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相続税法 第21条の15

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  1. 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
  2. 2.特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
  3. 3.第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法21条の16は、相続時精算課税で贈与された財産を贈与時の価額で相続税の課税価格に加算し、納付済みの贈与税額を相続税額から控除すると定める。控除しきれない額は還付される。

Q · 相続時精算課税で贈与を受けた財産は、親が亡くなったらどう扱われるの?

加算されるが、払った贈与税は控除され、余れば還付される

相続税法21条の16第1項により、相続時精算課税で受けた贈与財産は、贈与時の価額(2024年以降の贈与は年110万円の基礎控除後の残額)で相続税の課税価格に加算されます。ただし第3項により、その財産に課された贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない額は還付されます。暦年課税の生前贈与加算では控除しきれない贈与税が切り捨てとなるのに対し、精算課税では戻ります。還付を受けるには、相続税がゼロでも相続税の申告書を提出する必要があります。

解説

何年も前に、親から2,500万円まで贈与税ゼロで財産を受け取れると勧められ、相続時精算課税を選んだ。その親が亡くなった今、あなたが正面からぶつかるのがこの条文だ。相続税法21条の16は、精算課税で贈与を受けた財産を、親の死亡時に相続税の課税価格へ加算すると定める。多くの人はここで「結局取られるのか」と青ざめる。だが最後まで読むと見え方が変わる。加算されるのは贈与時の価額であり(値上がりした不動産なら有利に働く)、すでに払った贈与税は相続税額から控除される(第3項)。しかも控除しきれない分は還付される。暦年贈与では絶対に戻らない金が、精算課税では戻る。さらに2024年からは年110万円の基礎控除が新設され、その枠は加算すらされない。損か得かは、この加算と控除の全体像を握って初めて、自分で判断できる。

法的な位置づけ

相続税法21条の16は、相続時精算課税の精算段階を定める規定である。相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合、当該特定贈与者からの精算課税贈与財産の価額を基礎控除後の残額で相続税の課税価格に加算し(第1項)、その財産に課された贈与税額を相続税額から控除する(第3項)。控除しきれない額は還付の対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税の加算は何条ですか?

相続税法21条の16です。第1項が贈与財産の相続税の課税価格への加算、第3項が納付済み贈与税額の控除と還付を定めます。制度の入口である選択の届出は21条の9です。

Q2相続時精算課税で加算されるのは贈与時と相続時のどちらの価額ですか?

贈与時の価額です。21条の16第1項は贈与により取得した財産の価額を加算すると定めるため、贈与後に値上がりした土地や自社株は、上昇分に相続税がかかりません。逆に値下がりしても贈与時の高い価額で加算されます。

Q3相続税がゼロでも申告は必要ですか?

還付を受けるなら必要です。21条の16第3項の控除で相続税額を上回る贈与税を納めていても、相続税の申告書を提出しなければ還付は受けられません。申告しないまま期限を過ぎ、戻る金を捨てる相続人が実際にいます。

Q4相続時精算課税の申告はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条)。この期限内に、21条の16による加算と贈与税額控除を反映した相続税の申告書を提出します。

Q5相続時精算課税は途中で暦年課税に戻せますか?

戻せません。21条の9の届出を出した特定贈与者からの贈与は、その後すべて精算課税となり、21条の16の加算対象になります。届出一枚がその後の全贈与の課税方式を固定します。

Q6特定贈与者から相続財産を取得しなかった場合はどうなりますか?

21条の16ではなく21条の15が適用され、相続又は遺贈で財産を取得しなくても精算課税贈与財産は相続税の課税価格に加算されます。相続放棄をしても、精算課税分からは逃げられません。

Q7加算される贈与財産に小規模宅地等の特例は使えますか?

使えません。小規模宅地等の特例は相続又は遺贈により取得した宅地等が対象で、生前に贈与された精算課税財産は対象外です。自宅の土地を精算課税で早く移すと、特例の適用機会を失う場合があります。

Q8延滞税や加算税も相続税から控除できますか?

できません。21条の16第3項の括弧書きが、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税に相当する税額を明文で除いています。控除できるのは贈与税の本税相当額のみです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税って、2,500万円もらっても結局あとで相続税で取られるなら意味ないんですか?

非課税ではなく「課税の繰り延べ」です。贈与時は2,500万円まで贈与税がかからず、親の死亡時に贈与財産を相続税の課税価格へ加算します(21条の16第1項)。ただし加算は贈与時の価額。値上がりする自社株や土地を早めに移せば、上昇分には相続税がかからず有利です。業界裏話ヒント:税理士は「現金の精算課税贈与はほぼ意味がなく、値上がり資産でこそ効く」と考えるが、営業の場面ではそこまで踏み込んで言わないことが多い。

Q2贈与税を払ったのに、また相続税で課税されたら二重課税じゃないですか?

二重課税にはなりません。精算課税で納めた贈与税は、相続税額から控除されます(21条の16第3項)。しかも控除しきれない分は還付されます。業界裏話ヒント:暦年課税の生前贈与加算では、控除しきれない贈与税は切り捨てで戻りません。還付があるのは相続時精算課税だけ。相続税がゼロでも、申告書を出さなければこの還付は受けられず、放置して戻る金を捨てる相続人が実際にいる。

Q32024年から相続時精算課税は何か変わったって聞きました。何が違うんですか?

2024年1月以降の贈与から、精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました(21条の11の2)。この110万円以下の贈与は贈与税がかからず、しかも相続時に加算もされません(21条の16第1項は控除後の残額を加算する構造)。業界裏話ヒント:暦年課税の110万円とは別枠で、暦年課税は死亡前7年分が加算対象に戻るのに対し、精算課税の110万円枠は戻らない。この改正で、実務での精算課税の評価がひっくり返りつつある。(最新の改正状況をご確認ください)

Q4祖父から孫への贈与で精算課税を使うと不利になるって本当ですか?

孫は原則として被相続人の一親等の血族に当たらないため、精算課税で受けた贈与も相続時に相続税額の2割加算(18条)の対象になりえます(21条の16第2項)。第2項の但書は贈与時に一親等の血族だった場合を例外としますが、孫は通常これに当たりません。業界裏話ヒント:孫を養子にすると一親等になりますが、孫養子には別途2割加算の規定があり抜け道になりません。世代飛ばし贈与の2割加算は、精算課税でも逃れられない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続時精算課税は2,500万円まで贈与税ゼロでお得」と思って選ぶ人が多いが、それは非課税ではなく課税の繰り延べにすぎない。親の死亡時に贈与財産は相続税の課税価格へ戻る(21条の16第1項)。得か損かは相続税率と財産の値動き次第で、無条件にお得ではない
  • 二重課税を避けるため贈与税が控除されることは知っていても、その控除が相続税額を上回ったとき還付されることまで知る人は少ない。暦年課税の生前贈与加算では控除しきれない贈与税は切り捨てだが、精算課税は21条の16第3項で戻る。この差は数十万円単位になりうる。「知っているつもり」の一段深い層に、取りこぼしが眠っている
  • 「精算課税を選んだら年110万円の非課税枠は一切使えなくなる」という前提でためらう人がいるが、その問いは2024年で古くなった。2024年以降の贈与から、精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され(21条の11の2)、しかもこの枠は相続時に加算されない。問いの前提そのものが制度改正で崩れている
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適用場面21条の16:精算課税適用者が特定贈与者から相続・遺贈で財産を取得した場合
加算する価額贈与時の価額から21条の11の2の基礎控除を差し引いた残額
納付済み贈与税の扱い相続税額から控除し、控除しきれない額は還付(第3項)
制度からの離脱21条の9の届出後は撤回不可、特定贈与者からの贈与は全て対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が先月亡くなった。10年前に相続時精算課税で2,500万円の贈与を受けていたら、相続税の申告期限まで残り10か月。その2,500万円は今の時価で加算されるのか、それとも贈与時の価額で加算されるのか。答えは贈与時の価額。当時より値上がりした不動産なら、上昇分に相続税がかからず精算課税が有利に転ぶ
  • 友人が「精算課税で贈与税を払ったのに、また相続税を取られるなんて二重課税だ」と憤っている。あなたは21条の16第3項を指させる。払った贈与税は相続税額から控除され、控除しきれなければ還付される。二重課税ではない。友人の怒りが的外れだと三分で説明できる
  • 祖父から孫への精算課税贈与。相続時に2割加算がのしかかる。第2項の但書が唯一の逃げ道だ。
  • あなたが今まさに、精算課税を選ぶか暦年課税のままでいくか迷っている。一度精算課税を選べば、その贈与者からは二度と暦年課税に戻れない。将来値上がりする自社株や土地なら精算課税、値下がりや現金なら暦年、この分岐点を21条の16の加算ルールが握っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の15は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の15の条文原文は「特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受け…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の15は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。