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相続税法 第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

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  1. 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
  2. 二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
  3. 特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格
  4. 2.前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
  5. 3.税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 13 は、相続時精算課税で特定贈与者ごとに累計 2,500 万円まで控除できると定める。期限内申告書への記載が適用要件で、控除額は相続時に持ち戻される。

Q · 相続時精算課税の 2,500 万円って、本当に贈与税がかからないんですか?

免除ではなく先送り。相続時に持ち戻して精算されます

相続税法 21 条の 13 により、相続時精算課税適用者は特定贈与者ごとに累計 2,500 万円まで贈与税の課税価格から控除を受けられます。ただしこれは免除ではありません。控除した額は特定贈与者が亡くなったときに相続財産へ持ち戻され、相続税で精算されます(相続税法 21 条の 15)。さらに第 2 項により、この控除は贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日までの期限内申告書に控除額を記載した場合に限り適用され、記載を欠くと 2,500 万円全額に一律 20% の贈与税が課されます。

解説

親から 2,500 万円を生前にもらっても贈与税がかからない、そう聞いて相続時精算課税を選ぶ人は多い。だがこの条文の本当の名前をよく見てほしい。「精算」課税である。あなたが今回控除した 2,500 万円は消えてなくなるのではなく、特定贈与者(贈与をくれた親や祖父母)が亡くなったその日に相続財産へ足し戻され、相続税でまとめて精算される。つまり免除ではなく、課税の先送りだ。しかも片道切符の罠がある。一度この特別控除を使うと、その親からの贈与は二度と暦年課税(年 110 万円の非課税枠)に戻せない。さらに第 2 項が牙を剥く。この 2,500 万円は、贈与を受けた翌年の期限内申告できちんと記載して初めて効く。申告が一日でも遅れれば控除は吹き飛び、2,500 万円全額に一律 20% の贈与税がかかる。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 13 は、相続時精算課税に係る特別控除を定める規定である。相続時精算課税適用者は、特定贈与者ごとに、前条第 1 項の控除後の贈与税の課税価格から累計 2,500 万円を限度として控除を受けることができる。適用には期限内申告書への控除額等の記載を要し、記載を欠く場合は税務署長がやむを得ない事情を認めたときに限り、記載書類の提出により救済される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税の特別控除とは?

相続税法 21 条の 13 が定める、特定贈与者ごとに累計 2,500 万円まで贈与税の課税価格から差し引ける控除です。年ごとの枠ではなく生涯累計の枠である点が特徴です。

Q2相続時精算課税の 2,500 万円はいつまで使える?

使い切るまで何年でも繰り越せます。生涯累計枠なので、初年度に 1,000 万円使えば残額は 1,500 万円。特定贈与者ごとに別枠で管理されます。

Q3相続時精算課税 申告期限はいつまで?

贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までです。この期限内申告書に控除額を記載しないと特別控除は適用されません(相続税法 21 条の 13 第 2 項)。

Q4父は精算課税、母は暦年課税にできる?

できます。相続時精算課税の選択も 2,500 万円の枠も特定贈与者ごとに判定されるため、父からは精算課税、母からは暦年課税という組み合わせが可能です。

Q5相続時精算課税は誰が使える?

原則として贈与年 1 月 1 日時点で 60 歳以上の父母・祖父母から、18 歳以上の子・孫への贈与が対象です。要件は相続税法 21 条の 9 が定めます。

Q62,500 万円を超えたらどうなる?

超えた部分に一律 20% の贈与税がかかります。ただし納めた贈与税は相続時に相続税額から控除され、控除しきれない分は還付されます。

Q7相続時精算課税は不動産にも使える?

使えます。財産の種類・金額・回数に制限はありません。ただし持ち戻し額は贈与時の評価額で固定されるため、値下がりする不動産では不利になります。

Q8相続時精算課税選択届出書はどこに出す?

受贈者の住所地を所轄する税務署に、初年度の贈与税申告書と一緒に提出します。届出書の提出は初年度のみで、翌年以降は申告書だけで足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税って、結局は得なんですか損なんですか?

一概には言えない。相続財産の総額が相続税の基礎控除(3,000 万円+600 万円×法定相続人数)以下なら、2,500 万円の特別控除を使っても最終的に相続税がかからず、まるごと得になる。だが基礎控除を超える資産家では、控除分は相続時に持ち戻されるため単なる先送りだ。業界裏話ヒント:税理士が本当に注目するのは節税額ではなく『その財産が値上がりするか』。持ち戻しは贈与時の価額で固定されるので、値上がり確実な資産ほど精算課税が効き、値下がりする資産に使うのは最悪手になる

Q2一度選んだら本当にもう暦年贈与に戻せないんですか?

戻せない。相続時精算課税は特定贈与者ごとに一度選択すると、その人からの贈与は生涯にわたり暦年課税へ戻れない(選択は 21 条の 9)。ただし父からは精算課税、母からは暦年課税、と贈与者ごとに別々に選べる。業界裏話ヒント:令和 5 年改正で精算課税にも年 110 万円の基礎控除ができ、しかもこの 110 万円は相続時に持ち戻されない。片道切符のデメリットが大きく薄まったため、以前の『原則暦年が有利』という定説は資産規模によっては逆転している

Q3うっかり贈与税の申告を忘れたら、2,500 万円の枠はもう使えないんですか?

原則使えない。特別控除は期限内申告に控除額を記載した場合に限り適用される(第 2 項)。期限後申告や無申告では枠が消え、2,500 万円全額に一律 20% の贈与税がかかる。ただし第 3 項に救済がある。業界裏話ヒント:記載を欠いたことに『やむを得ない事情』(災害・重病など)があると税務署長が認めれば、後から記載書類を出して救われる余地がある。ただし『忙しくて忘れた』は通らない。この第 3 項の存在を知らず諦める人が多いので、まず税理士に相談する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2,500 万円まで贈与税ゼロだから節税になる」と思って選ぶ人が多いが、実態は免除ではなく先送り。控除した額は相続時に持ち戻され相続税で精算される。相続財産が基礎控除(3,000 万円+600 万円×法定相続人数)以下に収まる家庭では確かに得だが、それを超える資産家では単なる課税の繰延にしかならないことがある
  • 片道切符であることは知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。相続時精算課税を選ぶと、その親からの贈与は将来にわたり永久に暦年課税へ戻せない。令和 5 年改正で精算課税にも年 110 万円の基礎控除ができたため状況は変わったが、暦年贈与を毎年コツコツ積む戦略との有利不利は、親の年齢・資産規模・贈与期間で逆転する
  • 「どちらが得か」という問いの立て方そのものが半分間違っている。相続時精算課税の真価は節税額そのものより、値上がりが確実な資産(成長株、開発予定地)を贈与時の低い価額で固定できる点にある。問うべきは得か損かではなく、その財産が将来値上がりするか否かだ
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控除の性質21 条の 13:特定贈与者ごとの生涯累計 2,500 万円の特別控除
適用順序基礎控除後の課税価格から控除(本条第 1 項の文言)
相続時の持ち戻し控除した額は贈与時の価額で相続財産へ持ち戻される
申告要件期限内申告書への記載が必須(第 2 項)、欠けると一律 20% 課税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から住宅資金として 2,500 万円をもらい相続時精算課税を選んだ。数年後、親が事業で成功し財産が 2 億円に膨らんだら? あの 2,500 万円は相続時に持ち戻され、増えた財産と合算されて相続税が計算される。ただし持ち戻しは贈与時の価額で固定される点だけが救いになる
  • 親からの贈与を受けたのが去年。特別控除を使うには翌年 3 月 15 日の期限内申告が要る。あと 10 日。相続時精算課税選択届出書と贈与税申告書、両方をこの期限までに出さないと、2,500 万円の枠は使えず 20% 課税が確定する
  • 父から株式 2,000 万円分の贈与を受けた。うっかり申告を忘れた。期限後申告では特別控除が使えず、いきなり 20% の贈与税だ。
  • あなたが親側で、認知症が進む前に財産を子へ移したいとする。相続時精算課税なら 2,500 万円まで贈与税なしで一気に動かせる。ただし一度選べば子は暦年課税に戻れない。その説明を、あなたは子に本当にしたか
  • きょうだいの一人だけが生前に相続時精算課税で 2,500 万円をもらっていた。親の死後、その 2,500 万円は相続財産に持ち戻され、遺産分割と相続税計算の土台に乗る。他のきょうだいがこの制度を知っているかどうかで、相続の紛争は様相が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の12の条文原文は「相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の12は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。