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相続税法 第21条の11(適用除外)

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相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 11 は、相続時精算課税を選んだ人が特定贈与者から受けた贈与について、暦年課税の基礎控除と税率(21 条の 5〜21 条の 7)を適用しないと定める規定です。

Q · 相続時精算課税を選ぶと、毎年 110 万円の贈与非課税枠は使えなくなるの?

はい、その贈与者からの贈与に暦年課税の枠は使えません

相続税法 21 条の 11 により、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産には、暦年課税の基礎控除(21 条の 5)と税率(21 条の 7)が適用されません。選択届出書は撤回できず(21 条の 9)、その特定贈与者が死亡するまで効力が続きます。ただし令和 6 年(2024 年)以降は、精算課税自体に年 110 万円の基礎控除(21 条の 11 の 2)が別枠で設けられています。また課税方式の選択は贈与者ごとであり、父に精算課税を選んでも母からの贈与には暦年課税を使えます。

解説

親から住宅資金 2,500万円を非課税で受け取れる。そう聞いて相続時精算課税に飛びついたあなたは、同時にもう一つの扉を永久に閉じている。相続税法 21条の11 がその閂だ。この制度を選んだ瞬間、その親からの贈与には暦年課税の基礎控除(21条の5)と税率表(21条の7)を「適用しない」と定められる。毎年110万円ずつ暦年でコツコツ渡していく王道の節税が、その親との間では封じられる。しかも選択届出書は一度出したら撤回不能。令和6年(2024年)からは精算課税にも別枠の110万円基礎控除(21条の11の2)が付いたが、暦年課税そのものへは二度と戻れない。2,500万円の甘い数字だけを見て、この一文があなたから奪う「後戻りの自由」に気づかない人が後を絶たない。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 11 は、相続時精算課税の適用除外規定である。相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産については、暦年課税の基礎控除を定める 21 条の 5 から税率を定める 21 条の 7 までの規定を適用しない。二つの課税方式の重複適用を排除し、贈与者ごとに課税方式を一元化する調整規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税とは何ですか?

生前贈与にかかる贈与税を軽くする代わりに、贈与財産を相続時に相続財産へ足し戻して相続税で精算する制度です。21 条の 9 以下が定め、暦年課税との選択制になっています。

Q2相続時精算課税は誰でも使えますか?

誰でもは使えません。贈与の年の 1 月 1 日時点で贈与者が 60 歳以上、受贈者が 18 歳以上の推定相続人である子・孫であることが要件です(21 条の 9)。

Q3父に精算課税を選んだら母からの贈与も暦年課税は使えない?

使えます。21 条の 11 が封じるのは「特定贈与者」からの贈与だけです。課税方式の選択は贈与者ごとなので、母からの贈与には暦年課税の基礎控除が残ります。

Q4相続時精算課税選択届出書はいつまでに出しますか?

贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日まで、贈与税の申告書と一緒に提出します。この期限を過ぎるとその年の贈与に精算課税は使えません。

Q5精算課税を選ぶと少額の贈与でも毎年申告が必要ですか?

令和 6 年(2024 年)以降は、21 条の 11 の 2 の年 110 万円基礎控除の範囲内なら贈与税の申告は不要です。それを超える年は申告が必要になります。

Q6相続時精算課税を選ぶと相続税は必ず高くなりますか?

必ずではありません。贈与財産は相続財産へ足し戻されますが、支払済みの贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない分は還付されます(21 条の 15・21 条の 16)。

Q7精算課税で贈与した土地に小規模宅地等の特例は使えますか?

使えません。小規模宅地等の特例は相続または遺贈で取得した宅地等が対象で、生前に精算課税で贈与した宅地は対象外です。自宅敷地の贈与は特に慎重な判断が必要です。

Q8相続時精算課税のデメリットは何ですか?

21 条の 11 により暦年課税が封じられること、選択を撤回できないこと(21 条の 9)、贈与財産に小規模宅地等の特例が使えないこと、不動産なら登録免許税・不動産取得税の負担が重いことです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税って、結局2,500万円まで税金がかからないってことですよね?

「かからない」ではなく「先送り」が正確です。21条の12の特別控除2,500万円までは贈与時に贈与税は課されませんが、21条の15・21条の16により親の死亡時にその贈与財産は相続財産へ全額足し戻され、相続税で精算されます。業界裏話ヒント:本当に得になるのは値上がりする資産を渡した場合だけ。贈与時の低い評価額で固定されるので、将来値上がりする自社株や再開発予定地なら効果絶大ですが、現金や値下がり資産では節税ゼロ、むしろ暦年贈与の方が有利なことが多い。

Q2一度この制度を選んだら、本当にもう普通の贈与(暦年)には戻せないんですか?

戻せません。21条の11で暦年課税の基礎控除・税率が「適用しない」と定められ、21条の9で選択届出書の撤回も封じられています。その親が亡くなるまで精算課税が続きます。業界裏話ヒント:税理士でも「とりあえず精算課税を選んでおけば」と安易に勧める人がいますが要注意。特にまだ何十年も生きる若い親から精算課税を選ぶと、その長い期間ずっと暦年110万円贈与が封じられ、トータルで大損になるケースがある。親の年齢と資産構成を必ず確認する。

Q32024年から相続時精算課税でも110万円まで非課税になったって聞きましたが?

令和6年(2024年)施行の21条の11の2で、精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。しかもこの110万円は暦年と違い相続財産に足し戻されません。業界裏話ヒント:この改正で精算課税の魅力は跳ね上がりました。暦年110万円は死亡前7年分が相続財産へ足し戻される(令和5年改正)のに対し、精算課税の110万円は何年分でも足し戻し対象外。相続が近い高齢の親ほど、精算課税の110万円枠を早く使い始めた方が有利になる逆転現象が起きています。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続時精算課税と暦年課税、どっちが得か」と多くの人が問う。だがこの問いの立て方自体が危うい。21条の11 が示すのは、精算課税を選べば暦年課税は「適用しない」、つまり両者はどちらか一方の永久選択であって、後から得な方へ乗り換える前提が最初から存在しない。問うべきは「得か」ではなく「二度と戻れなくていいか」だ
  • 「2,500万円まで非課税になる」ことは広く知られている。だがその深刻な裏側、精算課税で受け取った財産は 21条の15・21条の16 により相続時に相続財産へ全額足し戻され、非課税ではなく「課税の先送り」にすぎない点まで理解している人は少ない。値上がりする資産なら得だが、そうでなければ節税効果はほぼゼロだ
  • 「一度精算課税を選んでも、来年からまた暦年に戻せる」と思っている人がいるが、逆だ。選択届出書は撤回できず(21条の9)、その親が亡くなるまで精算課税が続く。戻れないことこそがこの制度の本質で、21条の11 はその不可逆性を条文レベルで支える裏方だ
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毎年使える非課税枠21 条の 11:特定贈与者からの贈与に暦年課税の枠は使えない
大型贈与への対応21 条の 11 自体は控除を与えず、暦年側を遮断するのみ
相続時の足し戻し暦年課税の適用がないため、暦年の生前贈与加算のルールは働かない
やり直しの可否適用除外の効果は特定贈与者の死亡まで継続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし親が「家の頭金に 2,000万円出す」と言い出したら、あなたはその場で暦年か精算課税かを選ばされる。精算課税を選べば非課税で受け取れるが、以後その親からの毎年の贈与は暦年110万円枠を失う。判断を迫られるのはたいてい契約の直前、数日の猶予しかない
  • 選択届出書の提出期限は贈与を受けた翌年の3月15日。この日を一日でも過ぎると精算課税は使えず、大きな贈与にまるごと暦年の高い税率がかかる。逆に慌てて出して後から後悔しても、撤回はできない
  • 父が税理士に勧められて精算課税を選び、あなた(子)に毎年贈与してきた。父が亡くなったとき、これまで受け取った贈与額はすべて相続財産に足し戻される。相続税の計算書を見て初めて、「非課税」の正体が「先送り」だったと気づく
  • 認知症が進む前にと親の財産を早く動かしたい。精算課税は 2,500万円まで一気に渡せて魅力的だが、一度選べば弟妹への暦年贈与戦略との組み合わせが崩れる。家族全体の設計を見ずに一人だけ選ぶと、後で不公平が噴き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の11(適用除外)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の11の条文原文は「相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 相続税法第21条の11は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。