受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第九条の二第一項の規定の適用、同条第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
要点相続税法 9 条の 6 は、受益権が一部にとどまる場合の課税判定など、信託課税の細目を政令に委任する規定である。実際の判定基準は相続税法施行令が定める。
Q · 家族信託で受益権を分けたら、贈与税はかかるんですか?その答えはどこに書いてあるんですか?
答えは法律本文ではなく、相続税法施行令に書かれています。
相続税法 9 条の 6 は、受益者等が有する信託に関する権利が全部でない場合における 9 条の 2 第 1 項の適用や、信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかの判定など、信託課税の適用に必要な事項を政令に委任しています。したがって受益権を複層化した信託で誰にいくら課税されるかは、相続税法の条文を読んでも確定せず、相続税法施行令の判定ルールを確認する必要があります。設計後に受益権の構成を変更すると課税が生じうるため、契約前の確認が要となります。
相続税法の信託の条文を9条の2から順に読んでいくと、最後に肩透かしを食らう。9条の6は「必要な事項は、政令で定める」としか言っていない。だがこの一行を軽く見てはいけない。家族信託で、受益権を親子で分けたり、収益を受け取る人と元本を受け取る人を分けたりする複層的な設計をした瞬間、誰がいくら課税されるかの判定は、法律の本文ではなく相続税法施行令に委ねられる。受益者が信託に関する権利の全部を持たない場合に9条の2第1項の課税がどう適用されるか、誰が「信託財産の給付を受けることとされている者」に当たるか、その線引きは政令が握る。あなたが税理士や信託銀行の説明を鵜呑みにする前に、その根拠が法律なのか政令なのかを見分けられるかどうかで、話し合いの立ち位置が変わる。
相続税法 9 条の 6 は、信託課税に関する委任規定である。受益者等の有する信託に関する権利が権利の全部でない場合における同法 9 条の 2 第 1 項の適用関係、信託財産の給付を受けることとされている者への該当性の判定、その他本節の規定の適用に関し必要な事項を、政令に委ねる旨を定める。
信託課税の適用に必要な事項を政令に委任する規定です。受益権の一部帰属時における 9 条の 2 第 1 項の適用や、信託財産の給付を受ける者の判定基準は相続税法施行令が定めます。
相続税法の本文ではなく、9 条の 6 の委任を受けた相続税法施行令に置かれています。法律の条文だけを読んでも、複層的な信託の課税判定にはたどり着けません。
受益者等課税(相続税法 9 条の 2)が基本ですが、権利の全部を有しない場合の適用関係は 9 条の 6 が委任した政令の判定によります。設計を確定する前の確認が必要です。
課税要件の骨格を法律が定め、技術的細目のみを個別具体的に委任する限り、租税法律主義(憲法 84 条)に反しないと解されています。白紙委任は許されません。
e-Gov 法令検索で「相続税法施行令」を検索すれば全文を無料で閲覧できます。9 条の 6 の委任先を確認する際は、施行令の信託関係条文を参照します。
受益者以外で信託財産の給付を受ける地位にある者を指し、相続税法 9 条の 2 第 5 項で受益者とみなされます。該当性の判定基準は 9 条の 6 の委任により政令が定めます。
課税判定の根拠が相続税法本文か、9 条の 6 の委任を受けた施行令かを尋ねます。根拠条文を即答できるかどうかで、信託税制の理解度が見えます。
受益権の構成を確定する前に、政令上の課税判定を税理士と確認します。設計後の変更は贈与税を生じさせうるため、契約前の検討が税額を大きく左右します。
一概には言えない。家族信託そのものに直接の節税効果はなく、受益者が信託財産を持つとみなされて課税される「受益者等課税」が原則だ(相続税法9条の2)。受益権を複層化した場合の細かい判定は、9条の6の委任を受けた政令が決める。業界裏話ヒント:「信託=節税」と売る業者は多いが、節税になるかどうかは信託の中身をどう設計したかであって、信託を組むこと自体ではない。政令上の判定を確認せずに組むと逆効果になることがある
かかる。受益者連続型信託では、次の受益者に受益権が移るたびに、その都度相続税・贈与税の課税対象になる(相続税法9条の3)。全体でいくら課税されるかの評価の細部は、9条の6が委任した政令のルール次第だ。業界裏話ヒント:受益者連続型は「何世代も財産をコントロールできる」利点が強調されがちだが、税務上は受益権が移るたびに課税が発生する。長期の信託ほど、累計の税負担を政令ベースで試算しておく必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 9 条の 6:課税の細目を政令に委ねる委任規定 | — |
| 定める内容 | 権利の全部を有しない場合の適用、給付を受ける者の判定その他必要な事項の委任 | — |
| 答えの所在 | 相続税法施行令(法律本文には判定基準がない) | — |
| 実務での使い方 | 複層信託の課税判定で最後に開く「委任先の入口」として使う | — |
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