を記載した書面で申請者に通知します。理由の記載がない取消通知は手続上争える余地があります。

Q4物納の条件はどんな内容が付きますか?

条文上は「物納財産について一定の事項の履行を求めるもの」に限定されます。実務では隣地との境界確定、越境物の是正、権利関係の整理などが典型です。

Q5履行を求める通知には何が書いてありますか?

48条1項により、条件に従って定めた期限、履行を求める一定の事項、その他財務省令で定める事項が記載されます。期限の記載が最重要のチェック点です。

Q6物納許可が取り消されたらどうなりますか?

対応する相続税を金銭で納付し直すことになります。取消しがあった場合の法令適用の必要事項は48条4項により政令に委任されており、利子税の扱いも政令に従います。

Q7相続税法48条は何を定めた条文ですか?

条件付き物納許可における履行請求の通知(1項)、5年の期間制限付き取消権(2項)、取消しの通知(3項)、政令委任(4項)の4項構成です。

Q8物納の取消しに納得できない場合はどうすればいい?

まず取消通知の理由と、42条30項の通知日からの経過年数を確認します。5年経過後の取消しは違法です。不服がある場合は国税通則法に基づく不服申立てを検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物納が取り消されたら、相続税は全額現金で払い直しですか?

取り消された物納財産に対応する相続税を、現金で納付し直すことになります(相続税法48条)。さらに物納申請から取消しまでの期間について利子税が課される場合があり、想定外の負担になります。業界裏話ヒント:取消しを待つより、自分から物納を撤回(48条の2)できるケースもあり、撤回と取消しでは負担の扱いが異なる場合がある。どちらが得か税理士に試算してもらう方が有利なことがある(最新の改正状況をご確認ください)

Q2条件を果たせないまま何年も経ったけど、もう取り消されないですよね?

48条2項により、税務署が取消しをできるのは最初の通知から5年以内です。5年を過ぎれば、条件未履行でも取消しはできません。業界裏話ヒント:この5年は「税務署が取消しをできる期限」であり、あなたが安心してよい日を逆算できる数字でもある。取消通知が届いても、日付を計算して5年を過ぎていればその取消しは違法として争える。税務署が期限管理を誤ることは実際にあり、日付を握っている納税者だけがそれに気付く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物納の許可が下りたら相続税は完済、もう税務署とは無関係」と思いがちだが、条件付き許可の場合、条件を履行するまで関係は続く。許可はゴールではなく、宿題が一つ残った中間地点だ
  • 物納が取り消されうることは知っていても、取り消された瞬間に何が起こるかまで想像している人は少ない。取消しは単なる「現金で払い直し」では済まない。物納申請から取消しまでの期間について利子税が課される場合があり、その総額が当初の想定を大きく超えることがある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「条件を果たせなかったのだから取り消されて当然」と諦める前に、問うべき問いが違う。争点は『条件を履行したか』ではなく『税務署が5年以内に取消手続を踏んだか』だ。この期間制限を見落とすと、本来覆せる取消しを受け入れてしまう
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誰が動くか相続税法48条:税務署長が職権で物納許可を取り消す
発動の要件条件付き許可+履行請求通知の期限までに履行がないこと
期間制限42条30項の通知の翌日から起算して5年を経過する日まで
結果として何が起きるか許可が取り消され、対応する相続税は金銭納付に戻る(細目は48条4項の政令)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、物納の許可に付いた「1年以内に隣地との境界を確定せよ」という条件を、期限までに終えられなかったら? 税務署から履行を求める通知(48条1項)が届き、それでも間に合わなければ物納許可は取り消される。あなたに残された時間は通知に書かれた期限まで。動くなら今すぐだ
  • 税理士に任せて物納を進めたが、条件付き許可だったことを知らされていなかった。数年後、税務署から取消しの通知。物納したはずの実家の土地は国に収まらず、あなたは数千万円の相続税を現金で用意する側に回る。だが通知の日付を確認せよ。最初の通知から5年を過ぎていれば、その取消しは無効だ
  • 条件を果たせないまま6年が過ぎた。税務署から突然の取消通知が届く。だが48条2項の5年制限を持ち出せば、その取消しは覆せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第48条(物納の許可の取消し)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第48条の条文原文は「税務署長は、第四十二条第三十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第48条は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。