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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

相続税法 第21条の11の2(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)

  1. 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。
  2. 2.前項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の11の2(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の11の2の条文原文は「相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。」で始まります。
  3. 相続税法第21条の11の2は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。