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相続税法 第21条の13(相続時精算課税に係る贈与税の税率)

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相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 14 は、相続時精算課税の贈与税額を、基礎控除と特別控除後の課税価格に一律 20% を乗じて計算すると定める。この税額は相続時に精算される。

Q · 相続時精算課税を選ぶと、贈与税は結局いくらかかるの?

無税ではなく、相続時に精算される 20% の前払いです

相続税法 21 条の 14 により、相続時精算課税を選んだ人の贈与税は、基礎控除(21 条の 11 の 2)と特別控除 2,500 万円を差し引いた後の課税価格に、特定贈与者ごとに一律 20% を乗じて計算します。暦年課税の最高 55% と比べれば低く見えますが、この 20% は割引ではありません。贈与財産は贈与時の評価額で相続財産に足し戻され(21 条の 15)、すでに納めた 20% は相続税額から控除されます。相続税額より払い過ぎていれば還付されます。

解説

親から 2,500 万円を一気にもらっても贈与税がかからない。そう聞いて相続時精算課税を選ぶ人は多いが、その制度の心臓部がこの条文だ。控除を超えた分は、金額がどれだけ大きくても一律 20%。暦年課税なら最高 55% まで駆け上がる税率が、フラットに 20% で止まる。ここまでは甘い話に聞こえる。だが知っておくべきは、一度この制度を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税へ二度と戻れないこと。しかも 20% は割引ではなく、相続のときに必ず精算される前払いだ。渡した財産は贈与時の評価額で相続財産に足し戻される。2024 年からは年 110 万円の基礎控除が新設され、この枠内なら足し戻されない仕組みに変わった。数字の低さだけで飛びつくか、制度の全体像を握ってから選ぶか。同じ贈与でも、あなたの手取りは何百万円も変わる。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 14 は、相続時精算課税に係る贈与税の税率を定める規定である。相続時精算課税適用者が特定贈与者から取得した財産について、基礎控除および特別控除を差し引いた後の課税価格に対し、特定贈与者ごとに一律 100 分の 20 の税率を乗じて贈与税額を算出する。暦年課税のような累進構造は採用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税とは何ですか?

60 歳以上の親や祖父母から 18 歳以上の子や孫への贈与について、累計 2,500 万円まで贈与税を課さず、超過分に一律 20% を課したうえで、相続のときに贈与財産を相続財産へ足し戻して精算する制度です。

Q2相続時精算課税の届出はいつまでにするの?

贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、贈与税の申告書と一緒に相続時精算課税選択届出書を受贈者の住所地の税務署へ提出します。この期限を逃すとその年の贈与は暦年課税で計算されます。

Q3相続時精算課税は誰でも使えますか?

使えません。原則として贈与者は贈与の年の 1 月 1 日時点で 60 歳以上、受贈者は同じ時点で 18 歳以上の推定相続人である子や孫に限られます。住宅取得等資金の特例では贈与者の年齢要件が緩和されます。

Q4相続時精算課税と暦年課税は併用できますか?

同じ贈与者からは併用できず、選択後はその人からの贈与すべてが精算課税になります。ただし贈与者ごとの選択なので、父には精算課税、母には暦年課税という使い分けは可能です。

Q5相続時精算課税を選んだら毎年申告が必要?

2024 年以降は、その年の贈与が基礎控除 110 万円以下なら贈与税の申告は不要です。110 万円を超えた年だけ申告します。改正前は少額でも申告が必要でしたので、古い情報に注意してください。

Q6相続時精算課税で払った贈与税は戻ってきますか?

戻る場合があります。納めた 20% は相続税額から控除され、控除しきれない分は還付を受けられます。相続財産が基礎控除以下で相続税が出ない家庭なら、前払いした 20% が全額返ってくることもあります。

Q7相続時精算課税で渡した土地に小規模宅地等の特例は使えますか?

使えません。小規模宅地等の特例は相続や遺贈で取得した宅地が対象で、生前贈与で移した宅地は対象外です。評価額を最大 8 割減らせる特例を失う点は、自宅や事業用地を贈与する前に必ず確認すべきです。

Q8相続時精算課税はやめられますか?

やめられません。相続税法 21 条の 9 により、いったん選択届出書を出すとその特定贈与者からの贈与について撤回できず、暦年課税へ戻ることは一生涯できません。選ぶ前の検討が唯一の分岐点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税って、結局お得なんですか損なんですか?

一概には言えません。値上がりする資産を早く渡すなら得、値下がり資産や相続がまだ遠い場合は暦年課税が有利なことが多い。20% は割引ではなく前払いで、相続時に精算されます(相続税法 21 条の 15)。業界裏話ヒント:税理士が積極的に精算課税を勧めないのは、一度選ぶと戻れず、後で暦年贈与の方が得だったと分かっても取り返せないから。『とりあえず選ぶ』が最も危険で、選ばない自由を残す方が有利な家庭も多い

Q22,500 万円を超えたら、その分は何%とられるんですか?

一律 20% です(本条、21 条の 14)。暦年課税なら金額が大きいほど税率が上がり最高 55% ですが、精算課税は超過分がいくらでも 20% で固定。ただし相続時に足し戻され、既に払った 20% は相続税額から差し引かれます(21 条の 15)。業界裏話ヒント:この 20% は『払い切り』ではなく『預け金』。相続税率が 20% 未満で収まる規模の家なら、精算課税で払った分が相続時に還付されることすらある。払った税が戻る制度だと知らずに敬遠する人が多い

Q32024 年に変わったって聞いたけど、何が変わったんですか?

年 110 万円の基礎控除が新設されました(21 条の 11 の 2)。従来の精算課税は少額でも全額が相続財産に足し戻されましたが、2024 年からはこの 110 万円枠内の贈与は申告不要かつ相続財産にも足し戻されません。業界裏話ヒント:改正前は『精算課税を選んだら毎年きっちり申告』が常識でしたが、今は年 110 万円以内なら申告すら不要。しかもこの枠は暦年課税の 110 万円とは別枠。制度のデメリットが大きく薄まったこの改正を知らず、古い判断のまま見送っている人が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2,500 万円まで無税だからお得」と信じられているが、正確には無税ではなく課税の繰延べ。贈与時に払わなかった分は、相続時に贈与時の評価額で相続財産へ足し戻され精算される。税が消えたのではなく、支払うタイミングが後ろへずれただけだ
  • 制度を選ぶと暦年課税へ戻れないことは知っていても、その深刻度を分かっていない人が多い。戻れないのは『その特定贈与者からの贈与』すべて、一生涯にわたって。相手が別の親族なら別枠だが、同じ親からは二度と年 110 万円の暦年非課税枠を使えなくなる
  • 「精算課税と暦年課税、どっちが得か」という問いの立て方そのものがずれている。有利不利は税率の高低では決まらず、渡す財産が値上がりするか、贈与から相続まで何年あるかで結果が反転する。本当に問うべきは『この財産を、この時間軸で渡すとどうなるか』だ
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税率構造本条(21 条の 14):控除後の課税価格に一律 20%
控除の枠基礎控除 110 万円(21 条の 11 の 2)+特別控除 累計 2,500 万円(前条)
手続の起点選択届出書の提出(21 条の 9、翌年 3 月 15 日まで)
やり直しの可否撤回不可、その贈与者からは一生涯 20% 固定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父から住宅資金 3,000 万円を受け取り、精算課税を選ぶつもりでいる。だが選択届出書は贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日、贈与税の申告期限までに出さなければ制度そのものが使えない。締切をあと数日で迎える。ここを一日でも過ぎれば、その 3,000 万円は暦年課税で計算され、税額が跳ね上がる
  • 毎年コツコツ 110 万円ずつ子に贈与してきた。もし相続時精算課税へ切り替えたら、これまでの暦年贈与はどうなるのか? 過去の暦年贈与に遡って課税されることはないが、切り替えた瞬間、その相手からの暦年 110 万円の非課税枠は一生涯失う。戻る道はない
  • 祖父から 2,500 万円をもらい、贈与税ゼロで喜んだ。数年後、祖父が亡くなる。その 2,500 万円は相続財産に足し戻され、今度は相続税がかかる。無税だったのではなく、支払いが後ろにずれていただけだった
  • あなたが渡す側の親だとする。上場を控えた自社株を、まだ 1,000 万円の評価のうちに精算課税で子へ渡す。相続時に 3,000 万円へ値上がりしても、足し戻されるのは贈与時の 1,000 万円。値上がり分の 2,000 万円がまるごと相続税の課税対象から抜ける。渡すのが一年遅れれば、この抜け道は細くなる

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相続税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の13(相続時精算課税に係る贈与税の税率)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の13の条文原文は「相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十一の二第一項の規定によ…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の13は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。