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相続税法 第61条(相続財産等の調査)

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相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。)の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 61 条は、相続開始地の税務署長が被相続人の財産・債務とその帰属状況を調査し、財産を取得した各人の納税地の税務署長へ通知する義務を定める。

Q · 遠方で起きた相続でも、自分の住む街の税務署に情報は届くのですか?

届きます。相続開始地の税務署が地元の税務署へ通知します

相続税法 61 条により、相続開始地(被相続人の住所地)の所轄税務署長は、相続開始時の財産の価額、債務の金額、さらに誰が何を取得したかという帰属の状況までを調査し、その結果を財産を取得した各人の納税地の所轄税務署長へ通知しなければなりません。相続時精算課税の適用を受ける贈与の受贈者も通知対象です。相続人が全国に散らばっていても、遺産全体の情報は各人の地元税務署へ届く仕組みになっています。

解説

親が地方の実家で亡くなり、あなたは東京で暮らしている。相続税の手続きは実家のある地域の税務署の話であって、自分が住む街の税務署には及ばない。そう考えているなら、相続税法 61 条があなたの盲点を突く。条文はこう命じている。相続が開始した地の税務署長は、亡くなった人の財産の価額、債務の金額、そして誰が何を取得したかの帰属状況まで調査し、それを財産を取得した相続人それぞれの納税地の税務署長へ通知しなければならない。つまり故人の税務署が遺産全体を洗い出し、その結果をあなたの地元の税務署へ回す。相続時精算課税を使った生前贈与の受贈者にも網がかかると明記されている。相続人がバラバラの土地に住んでいても、情報は一本のパイプで各税務署へ流れていく。「遠くに住んでいるから把握されない」という発想が、根本から崩れる条文である。

法的な位置づけ

相続税法 61 条は、相続開始地の所轄税務署長に課された調査および通知の職務を定める規定である。調査の対象は、相続開始時における被相続人の財産の価額、債務の金額ならびにこれらの帰属の状況等に及び、その結果は財産を取得した者の納税地を所轄する税務署長へ通知される。相続時精算課税適用者も通知対象に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 61 条とは何ですか?

相続開始地の税務署長が、被相続人の財産の価額・債務の金額・帰属状況を調査し、財産を取得した者の納税地の税務署長へ通知する義務を定めた規定です。

Q2相続開始地とはどこですか?

被相続人が死亡した時の住所地を指し、その地を所轄する税務署が調査と通知の起点になります。相続人の住所地ではない点に注意が必要です。

Q3税務署は相続をどうやって知るのですか?

市町村長からの死亡届出の通知(相続税法 58 条)、生命保険金等の調書(同 59 条)などで把握し、61 条の調査へつながります。

Q4相続税の申告はどこの税務署にしますか?

相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署へ提出します。61 条の通知はそこから各相続人の納税地へ流れます。

Q5税務署間で相続の情報は共有されますか?

共有されます。61 条が相続開始地の税務署長に、各相続人の納税地の税務署長への通知を義務づけているためです。任意ではなく法定の職務です。

Q6相続税の調査で債務も見られますか?

見られます。61 条は財産の価額だけでなく債務の金額も調査対象と明記しています。借入金や未払医療費などの控除の当否も確認されます。

Q7相続時精算課税を使うと相続時に何が起きますか?

61 条により、相続税法 21 条の 9 第 3 項の適用を受ける贈与財産の受贈者も調査・通知の対象になります。生前贈与分も相続の情報網に入ります。

Q8相続税の税務調査はいつまで来る可能性がありますか?

更正・決定の期間制限は法定申告期限から原則 5 年、偽りその他不正の行為がある場合は 7 年です(国税通則法 70 条)。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税を申告しなかったら、自分の住んでいる地域の税務署にはバレないんじゃないですか?

バレます。相続税法 61 条は、被相続人の住所地(相続開始地)の税務署長が遺産全体を調査し、財産を取得した各相続人の納税地の税務署長へ通知することを義務づけています。地理的な分断で逃げる余地はありません。業界裏話ヒント:税務署は全国の申告や資産情報を国税総合管理(KSK)システムで名寄せしており、無申告こそ調査対象になりやすい。「申告しなければ気付かれない」は逆で、申告のない相続ほど目立つ

Q2生前に親からもらったお金は、相続とは別だから税務署の調査には関係ないですよね?

関係あります。61 条はカッコ書きで、相続時精算課税(相続税法 21 条の 9 第 3 項)の適用を受ける贈与財産の受贈者も通知対象に明記しています。生前贈与を相続財産に持ち戻して精算する制度なので、調査の網に入ります。業界裏話ヒント:暦年贈与でも相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算される。この加算期間が段階的に 3 年から 7 年へ延長されており、「何年前だから大丈夫」の目安が変わっている。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3税務調査で調査官が『他の相続人の分も分かっている』と言うのは、ただの脅しですか?

脅しではありません。61 条により、各相続人が取得した財産の帰属状況は税務署間で通知、共有されています。だから一人だけ辻褄を合わせても、他の相続人の申告と矛盾すればすぐ露見します。業界裏話ヒント:調査官は事前に遺産の全体像を把握したうえで臨場する。その場で初めて調べるのではなく、答え合わせに来ている感覚に近い。中途半端な弁明より、分割協議書と通帳で客観的に裏づける方が心証は良い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の住む地域の税務署は、遠くで起きた相続なんて知らない」という前提そのものが誤っている。61 条は、相続開始地の税務署が各相続人の納税地の税務署へ通知することを義務づけている。問うべきは「バレるか」ではなく「いつ、どの経路で共有されるか」である
  • 税務署間で情報が共有されること自体は何となく知っていても、その調査対象が「財産の価額」だけでなく「債務の金額」「帰属の状況」まで及ぶ点は見落とされがち。誰がどの財産を取得したかの分け方そのものが調査対象になる。遺産分割の中身まで税務署は見ている
  • 「相続時精算課税で生前にもらった分は相続とは無関係」と思われがちだが、61 条は 21 条の 9 第 3 項の適用を受ける贈与財産の受贈者も明示的に通知対象に含めている。生前贈与も相続の網の中にある
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情報の流れる向き相続税法 61 条:相続開始地の税務署長 → 各相続人の納税地の税務署長
義務を負う主体相続開始地の所轄税務署長(行政庁内部の職務)
対象となる情報財産の価額、債務の金額、財産・債務の帰属の状況等
納税者から見た意味居住地が分かれていても遺産全体の情報が地元税務署へ届く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が地方の実家で亡くなり、あなたと兄弟は東京・大阪・福岡とバラバラに住んでいる。もし誰か一人が申告を怠ったら、その人の地元税務署だけ見逃してくれる? 答えはノー。実家のある税務署が遺産全体を調査し、三人それぞれの納税地の税務署へ帰属状況を通知する。一人の申告漏れは全員分の情報が揃った状態で露見する
  • 相続開始を知ってから申告期限は 10 か月。その裏側で、故人の住所地の税務署は被相続人の財産、債務、帰属状況の調査を進めている。あなたが「まだ先でいい」と封筒を置いている間に、税務署側の情報は着々とあなたの納税地へ流れていく。残り時間は思うより短い
  • 生前に親からマンションの購入資金を贈与され、相続時精算課税を選んでいた。相続とは別物だと思っていた。だが 61 条はその受贈者も調査、通知の対象に明記している
  • あなたが相続税の税務調査の対象になった。調査官が「他の相続人の取得分もこちらで把握しています」と切り出す。それはハッタリではなく、61 条の通知で各相続人の取得財産が税務署間で共有されているからだ。一人だけ話を合わせても、他の相続人の申告と突き合わせた瞬間に崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第61条(相続財産等の調査)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第61条の条文原文は「相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況…」で始まります。
  3. 相続税法第61条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。