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相続税法 第21条の2(贈与税の課税価格)

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  1. 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
  2. 2.贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
  3. 3.贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号の規定に該当し、かつ、同項第三号若しくは第四号の規定に該当する者又は同項第二号の規定に該当し、かつ、同項第三号若しくは第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
  4. 4.相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 2 は贈与税の課税価格を定め、居住無制限納税義務者は全世界の受贈財産、一定の非居住者は国内財産のみが対象となる。相続開始の年の贈与は相続税に回り算入されない。

Q · 親からもらったお金や不動産、どこまでが日本の贈与税の対象になるの?

住所と財産の所在、そして贈与の年で課税範囲が変わります

相続税法 21 条の 2 により、贈与税の課税価格は「その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額」です。ただし範囲は納税義務者の区分(同法 1 条の 4)で切り替わり、日本に住所がある居住無制限納税義務者は国外財産を含む全世界の受贈財産が対象(1 項)、一定の非居住者は日本国内にある財産のみが対象(2 項)となります。さらに 4 項により、相続開始の年に被相続人から受けた贈与で第 19 条により相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格には算入されません。税率表を見る前に、この課税範囲の確定が先です。

解説

親から 300 万円をもらった、祖父が海外の口座からドルを送ってくれた、相続対策で毎年 110 万円ずつ受け取っている。これらが「いくら贈与税の対象になるか」を決める入口が相続税法 21 条の 2 だ。多くの人は贈与税を「もらった額に税率をかけるだけ」と考えている。だが本条はまず、あなたが誰かで課税範囲を切り替える。日本に住所があれば世界中どこでもらった財産も全部が対象(1 項)、一定の非居住者なら日本国内にある財産だけが対象(2 項)。さらに見落とされやすいのが 4 項。相続が開始した年に、その亡くなった人から受けた贈与は、贈与税ではなく相続税に加算される(19 条の生前贈与加算)。つまり同じ 100 万円でも、渡した人が年内に亡くなるかどうかで、贈与税と相続税のどちらの土俵に乗るかが丸ごと変わる。税率表を開くのは、この土俵が決まった後の話だ。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 2 は、贈与税の課税価格の算定方法を定める規定である。納税義務者の区分(同法 1 条の 4)に応じ、居住無制限納税義務者は当年中に贈与により取得した全財産の価額の合計額、一定の非居住者は施行地内にある財産の価額の合計額を課税価格とする。相続開始の年に被相続人から受けた贈与で相続税の課税価格に加算されるものは算入しない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税の課税価格とは何ですか?

その年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに贈与で取得した財産の価額の合計額です(相続税法 21 条の 2)。ここから基礎控除などを差し引いて税額を計算します。

Q2無制限納税義務者と制限納税義務者の違いは?

無制限納税義務者は国外財産を含む全世界の受贈財産が課税対象(1 項)、制限納税義務者は日本国内にある財産だけが対象(2 項)です。区分は同法 1 条の 4 で判定します。

Q3複数の人から贈与を受けたら課税価格はどうなる?

贈与者ごとではなく、受贈者がその年中に受けた贈与を合計します。父から 100 万円、祖母から 60 万円なら課税価格は 160 万円で、基礎控除 110 万円を超えます。

Q4外貨建ての贈与財産はどう円換算しますか?

贈与により財産を取得した日の為替相場で円換算するのが原則です。送金明細や取引報告書など、レートの根拠資料を保存しておく必要があります。

Q5国外にある財産の贈与も日本で課税される?

受贈者が居住無制限納税義務者なら 1 項により国外財産も課税価格に入ります。国外財産調書や CRS による口座情報の自動交換で捕捉されます。

Q6相続開始の年に受けた贈与は申告が必要?

4 項により贈与税の課税価格には算入せず、19 条で相続税の課税価格に加算します。贈与税申告ではなく相続税申告の側で処理します。

Q7贈与税がかからない財産はある?

扶養義務者間の通常必要な生活費・教育費、香典や祝儀など社会通念上相当なものは、相続税法 21 条の 3 により課税価格に算入されません。

Q8贈与税の申告はいつまで?

贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに申告・納付します(相続税法 28 条)。期限後は無申告加算税と延滞税の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親から毎年 110 万円ずつもらう「暦年贈与」、これって本当に非課税ですか?

毎年 110 万円までは基礎控除(21 条の 5)内なので、その年の贈与税はかかりません。ただし相続が始まった年の贈与は 4 項で相続税に加算され、さらに 2023 年(令和 5 年)改正で、相続開始前 7 年以内の贈与が相続税の課税価格に順次取り込まれるよう拡大されました。業界裏話ヒント:「110 万円までなら記録も要らない」は危険。毎年同額・同日だと『定期贈与』と見なされ、初年に総額を一括で贈与したものとして課税されるリスクがある。金額や時期を少しずつずらし、贈与契約書を都度作るのが実務の鉄則。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2海外に住んでいる子どもに財産をあげたら、日本の贈与税はかからないんですよね?

それは財産の所在と、あなたと子の居住期間次第です。子が非居住者でも、日本国内にある財産の贈与は 2 項で課税されます。国外財産まで非課税になるのは、贈与者・受贈者の双方が一定期間日本に住所を持たない場合(1 条の 4)に限られます。業界裏話ヒント:この『海外移住による節税』を巡り、国が約 1300 億円の課税で敗訴したのが武富士事件(最判平成 23.2.18)。判決後に法律が塞がれ、今は居住期間要件が長期化し、生活の本拠がどこかの事実認定も厳しい。形式だけの海外移住は通用しない。

Q3亡くなる直前にもらった財産、贈与税と相続税で二重に取られませんか?

取られません。まさにそれを防ぐのが 4 項です。相続開始の年に被相続人から受けた贈与は、19 条で相続税の課税価格に加算される代わりに、贈与税の課税価格には算入しません。二重課税を避ける調整弁です。業界裏話ヒント:相続開始の年より前に贈与税を払っていた分は、相続税に加算される際に『贈与税額控除』(19 条)で精算される。払い損にはならないが、控除しきれない端数が出ることもあり、暦年課税と相続時精算課税(21 条の 9)の有利不利は事前シミュレーションが要る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「贈与税は財産をもらった側にかかる、だから海外に住んでいれば日本の税金は関係ない」と思われがちだが、2 項により日本国内にある財産の贈与は、受贈者が非居住者でも課税される。住所の有無で決まるのは国外財産の扱いだけであって、国内財産は逃げられない
  • 「その年の贈与が基礎控除 110 万円以内なら贈与税はゼロ、それで話は終わり」と考えるのは、問いの立て方が半分ずれている。贈与した人がその年に亡くなれば、4 項でその贈与は贈与税の土俵から外れ、相続税の課税価格に加算される(19 条)。あなたが向き合うべき税目が、贈与税から相続税へ丸ごと移る
  • 全世界課税になる「無制限納税義務者」という言葉は聞いたことがあっても、その射程の深さを見誤っている人が多い。国外に何年いようと、贈与者・受贈者の居住要件を満たさなければ、海外で海外の財産を渡しても日本の贈与税が世界中の財産にかかる。武富士事件(最判平成 23.2.18)以降、法律はこの抜け道を段階的に塞いできた
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規定の役割21 条の 2:贈与税の課税価格そのものを画定する入口
課税される税目贈与税(ただし 4 項該当分は除外)
判定のタイミング贈与を受けた年ごと(暦年単位)
見落とすと起きること課税範囲(全世界か国内か)を誤り国外財産が申告漏れ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎年 110 万円ずつ親から贈与を受けて相続対策していた。ところが親が 3 月に急逝。その年の 1 月に受けた 110 万円は、贈与税ではなく相続税の課税価格に加算される(4 項、19 条)。基礎控除内だから非課税と思い込んでいたら、相続税側で課税される。申告期限まで残された時間の中で、贈与税申告か相続税申告かの判断を今すぐ切り替える必要がある
  • 海外赴任中の自分に、日本の親が国内の不動産を贈与してくれたら、日本の贈与税はかかる? かかる。あなたが非居住者でも、日本国内にある財産(2 項)は課税対象に入る。海外にいるから日本の税金は無関係、は通用しない
  • 10 年前から家族全員で海外移住し、国外にある財産だけを子に贈与した。この場合、国内財産以外は日本の贈与税の対象外になりうる。ただし贈与者・受贈者双方の居住期間要件(1 条の 4)を一日でも満たさなければ、全世界課税に跳ね上がる
  • 祖父から海外上場株式を、日本在住のあなたが贈与された。1 項の全世界課税で、海外株の時価も合計して課税価格に入る。「海外の財産だから税務署には分からない」と考えていると、国外財産調書や CRS(共通報告基準)で口座情報が各国間で自動共有され、筒抜けになっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の2(贈与税の課税価格)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の2の条文原文は「贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の2は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。