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相続税法 第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)

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特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条」とあるのは「(第十九条、第二十一条の十五又は第二十一条の十六」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 15 は、相続時精算課税で受けた贈与財産を相続税の課税価格に加算し、基礎控除と相続税の総額の計算にも反映させる規定である。

Q · 相続時精算課税でもらった贈与は、親が亡くなったあとどうなるの?

贈与税は消えず、相続税として精算される

相続税法 21 条の 15 により、相続時精算課税を選択した人が特定贈与者から相続又は遺贈で財産を取得した場合、生前に受けた贈与財産の価額(2024 年以降は年 110 万円の基礎控除後の残額)が相続税の課税価格に加算されます。さらに同条の読替えにより、その加算額は遺産に係る基礎控除と相続税の総額の計算にも反映されます。既に納めた精算課税の贈与税は相続税額から控除され、控除しきれない分は還付されます(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

親から生前に 2,000 万円をもらった。相続時精算課税を選べば贈与税はかからない、そう聞いて届出書にハンコを押した。ところが親が亡くなったとき、その 2,000 万円は相続財産へ引き戻される。相続税法 21 条の 15 は、特定贈与者(精算課税を選んだ相手方の親など)から相続や遺贈で財産を取得した精算課税適用者について、生前にもらった贈与財産を相続税の課税価格に加算すると定める。さらにこの条文の読替規定によって、加算された金額は 15 条の基礎控除の計算と相続税の総額の算定にも組み込まれる。つまりあなたが生前にもらった贈与は、あなただけでなく、同じ親を相続する兄弟姉妹全員の相続税率まで押し上げる。精算課税は「税金が消える」制度ではなく、「支払いを死後に精算する」制度だ。この一点を知らずに選ぶと、家族全体の税負担を読み違える。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 15 は、相続時精算課税の適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合に、当該特定贈与者から生前に取得した贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する旨を定める規定である。あわせて 15 条の読替えにより、加算後の価額が遺産に係る基礎控除及び相続税の総額の計算に反映される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税とは何ですか?

60 歳以上の親などから贈与を受けた際に選べる課税方式で、累計 2,500 万円まで贈与税がかからない代わりに、贈与財産を相続時に課税価格へ加算して相続税で精算する制度です。

Q2加算されるのはいつの時価ですか?

相続時ではなく贈与時の価額です。値上がりした資産は得になりますが、値下がりした資産は下落前の高い価額で加算されるため不利になります。

Q3精算課税の 110 万円は加算されない?

2024 年(令和 6 年)以降の贈与は、年 110 万円の基礎控除(相続税法 21 条の 11 の 2)を差し引いた残額が加算対象です。110 万円以下なら加算されません。

Q4相続時精算課税の届出はいつまでですか?

贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、贈与税の申告書とともに選択届出書を提出します。期限を過ぎると暦年課税のままです。

Q5精算課税を選んだあと暦年課税に戻れますか?

戻れません。その特定贈与者からの贈与は生涯すべて精算課税に固定され、暦年課税の年 110 万円非課税枠は二度と使えません(相続税法 21 条の 9)。

Q6相続税の申告はいつまでにすればいい?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。精算課税の加算漏れは調査で追徴され、無申告加算税や延滞税の対象になります。

Q7精算課税で贈与した宅地に小規模宅地等の特例は使えますか?

使えません。小規模宅地等の特例は相続又は遺贈で取得した宅地が対象で、生前に精算課税で贈与された宅地は加算されても特例の対象外です。

Q8特定贈与者とは誰のことですか?

相続時精算課税の選択届出書を提出した相手方の贈与者、つまり原則 60 歳以上の親や祖父母を指します。加算の対象はこの特定贈与者からの贈与に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税って、結局お得なんですか損なんですか?

一概には言えない。値上がりする資産(成長株、開発予定地)を早く渡せば、加算は贈与時の低い評価額で固定され得。逆に値下がりする資産だと高かった当時の価額で加算され損(相続税法 21 条の 15)。業界裏話ヒント:税理士が精算課税を勧めるのは、たいてい資産価値の上昇が確実に見込める事業承継の場面。ただの現金贈与で選ぶメリットは薄く、暦年贈与の年 110 万円を長く使う方が有利なことが多い。

Q2一度もらった贈与、相続のときに返せば加算されませんか?

できない。精算課税は選択した時点で確定し、その特定贈与者からの贈与は生涯すべて加算対象になる(相続税法 21 条の 9)。物を返しても課税関係は消えない。業界裏話ヒント:精算課税の選択届出書は一度出すと撤回不可。この一枚で暦年課税の年 110 万円非課税枠を永久に失う。だから税理士は届出前に「本当にこの相手から今後まとまった贈与を受けるのか」を必ず確認する。

Q3自分は何ももらってないのに、兄がもらった贈与で私の相続税が増えるって本当ですか?

本当だ。相続税の総額は、精算課税の加算分も含めた課税価格の合計から基礎控除を引いて計算する(相続税法 15 条、21 条の 15 の読替)。総額が増えれば各人の税率帯も上がる。業界裏話ヒント:この仕組みを知らないと「自分の取り分だけ見て納得」しがち。遺産分割協議で、過去に多額の精算課税贈与を受けた相続人にその分の相続税を多く負担させる合意を書面化しておくと、後の不公平を防げる。

Q4精算課税で払った贈与税、相続税より多かったら戻ってきますか?

戻ってくる。精算課税で納めた贈与税は相続税額から控除し、控除しきれない分は還付される(相続税法 21 条の 15、相続税の申告による精算)。暦年課税では贈与税は戻らないので、ここは精算課税の数少ない利点。業界裏話ヒント:還付を受けるには相続税の申告が必要。相続税が基礎控除以下でそもそも申告しない人は還付請求のための申告を忘れがちで、払い過ぎた贈与税がそのまま取り戻せず消える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続時精算課税を使えば相続税が安くなる」と思われがちだが、贈与財産は相続時に課税価格へ加算される。安くなるのではなく、贈与税の支払いを相続税へ振り替えているだけだ。節税ではなく課税の繰り延べが本質。
  • 加算されること自体は多くの人が知っている。だが加算されるのが「相続時の時価」ではなく「贈与時の時価」である深刻さは見落とされる。値上がりする資産なら得だが、値下がりした資産を精算課税で贈与していた場合、下がった今の価値ではなく高かった当時の価値で相続税がかかる。渡す資産を間違えると二重に損をする。
  • あなたから見れば「自分がもらった贈与の話」だが、相続税の計算から見れば「相続人全員の総額を構成する一要素」だ。この落差が家族間の争いを生む。自分だけの節税のつもりが、兄弟の税額を押し上げ、遺産分割協議をこじらせる。
  • 2024 年(令和 6 年)から、精算課税にも年 110 万円の基礎控除が新設された。この 110 万円分は相続財産に加算されない。「精算課税は全額加算されるから使えない」という古い常識は、この改正で覆った(最新の改正状況をご確認ください)。
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加算の対象となる贈与21 条の 15:精算課税を選択した後の特定贈与者からの贈与すべて(期間の限定なし)
加算する価額の基準時贈与時の価額(基礎控除後の残額)
相続・遺贈での財産取得取得している場合に適用
計算規定への影響15 条を読み替え、基礎控除と相続税の総額の計算に加算額を組み込む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から住宅資金 2,500 万円を精算課税でもらい、贈与税ゼロで安心していた。親の死後、相続税の申告書を作ったら、その 2,500 万円が課税価格に加算され、基礎控除を超えて相続税が発生した。「贈与税がかからない=相続税もかからない」ではなかった。
  • もし兄が親から精算課税で 5,000 万円をもらっていて、あなたは何ももらっていなかったら? 親の死後、兄の 5,000 万円も相続税の総額計算に加算され、その分だけ税率帯が上がり、あなたの相続税まで増える。もらっていないのに負担が増える理屈がここにある。
  • 精算課税で株式を贈与された。贈与時は 1 株 5,000 円、相続時には 500 円へ暴落。それでも加算されるのは値下がり後の 500 円ではなく、贈与時の 5,000 円だ。
  • 親の相続開始を知って、あと数か月。相続税の申告・納付期限はその日から 10 か月以内。精算課税の加算を見落としたまま申告すると、後の税務調査で追徴と加算税。残り時間で過去の贈与契約書と贈与税申告書をかき集めることになる。
  • あなたは親の相続人だが精算課税は使っていない。共同相続人の一人が過去に精算課税で多額の贈与を受けていた。現物の遺産は減っているのに、相続税の総額は贈与分込みで計算される。遺産分割協議で「贈与を受けた人が相続税も多く負担すべき」と主張する材料になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の14の条文原文は「特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の14は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。