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相続税法 第21条の16

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  1. 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。
  2. 2.前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。第四項において同じ。)」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第十九条の四第一項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
  3. 3.第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。
  4. 当該財産の価額は、第一項の贈与の時における価額とする。
  5. 当該財産の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を第十一条の二の相続税の課税価格に算入する。
  6. 4.第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 17 は、遺産を取得しなかった相続時精算課税適用者でも、生前に精算課税で受けた贈与財産を相続により取得したものとみなして相続税を課すと定める。価額は贈与時で固定される。

Q · 親の遺産を一円ももらっていないのに、相続税の申告が必要って本当ですか?

遺産ゼロでも精算課税の贈与分は相続税の対象になります

相続税法 21 条の 17 により、特定贈与者から相続も遺贈も受けなかった相続時精算課税適用者は、生前に精算課税で受けた贈与財産を相続により取得したものとみなされます。相続人以外(孫など)であれば遺贈とみなされ、2 割加算の対象になりうる点も要注意です。財産の価額は贈与時の価額で固定され、既に納めた贈与税は相続税額から控除、控除しきれない額は還付されます。ただし還付を受けるにも相続税の申告が必要です。

解説

親から生前に相続時精算課税を使って 2,500 万円分の株式をもらった。その後、親が亡くなったが、遺産はすべて兄が相続し、あなたの取り分はゼロ。ここで多くの人が「何ももらっていないのだから相続税は関係ない」と考える。相続税法 21 条の 17 は、その思い込みを正面から否定する。特定贈与者(生前贈与をくれた親など)から相続も遺贈も受けなかった精算課税適用者でも、生前にもらった精算課税対象の財産は「相続により取得したものとみなす」。つまり、あなたは遺産を一円も受け取っていなくても、過去にもらった贈与を相続税の計算に持ち込んで精算しなければならない。しかも、あなたが相続人でない場合(孫など)は「遺贈」とみなされ、2 割加算の対象になりうる。すでに払った贈与税は相続税額から差し引かれ、払いすぎていれば還付されるが、精算そのものからは誰も逃げられない。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 17 は、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合の課税関係を定める規定である。精算課税の適用を受けた贈与財産を相続(相続人以外の者は遺贈)による取得とみなし、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入したうえで、既に納付された贈与税額を相続税額から控除する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税とは何ですか?

60 歳以上の父母・祖父母から 18 歳以上の子・孫への贈与について、累計 2,500 万円まで贈与税をかけず、相続時にまとめて精算する制度です。選択届出書の提出が必要で、一度選ぶと撤回できません。

Q2相続時精算課税の相続税申告はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。遺産の取得がゼロでも精算課税適用者は申告義務があり、期限を過ぎると無申告加算税と延滞税の対象になります。

Q3精算課税の 2 割加算は誰が対象ですか?

被相続人の一親等の血族と配偶者以外の者、典型的には孫やきょうだいです。ただし贈与を受けた時点で一親等の血族であった場合は、その財産に対応する税額は加算対象から外れます(21 条の 17 第 2 項)。

Q4相続時精算課税の 110 万円の基礎控除とは?

2024 年(令和 6 年)分以降、精算課税の贈与に年 110 万円の基礎控除が設けられました(21 条の 11 の 2)。この枠内の贈与は相続時に課税価格へ持ち戻されず、精算台に載りません。

Q5相続時精算課税を選んだら暦年課税に戻せますか?

戻せません。選択届出書を提出した特定贈与者からの贈与は、以後すべて精算課税の対象として固定されます。相手ごとの選択なので、別の贈与者からの贈与は暦年課税のままです。

Q6相続時精算課税の選択届出書はどこに出しますか?

受贈者の住所地を所轄する税務署に、最初の贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、贈与税の申告書とあわせて提出します。期限を過ぎると精算課税を選べません。

Q7精算課税で払った贈与税の還付手続きはどうしますか?

相続税の申告書を提出したうえで、控除しきれない贈与税額の還付を請求します(33 条の 2)。申告しなければ還付は受けられず、請求できる期間にも制限があるため早めの対応が必要です。

Q8精算課税の贈与を受けた人が先に亡くなったらどうなりますか?

精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡した場合、その相続人が精算課税に係る納税に関する権利義務を承継します。承継の範囲と手続は個別事情に左右されるため税理士への確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺産を一円ももらっていないのに、なんで相続税の申告なんて必要なんですか?

相続時精算課税を選んだ時点で、その特定贈与者からの贈与は「相続時にまとめて精算する」約束になっているからです(21 条の 17 第 1 項)。取得がゼロでも、生前贈与分は相続で取得したものとみなされ課税価格に入ります。業界裏話ヒント:税理士でも相続人以外(孫など)の精算課税適用者を見落とすことがあり、申告漏れが後の税務調査で発覚するケースが少なくない。何ももらっていない人ほど、自分から精算課税の選択歴を申告する必要がある。

Q2相続放棄したら、昔もらった贈与の税金もチャラになりますよね?

なりません。相続放棄は民法上の相続人の地位を失わせるだけで、精算課税の贈与財産は放棄しても相続税の精算対象として残ります(21 条の 17 第 1 項)。しかも放棄で相続人以外になると遺贈みなしで 2 割加算のリスクが出ます。業界裏話ヒント:借金対策で相続放棄する人は多いが、精算課税の贈与を受けていると放棄しても相続税だけは追いかけてくる。放棄前に精算課税の選択歴があるかを必ず確認しないと、想定外の納税が残る。

Q3生前に払った贈与税の方が相続税より多かったら、その差額は捨てるしかないんですか?

捨てません。精算課税で納めた贈与税が相続税額を上回れば、その差額は現金で還付されます(21 条の 17 第 4 項、33 条の 2)。ただし還付には相続税の申告が必須で、申告しなければ払いすぎた税金は戻りません。業界裏話ヒント:取得ゼロで「申告しても払う税金はない」と考えて申告しない人が、実は還付を受けられる立場だったというケースがある。精算課税を使ったら、納付だけでなく還付の可能性からも申告書を出す価値がある。

Q4贈与のあと財産が値下がりしたら、相続税も安い今の値段で計算されますよね?

されません。精算課税で取り込む価額は贈与時の価額で固定されます(21 条の 17 第 3 項)。値上がりなら得ですが、値下がりだと高い贈与時価額のまま課税されて損をします。業界裏話ヒント:この価額固定は諸刃の剣で、値動きの読めない資産を安易に精算課税で贈与すると、値下がり局面で相続税が実勢より重くなる。将来確実に上がる資産に絞って使うのが実務の鉄則です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「遺産を受け取っていないなら相続税は無関係」と思い込んでいるが、精算課税の適用者は取得がゼロでも課税価格の計算に組み込まれる。もらったかどうかではなく、過去に精算課税を選んだかどうかで運命が決まる。
  • 「相続放棄すれば精算課税の分もチャラになる」という問いの立て方そのものが誤っている。相続放棄は民法上の相続人の地位を失わせるだけで、税法上の精算義務は別の回路で動く。放棄で消えるのは債務であって、精算課税の贈与税精算ではない。
  • 精算課税で払った贈与税が相続税から控除されることは知っていても、その控除の意味の深さを見落としている。控除しきれない贈与税は「切り捨て」ではなく現金で還付される(21 条の 17 第 4 項、33 条の 2)。しかも還付を受けるには相続税の申告が必要で、申告しなければ払いすぎた税金は戻ってこない。
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適用場面21 条の 17:特定贈与者から相続も遺贈も受けなかった精算課税適用者
課税価格への算入方法贈与財産を相続(相続人以外は遺贈)により取得したものとみなして算入
評価の基準時贈与の時における価額で固定(21 条の 17 第 3 項)
既納贈与税の扱い相続税額から控除し、控除しきれない額は還付(第 4 項、33 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の遺産は兄が全部相続し、あなたは何ももらわなかった。それなら申告不要だと思っていたら、税理士に「精算課税の贈与があるなら申告義務がある」と言われたら? 相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から 10 か月。何ももらっていない人ほど、この期限を見落として無申告加算税を食らう。
  • 借金の多い親だったので迷わず相続放棄した。これで一切の負担から解放されたと安心していた。ところが数年前に相続時精算課税で受け取った 1,000 万円の贈与は、放棄しても相続税の精算対象として残る。放棄は債務からは逃がしてくれるが、精算課税の贈与税精算からは逃がしてくれない。
  • 祖父から精算課税で贈与を受けた孫。祖父の死後、孫は相続人ではないため「遺贈により取得」とみなされる。結果、相続税額に 2 割が上乗せされる。
  • 生前に精算課税で贈与された土地が、贈与時 3,000 万円から相続時 2,000 万円へ値下がりしていた。それでも相続税の課税価格に持ち込まれるのは、値下がり後の 2,000 万円ではなく贈与時の 3,000 万円。値上がり局面では得をする仕組みが、値下がり局面ではあなたの首を絞める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の16は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の16の条文原文は「特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の16は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。