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相続税法 第62条(納税地)

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  1. 相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。
  2. 2.第一条の三第一項第二号若しくは第四号又は第一条の四第一項第二号若しくは第四号の規定に該当する者及び第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
  3. 3.納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(第二十七条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 62 条は納税地を定める規定で、施行地に住所があれば住所地、なければ居所地が納税地となる。ただし相続税の申告は附則により被相続人の死亡時の住所地に提出する。

Q · 相続税の申告書って、自分が住んでいる街の税務署に出せばいいんですか?

被相続人の最後の住所地を所轄する税務署です

相続税法 62 条 1 項は、施行地に住所を有する者はその住所地、住所を有しないこととなった場合は居所地を納税地と定めます。ただし相続税の申告書は、同法附則により当分の間、被相続人の死亡時の住所地を納税地として、その所轄税務署長に提出します。住所も居所も日本にない者は、62 条 2 項により自ら納税地を定めて申告する義務を負い、申告がなければ国税庁長官が納税地を指定し通知します。

解説

親が亡くなって相続税を申告する。どこの税務署に出すのか。多くの人は自分の住んでいる街の税務署だと思い込む。ここに落とし穴がある。相続税法62条1項は、確かに納税者本人の住所地を納税地と定めている。だが実務では、相続税の申告書は「亡くなった人(被相続人)の最後の住所地」を所轄する税務署に出す。東京在住のあなたが、九州の実家で亡くなった親の相続税を、九州の税務署に申告することになる。62条の本文だけ読んでも、この結論にはたどり着けない。相続税法の附則が「当分の間、被相続人の死亡時の住所地を納税地とする」と本文を上書きしているからだ。さらに62条は、海外へ住所を移した人の納税地も規律する。自分で納税地を定めて届け出ないと、国税庁長官が勝手に指定する。納税地を間違えれば、申告書は受理されても管轄違いで回される。どの税務署があなたの相続を調べるか、それを決める条文だ。

法的な位置づけ

相続税法 62 条は、相続税及び贈与税の納税地を定める規定である。施行地に住所を有する者は住所地、住所を有しないこととなった場合は居所地を納税地とし、住所も居所もない者は自ら納税地を定めて所轄税務署長に申告する。申告がないときは国税庁長官が納税地を指定し、納税義務者が死亡した場合は死亡当時の納税地による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 62 条の納税地とは何ですか?

相続税・贈与税について、申告書の提出先と所轄税務署を決める基準地です。施行地に住所があれば住所地、住所を有しないこととなった場合は居所地が納税地になります。

Q2相続税の納税地はいつの時点で判定しますか?

相続税は被相続人の死亡時が基準です。附則により当分の間、被相続人の死亡の時における住所地が納税地とされ、相続人が現在どこに住んでいるかは原則影響しません。

Q3納税地を間違えて申告したらどうなりますか?

申告書は管轄の税務署へ移送されます。申告自体が無効になるわけではありませんが、処理が遅れ、10 か月の申告期限内の対応が窮屈になります。最初に提出先を確定させるのが安全です。

Q4国税庁長官から納税地の指定通知が届いたらどうすればいい?

62 条 2 項後段による指定です。日本に住所または居所があると考えるなら、生活の本拠を示す資料で 1 項の適用を主張します。争う前に税理士へ相談し、根拠の当否を確認してください。

Q5贈与税の納税地は相続税と同じですか?

条文上の基準は同じ 62 条ですが、贈与税は受贈者本人が納税義務者なので、原則としてその人自身の住所地が納税地です。被相続人基準になるのは相続税の場面です。

Q6相続人が複数いて住所がバラバラなら申告書は分けますか?

分けません。納税地は被相続人の死亡時の住所地で一本化されるため、相続人全員が同じ税務署へ提出します。共同で 1 通提出するのが実務上の通例です。

Q7納税地に異動があったら届出は必要ですか?

62 条 2 項に基づき納税地を定めた者は、所轄税務署長への申告が前提です。住所や連絡先が変わった場合は、指定や通知が届かない事態を避けるため速やかに税務署へ連絡してください。

Q8相続税の納税地と相続放棄の家庭裁判所の管轄は同じですか?

基準が共通します。相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行い、相続税も被相続人の死亡時の住所地が納税地です。最後の住所地の特定が両方を決めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税って、亡くなった親の住所地の税務署ですか? それとも自分の住所地の税務署に出すんですか?

亡くなった被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。62条1項は本来、納税者本人の住所地を納税地としますが、相続税法の附則が「当分の間、被相続人の死亡時の住所地を納税地とする」と定め、これが実務の基準になっています。業界裏話ヒント:条文の本文だけ読むと相続人自身の住所地に見えるため、附則の存在を知らないと提出先を間違える。税理士は真っ先に被相続人の最後の住所を確認します。

Q2親は死ぬ前に老人ホームに入っていました。住所はホーム? それとも元の自宅ですか?

税法上の住所は「生活の本拠」(民法22条)で判断され、住民票の記載とは別に実態で決まります。施設入居が一時的で生活の本拠が自宅に残っていたと評価されれば自宅、施設が生活の本拠なら施設です。業界裏話ヒント:判定が微妙なケースでは、公共料金の使用実態、郵便物の届け先、介護記録、家族の証言が決め手になる。相続開始後にこれらを揃えるのは大変なので、生前から意識して残しておくと後で強い。

Q3海外に住んでいても、日本の相続税・贈与税を申告しないといけないんですか?

納税義務がある限り必要です。日本に住所も居所もない人は、62条2項により自分で納税地を定めて所轄税務署長に申告します。届け出なければ国税庁長官が納税地を指定して通知します。業界裏話ヒント:海外移住で相続税から逃れられると誤解する人がいますが、消えるのは「納税地の自動決定」だけで、納税義務そのものは残る。届出を怠ると不便な署に一方的に固定され、その後の対応コストが跳ね上がる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続税はどこに申告するか」を自分の住所で考えること自体が、そもそもの誤り。問われているのは被相続人の最後の住所地であって、相続人であるあなたがどこに住んでいるかは、原則として関係ない。問いの立て方が間違っている
  • 「住所地の税務署に出せばいい」とは知っていても、その「住所」が住民票の記載と一致するとは限らない、という深刻さを多くの人は知らない。税法上の住所は生活の本拠(民法22条)であり、住民票を移していても実態が伴わなければ、税務署は別の場所を住所と認定する
  • 海外へ住所を移せば日本の相続税・贈与税の管轄から外れると思われがちだが、62条2項は逆の仕組みを用意している。住所も居所も日本になければ、あなた自身が納税地を定めて申告する義務を負い、届け出なければ国税庁長官が指定する。逃げ場をなくす条文だ
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条文の役割相続税法 62 条:納税地そのものを決める座標系
基準となる人原則は納税義務者本人、相続税は附則により被相続人
期限62 条自体に固有の期限なし(届出は申告期限まで)
誤ったときの帰結管轄違いで移送、調査を担当する署が変わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が老人ホームで亡くなったら、納税地はどこになる? 施設か、住民票の住所か、元の自宅か。この判定次第で、担当する税務署が変わる。
  • 相続の開始を知った日から10か月の申告期限が迫っている。だが提出先の税務署を間違えると管轄違いで移送され、その間も期限は待ってくれない。あと2週間というとき、提出先の確認に手間取っている場合ではない
  • 海外赴任中のあなたが、日本の親から多額の生前贈与を受けた。日本に住所も居所もないあなたは、62条2項により自分から納税地を定めて申告する義務を負う。放っておくと国税庁長官が納税地を指定し、通知してくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第62条(納税地)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第62条の条文原文は「相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所…」で始まります。
  3. 相続税法第62条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。