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相続税法 第48条の2(特定の延納税額に係る物納)

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  1. 税務署長は、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特定物納対象税額」という。)を第三十九条第三十項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
  2. 2.前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定並びに第六項において準用する第四十一条第一項後段及び第二項から第五項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
  4. 4.第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。
  5. 前項の規定により申請の却下がされる日、第六項において準用する第四十二条第十項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日これらの日の翌日から起算して一月を経過する日
  6. 第六項において準用する第四十三条第二項の規定により相続税の納付があつたものとされる日当該納付があつたものとされる日
  7. 5.特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。
  8. 6.第四十一条第一項後段及び第二項から第五項まで、第四十二条第三項、第八項から第十項まで、第十四項及び第十六項から第三十一項まで、第四十三条第二項から第七項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  9. 7.前各項に定めるもののほか、特定物納に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 48 条の 2 は、延納中に金銭納付が困難になった場合、申告期限の翌日から 10 年以内に限り残りの税額を物納へ切り替えられると定める。収納価額は申請時の価額による。

Q · 相続税の延納を選んだ後で払えなくなったら、もう物納には切り替えられないの?

申告期限から 10 年以内なら物納へ切り替えられます

切り替えられます。相続税法 48 条の 2 の特定物納により、延納の許可を受けた者が変更後の条件でも金銭納付が困難になった場合、納期限が到来していない残りの延納税額について物納を申請できます。期限は相続税の申告期限の翌日から起算して 10 年を経過する日まで(2 項)。税務署長は申請書提出日の翌日から 3 月以内に許可または却下を決定し(3 項)、その間に到来する分納期限は延長されます(4 項)。ただし収納価額は申請の時の価額によるため(5 項)、値下がりした財産ほど多く差し出す必要があります。

解説

親から地方の土地と実家を相続した。現金はほとんど残っていないのに相続税は数千万円。一括で払えないので延納(分割払い)を選んだ。ところが数年後、本業が傾き、分割金すら払えなくなる。多くの人はここで「延納を選んだ以上、もう物納には切り替えられない」と諦める。それが平成18年(2006年)から変わった。相続税法48条の2は、延納の許可を受けた後でも、金銭での納付が困難になった場合に、残りの税額を財産そのもの(物納)で納める道を開いた。これが特定物納である。相続税の申告期限の翌日から10年以内なら、延納から物納へ乗り換えられる。ただし落とし穴がある。物納する財産の評価額(収納価額)は、相続したときではなく『申請の時の価額』で決まる(5項)。相続後に値下がりした不動産を今物納すると、下がった評価で計算され、同じ税額を消すのに余分に財産を差し出す羽目になる。この一点を知っているかどうかで、手放す土地の面積が変わる。

法的な位置づけ

相続税法 48 条の 2 は特定物納を定める規定であり、延納の許可を受けた者について、変更された条件による延納によっても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合に、政令で定める納付困難額を限度として、納期限未到来の延納税額の物納を認める。申請期限は相続税の申告期限の翌日から起算して 10 年を経過する日までであり、収納価額は申請の時の価額を原則とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定物納とは何ですか?

延納の許可を受けた後に金銭納付が困難になった場合、納期限未到来の延納税額を財産そのもので納める制度です。相続税法 48 条の 2 が根拠で、平成 18 年(2006 年)に新設されました。

Q2特定物納はいつまでに申請できますか?

相続税の申告期限の翌日から起算して 10 年を経過する日までです(2 項)。この期間を過ぎると申請自体ができなくなり、滞納すれば延滞税が積み上がる一方になります。

Q3特定物納の申請から結果まで何か月かかりますか?

税務署長は申請書の提出があった日の翌日から起算して 3 月以内に、許可または却下を決定します(3 項)。財産ごとに一部許可・一部却下となることもあります。

Q4特定物納の申請中に分納期限が来たらどうなりますか?

申請日から却下日・取下げ日までの間に到来する分納税額の納期限は延長されます(4 項)。却下・取下げの日の翌日から起算して 1 月を経過する日が新たな納期限になります。

Q5相続税の物納はいくらまで認められますか?

特定物納対象税額のうち、納付を困難とする金額として政令で定める額が限度です(1 項)。手元資金や収入で払える部分は金銭納付が求められ、全額を物納にできるとは限りません。

Q6特定物納の収納価額はいつの価額ですか?

申請の時の価額が原則です(5 項)。相続時の評価額ではないため、相続後に値下がりした不動産では同じ税額を消すのにより多くの財産を差し出す結果になります。

Q7非上場株式でも特定物納できますか?

物納財産の要件と順位を満たせば対象になり得ます。相続税法 48 条の 2 第 6 項が 41 条・42 条・43 条を準用するため、管理処分不適格財産に当たらないかの審査を受けます。

Q8特定物納が却下されたらどうなりますか?

却下の日の翌日から起算して 1 月を経過する日までに、延長されていた分納税額を納付する必要があります(4 項)。延納条件の再変更や一部金銭納付など次善策の準備が必要です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「延納を一度選んだら物納にはもう切り替えられない」と思い込んでいる人が多い。実際は2006年の改正で、延納後に金銭納付が困難になれば、申告期限の翌日から10年以内に特定物納へ乗り換える道ができた。制度を知らずに延滞税を膨らませ続ける人が今も少なくない
  • 物納できること自体は知っていても、その収納価額が『申請の時の価額』で決まる深刻さを知らない人が多い(5項)。相続時から値下がりした不動産を特定物納すると、評価が下がった分だけ余計に財産を差し出す必要がある。同じ税額でも、申請のタイミング次第で手放す土地の面積が変わる
  • 『どの財産を物納すれば得か』と考える前に、そもそも自分に金銭納付困難の事由があると認められるかが最初の関門。特定物納は『払えるのに払いたくない』では通らず、政令で定める困難額の範囲でしか許可されない(1項)。問いは財産選びの前に、困難要件を満たすかどうかから始まる
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使う場面48 条の 2(特定物納):延納許可後に資力が悪化し、金銭納付が困難になったとき
申請期限相続税の申告期限の翌日から起算して 10 年を経過する日まで(2 項)
財産の評価時点申請の時の価額(5 項)。収納時までに著しい変化があれば収納時の現況で決定できる
申請後の効果審査中に到来する分納期限が延長され、却下の翌日から 1 月で納付期限が到来(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続税の延納を10年計画で組んだが、5年目に本業が赤字転落。分納金の期限が来月に迫っている。この局面で特定物納を申請すれば、申請日から却下・許可までの間に到来する分納期限は延長される(4項)。つまり申請そのものが正規の時間稼ぎにもなる。ただし残された判断時間はわずか
  • もし相続した実家と土地が、相続したときより2割値下がりしていたら? 特定物納の収納価額は申請時の価額(5項)。値下がりした後に物納すると、下がった評価で計算され、同じ税額を消すのにより多くの財産が必要になる。値下がり局面では、むしろ早く動くほど手放す量が少なくて済むことがある
  • 上場していない同族会社の株を相続した。売りたくても買い手がいない。その株を特定物納で国に納める道がある
  • あなたが特定物納を申請したが、税務署は『まだ金銭で納付できる余地がある』と見て却下する構え。却下されれば、延長されていた分納期限の翌日から1月で納付を迫られる(4項)。税務署が金銭納付可能と判断した根拠への反論材料を、今のうちに揃えておく必要がある
  • 農地や山林を相続したが、買い手も借り手もつかず、固定資産税だけが毎年出ていく。そこへ相続税の延納分も重くのしかかる。こうした換価困難な不動産こそ、特定物納の本来の受け皿。申告期限から10年の期限内に手を打てるかが分かれ目

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第48条の2(特定の延納税額に係る物納)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第48条の2の条文原文は「税務署長は、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第48条の2は第六章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。