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相続税法 第51条(延滞税の特則)

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  1. 延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
  2. 2.次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
  3. 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
  4. 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日。第五十二条第一項第一号及び第五十三条第一項において同じ。)までの期間
  5. 第三十九条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間
  6. 第四十二条第二十八項の規定の適用を受けた同条第一項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額同条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間
  7. 3.次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
  8. 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
  9. 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者について、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
  10. 第三十九条第二十九項において準用する同条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額同条第二十九項において準用する同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間
  11. 4.国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 51 条は、遺産分割の確定など後発事由による申告・更正で納付すべき相続税額について、納期限の翌日から申告日までの期間を延滞税の計算基礎に算入しないと定める。

Q · 遺産分割が何年もまとまらずに相続税の申告が遅れたら、その分の延滞税は全部払わないといけないの?

後発事由による遅れなら、その期間の延滞税は計算基礎に入りません

相続税法 51 条 2 項により、遺産分割の確定・認知・遺留分侵害額請求など第 32 条所定の後発事由によって期限後申告書や修正申告書を提出した場合、当初の納期限(33 条)の翌日からその申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算基礎となる期間に算入されません。更正または決定の場合は、更正通知書・決定通知書を発した日までが除外されます。ただし単に多忙などの自己都合による遅れには適用されず、除外は納税者が主張してこそ確実に反映されるため、届いた通知書の計算期間を一行ずつ検算することが実益になります。

解説

親が亡くなり、兄弟で遺産の分け方が三年間まとまらなかった。ようやく分割が決まって修正申告をしたら、税務署から延滞税を請求される。三年分を年 8% 台で計算されたら数百万円だ。ここで相続税法 51 条を知っているかどうかが、あなたの財布を分ける。この条文は延納(相続税を分割払いにする許可)を受けた場合の延滞税の計算を整理するが、真の武器は第 2 項・第 3 項にある。相続や遺贈で財産を取得した人が、後から起きた一定の事情(遺産分割の確定、認知、相続人の異動、遺留分侵害額請求など、第 32 条が定める事由)によって期限後申告や修正申告をした場合、当初の納期限の翌日からその申告日までの期間は、延滞税の計算基礎に算入しない。つまり時計が止まる。あなたが怠けて遅れたのではなく、法律上まだ確定しようがなかった期間にはペナルティを課さない。この一点を知らずに税務署の請求書を鵜呑みにすると、払わなくていい延滞税を払うことになる。

法的な位置づけ

相続税法 51 条は延滞税の特則を定める規定であり、延納の許可を受けた税額を各分納税額ごとに区分して国税通則法の延滞税規定を適用するとともに、後発事由による期限後申告・修正申告・更正・決定に係る税額について、第 33 条の納期限の翌日から一定の日までの期間を延滞税の計算基礎となる期間から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延滞税とは何ですか?

国税を納期限までに納めなかった場合に、法定納期限の翌日から完納日まで日数に応じて課される附帯税です。国税通則法 60 条が一般規定で、相続税法 51 条はその特則にあたります。

Q2延滞税と利子税の違いは何ですか?

延滞税は納期限を過ぎた延滞に対する制裁的な附帯税、利子税は延納など適法に納付を待ってもらう場合の利息相当額です。相続税の延納で生じるのは相続税法 52 条の利子税です。

Q3相続税の納期限はいつですか?

相続税法 33 条により、原則として申告書の提出期限と同じ日、つまり相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です。延滞税の起算点もこの納期限が基準になります。

Q4延滞税の割合は何%ですか?

国税通則法で本則の割合が定められ、租税特別措置法の特例により各年の金利水準に連動して変動します。適用年分の割合は国税庁が毎年公表するため、必ず該当年の公表値で計算してください。

Q5相続税法 32 条の後発事由とは何ですか?

遺産分割の確定、認知、相続人の異動、遺贈の放棄、遺留分侵害額請求など、申告後に生じて課税価格や税額を変動させる事由です。51 条 2 項の延滞税除外は、この事由に連動します。

Q6延納の申請を取り下げたら延滞税はどうなりますか?

相続税法 39 条 22 項の適用を受けた延納許可の申請を取り下げた場合、災害等延長期間または政令で定める期間は、51 条 2 項により延滞税の計算基礎に算入されません。

Q7物納の申請を取り下げた場合も同じ扱いですか?

同様の扱いです。相続税法 42 条 28 項の適用を受けた物納許可の申請を取り下げた場合、災害等延長期間または政令で定める期間が延滞税の計算基礎から除外されます(51 条 2 項)。

Q8贈与税にも延滞税の除外規定はありますか?

あります。相続時精算課税に係る 21 条の 2 第 4 項の適用を受けていた人が、32 条 1 項 1 号から 6 号の事由で財産を取得しないこととなった場合などに、51 条 3 項が期間を除外します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺産分割がまとまらなくて申告が遅れたら、延滞税を丸々取られるんですか?

後から起きた一定の事情(遺産分割の確定、遺留分侵害額請求、認知など、相続税法 32 条が定める事由)による期限後申告・修正申告なら、当初の納期限の翌日からその申告日までの期間は延滞税の計算基礎に算入されません(51 条 2 項)。つまりその期間はゼロ。業界裏話ヒント:ただし単に忙しくて遅れたような自己都合の遅れには適用されない。後発事情かどうかの線引きが分水嶺で、どの事由で修正するかを申告書に明記するかどうかで税務署の扱いが変わる

Q2税務署が計算した延滞税って、そのまま払うしかないんですか?

いいえ。除外期間の適用漏れがあれば更正の請求で取り戻せます。51 条の除外規定は納税者の権利で、税務署が常に正しく反映するとは限りません。業界裏話ヒント:延滞税は本税に付随して自動計算されるため、後発事情による除外を税務署側が見落とすケースは実在する。届いた通知の延滞税を一行ずつ検算し、算入されている期間を確認する納税者はほとんどいない。だからこそ差がつく

Q3延納の途中で一回払い忘れたら、残り全部に延滞税がかかりますか?

いいえ。51 条 1 項により、延滞税は各分納税額ごとに区分して計算されます。滞納した分納回の税額にのみ延滞税がかかり、まだ納期限が来ていない分にはかかりません。業界裏話ヒント:ただし分納を怠ると延納の許可自体が取り消され(相続税法 40 条)、残額を一括で納めることになるリスクがある。一回の滞納が全体の期限の利益喪失につながる点は、延滞税とは別の落とし穴

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告が遅れたら延滞税は当然かかる」と思い込んでいるが、遺産分割の確定や遺留分請求といった後発事情による申告なら、当初の納期限からその申告日までの一定期間は計算基礎に算入されない。遅れの原因が自分の外にある場合、法律は時計を止める
  • 延納さえすれば延滞税とは無縁だと考えている人が多いが、問題はその中身の深刻さ。延納で発生するのは利子税(52 条)、延滞税は納期限を過ぎた延滞に対するもので、両者が絡むと計算が一気に複雑になる。51 条を知らないと、どちらの負担がどこにかかっているのか把握できないまま、過大な請求を受け入れてしまう
  • 「延滞税は税務署が正しく計算してくれる」という前提そのものが危うい。除外期間の適用は納税者の権利であって、税務署の義務的サービスではない。あなたが主張しなければ算入漏れは正されないまま確定する。問うべきは『いくら払うか』ではなく『この期間は本当に算入されるべきか』だ
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何に対する負担か相続税法 51 条:納期限を過ぎた延滞に対する延滞税の計算期間の特則
発生の前提納期限経過後の未納があり、かつ後発事由や延納許可が絡む場面
納税者に有利に働く点後発事由による遅れの期間を計算基礎から除外し、負担をゼロにできる
見落としたときの損失払わなくてよい延滞税を払い、更正の請求の期間制限も徒過する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし親の遺産をめぐって兄弟の話し合いが四年こじれ、ようやく決着して修正申告をしたら、税務署は四年分の延滞税を請求してくるのか。答えは、後発事情による分なら、当初の納期限からその申告日までの期間の延滞税はかからない。だが自分から主張しないと、税務署の計算をそのまま呑まされる
  • 相続税の申告期限まであと二週間、遺産分割はまだまとまらない。ここで諦めて期限を過ぎるのではなく、法定相続分でとりあえず期限内申告を済ませておく。この一手が、後で分割が決まったときの延滞税の時計を止める布石になる
  • 延納の許可を受けて相続税を分割払いにした。延滞税は分納回ごとに別々に計算される。一回分を滞納しても、まだ納期限が来ていない残り全部に延滞税がかかるわけではない
  • 税務署から更正通知が届き、当初の納期限からの延滞税がまるごと乗っていた。だがその更正が遺産分割の確定という後発事情によるものなら、通知を発した日までの一定期間は延滞税に算入されないはず。通知を鵜呑みにする前に、期間を一行ずつ検算する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第51条(延滞税の特則)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第51条の条文原文は「延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当…」で始まります。
  3. 相続税法第51条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。