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相続税法 第23条の2(配偶者居住権等の評価)

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  1. 配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。
  2. 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
  3. 当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数(イ又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零)
  4. 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの
  5. 2.配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。
  6. 3.配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第一号に掲げる価額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
  7. 当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
  8. 前号に掲げる価額に第一項第三号に掲げる割合を乗じて得た金額
  9. 4.配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法23条の2は、配偶者居住権の評価方法を定める。建物の時価から、存続年数と法定利率による複利現価率で計算した額を控除した残額が権利の価額となり、交渉の余地はない。

Q · 母が住み続ける「配偶者居住権」って、いくらで評価されるんですか?

建物の時価から存続年数分を割り引いて機械的に算出します

相続税法23条の2により、配偶者居住権の価額は、建物の相続開始時の時価から、残存耐用年数から存続年数を控除した年数の割合と、存続年数に応じた法定利率の複利現価率を乗じた額を控除した残額とされます。建物の所有権はその残額、敷地利用権は土地の時価から複利現価率を乗じた額を控除した残額です。当事者が金額を交渉する余地はなく、動かせるのは建物・土地の時価、経過年数、配偶者の平均余命による存続年数といった基礎数値だけです。

解説

父が亡くなり、残された母と実家。母はこの家に住み続けたい、しかし子は将来この家を相続したい。2020年4月から、この綱引きに新しい札が加わった。配偶者居住権である。相続税法23条の2は、その「住む権利」にいくら値がつくかを計算する法定式を定める。建物の時価から、法定耐用年数と母の余命(存続年数)と複利現価率で割り引いた分を差し引く。ここで知っておくべき逆説がある。母が若いほど配偶者居住権の値は高くなり、子が取る所有権の値は低くなる。つまり一次相続の税負担は配偶者側に寄る。そして本当の切り札は二次相続だ。母が亡くなると配偶者居住権は自動的に消滅し、子は税金ゼロで完全な所有権を手にする。一つの家を、相続税の課税対象として一回半しか通さない。この式の裏に、日本有数の節税設計が眠っている。

法的な位置づけ

相続税法23条の2は、民法1028条により創設された配偶者居住権およびその敷地利用権の相続税評価方法を定める規定である。建物の時価から、残存耐用年数・存続年数・法定利率による複利現価率に基づき算出した額を控除して権利の価額を求め、その残額を建物所有権の価額とする。時価主義を定める同法22条の特則として、法定の計算式による画一的評価を採用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配偶者居住権の評価額はどうやって計算するの?

建物の時価から、残存耐用年数のうち存続年数を超える部分の割合と複利現価率を乗じた額を控除します(相続税法23条の2第1項)。基礎数値が決まれば答えは一つです。

Q2配偶者居住権の存続年数とは?

権利が続くと見込まれる年数です。終身の場合は原則として配偶者の満年齢に応じた平均余命(厚生労働省の完全生命表)、年数を定めた場合はその年数によります。

Q3配偶者居住権に登記は必要?

第三者に対抗するには建物への登記が必要です。相続税評価は登記の有無で変わりませんが、登記がないと建物を取得した子が第三者に売却した場合に権利を主張できません。

Q4配偶者居住権はいつから使えるの?

民法上の制度は令和2年(2020年)4月1日施行で、同日以後に開始した相続に適用されます。相続税法23条の2の評価規定も同じ適用範囲です。

Q5配偶者居住権の敷地利用権とは?

建物の敷地を配偶者居住権に基づき使用する権利です。土地の相続開始時の時価から、その時価に複利現価率を乗じた額を控除した残額として評価されます(同条3項)。

Q6敷地利用権に小規模宅地等の特例は使える?

敷地利用権も土地の上に存する権利として、租税特別措置法69条の4の要件を満たせば評価減の対象になり得ます。適用要件は個別判断が必要です。

Q7建物の一部が賃貸中なら評価はどうなる?

賃貸の用に供されていない部分に対応する価額として、政令の定めにより計算します。被相続人が配偶者と建物を共有していた場合も、持分割合に応じた部分で計算します。

Q8配偶者居住権がついた建物の所有権はいくらで評価される?

配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から、配偶者居住権の価額を控除した残額です(同条2項)。土地も同じ構造で4項が定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配偶者居住権って、結局のところ節税になるんですか?

多くのケースで二次相続の節税になります。配偶者居住権は配偶者の死亡で自動消滅し(民法1030条・1036条)、その分に相続税がかからないためです。ただし配偶者が高齢だと一次相続で子の所有権評価が上がり逆効果になることもある。業界裏話ヒント:税理士は「配偶者が若く、かつ資産の大半が自宅」の家庭に最も勧めます。金融資産が潤沢で配偶者が高齢なら、あえて使わない判断もある。使う前提で相談すると、この損益分岐を飛ばされることがある

Q2母が施設に入って家を出たら、配偶者居住権はどうなるんですか?

権利自体は残りますが、配偶者居住権は譲渡できず(民法1032条3項)、単独では売却できません。放棄・合意解除して対価を受け取らなければ、所有者の子への「みなし贈与」として贈与税がかかりえます(相続税法9条)。業界裏話ヒント:この出口問題を設定前に説明しない専門家は珍しくない。将来の施設入所が現実的なら、配偶者居住権より『配偶者が家そのものを相続して後で売る』方が身軽なこともある。設定前に必ず出口を設計する

Q3権利の値段って、こちらで交渉できるものなんですか?

できません。相続税法23条の2は建物・土地の時価、法定耐用年数、存続年数、複利現価率で機械的に算出する法定式です。動かせるのは基礎数値、特に建物の時価と存続年数(平均余命)の取り方だけ。業界裏話ヒント:存続年数は原則、配偶者の満年齢に応じた平均余命(厚労省の完全生命表)で決まる。ここを何歳区分で取るか、端数と基準時点をどう処理するかで評価が動く。そこを税理士に確認するのが実務のツボ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配偶者居住権を設定すれば必ず節税になる」という前提そのものが誤り。効果は配偶者の年齢と資産構成に強く依存する。高齢の配偶者では権利評価が小さくなり、子の所有権評価が膨らんで一次相続の税がむしろ重くなる場合がある。問うべきは「使うか」ではなく「我が家の年齢構成で得か損か」だ
  • 配偶者居住権が「譲渡できない」ことは徐々に知られてきたが、その深刻さは見落とされがちだ。配偶者が施設入所で家を出て権利を放棄・合意解除すると、対価がなければ所有者たる子へのみなし贈与(相続税法9条)となり、贈与税が発生しうる。「住まなくなったら消せばいい」では済まない
  • 「配偶者居住権の値段は不動産屋の査定で決まる」と思われがちだが、相続税の世界では23条の2の法定式で機械的に算出される。建物の時価・法定耐用年数・存続年数・複利現価率、この四つが決まれば答えは一つ。交渉の余地はない
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評価の性質相続税法23条の2:法定計算式による画一評価
対象財産配偶者居住権・敷地利用権・負担付き建物所有権・負担付き土地所有権
期間の扱い存続年数(原則は配偶者の平均余命)+法定利率による複利現価率
当事者の裁量なし。動くのは時価・経過年数・存続年数の基礎数値のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし母が配偶者居住権を得た後、認知症で施設に入り、家を売りたくなったらどうなる? 配偶者居住権は譲渡できず(民法1032条3項)、母単独では売れない。放棄や合意解除で対価を受け取らなければ、所有者である子への「みなし贈与」として子に贈与税がかかりうる(相続税法9条)。節税の入口の裏に、出口の罠が口を開けている
  • あなたは子で、母が配偶者居住権を選んだ。あなたが取るのは「負担付き所有権」だ。母が若ければこの所有権評価は低く、一次相続の税は軽い。だが自分は住めない家の固定資産税や修繕費を誰がどの割合で負うのか、その線引きを協議書で詰めておかないと、後で母と揉める余地が残る
  • 相続税の申告期限は10か月。配偶者居住権を設定するかは遺産分割の中でしか決められない。協議がまとまらないまま期限が来れば、この節税の扉は閉じる
  • 二次相続で母が亡くなった。子は身構えたが、配偶者居住権は課税されず自動消滅した。一次相続で分割課税し、二次でゼロ。この二段構えを知らず全部を母に相続させていたら、二次相続で家全体にもう一度課税されていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第23条の2(配偶者居住権等の評価)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第23条の2の条文原文は「配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。」で始まります。
  3. 相続税法第23条の2は第三章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。