贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
要点相続税法21条の7は、贈与税額を超過累進税率で計算すると定める。基礎控除後の課税価格を金額区分ごとに区切り、各区分の税率を乗じた額を合計する。全額に最高税率がかかるわけではない。
Q · 贈与税って、もらった金額の全部に高い税率がかかるんですか?
いいえ。金額を区分ごとに区切り、各税率を掛けて合計します
相続税法21条の7は、贈与税額の計算方法を定めています。まず同法21条の5の基礎控除(租税特別措置法70条の2の4により年110万円)などを差し引いて課税価格を求め、その金額を法定の区分ごとに区切り、各区分に対応する税率を乗じた金額を合計します。これが超過累進税率です。したがって、贈与額の全額に最高税率が適用されることはありません。また直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与には、租税特別措置法70条の2の5の特例税率が用意されています(最新の改正状況をご確認ください)。
祖父母から孫へ、親から子へ、まとまった現金を渡す。その瞬間に動き出すのが贈与税だ。相続税法21条の7は、その税額をどう弾き出すかを定める。核心は「超過累進」。1,000万円もらったからといって、全額に同じ税率が乗るわけではない。200万円までの部分は10%、その上の部分は15%、というように金額を階段状に区切り、それぞれに違う税率を掛けて合計する。だから「贈与税は高い」と身構える人の多くは、実は一番上の階段の税率だけを見て怯えている。しかもこの表に入る前に、基礎控除110万円(相続税法21条の5と租税特別措置法70条の2の4)が差し引かれる。年110万円までなら、そもそもこの表には到達しない。あなたが握るべきは、この階段構造を味方につければ、同じ金額を渡すのでも税負担が何十万円も変わるという事実だ。
相続税法21条の7は、贈与税額の計算方法を定める規定である。同法21条の5の基礎控除および21条の6の配偶者控除を差し引いた後の課税価格を、法定の金額区分に応じて分割し、各区分に対応する税率を乗じて算出した金額を合計したものを贈与税額とする。課税価格の全額に単一の税率を適用する単純累進ではなく、区分ごとに税率が上昇する超過累進税率方式を採用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続税法21条の7が定める超過累進税率です。基礎控除後の課税価格を金額区分に分け、各区分の税率を乗じた額を合計して税額を出します。
同一年に同じ人が受けた贈与の合計が基礎控除110万円(相続税法21条の5、租税特別措置法70条の2の4)を超えた部分から課税されます。
その年の贈与合計額から基礎控除等を引いて課税価格を求め、金額区分ごとに税率を乗じた額を合計します(相続税法21条の7)。
直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与には特例税率(租税特別措置法70条の2の5)が適用され、それ以外は一般税率です。同じ金額でも税額が変わります。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を所轄する税務署へ申告し、納付します。
平成25年度改正で最高55%となりました。ただし超過累進のため、最高税率は最上位の金額区分の部分にのみ適用されます。
原則として財産をもらった受贈者が納税義務者です。贈与者は一定の場合に連帯納付義務を負うことがあります。
無申告加算税・延滞税が課され、仮装隠蔽があれば重加算税の対象です。相続発生時の預金調査で過去の資金移動が判明することも多いです。
基礎控除は年110万円(相続税法21条の5と租税特別措置法70条の2の4)なので、原則その範囲なら贈与税はかかりません。ただし『毎年決まった額を渡す約束』と見なされると、定期贈与として初年度に総額へ課税されるリスクがあります。業界裏話ヒント:税理士は毎年、贈与のたびに日付や金額を変え、その都度の贈与契約書を残すよう勧めます。『10年で1,100万円』ではなく『今年たまたま110万円』の形を毎年作り直すのが、連年贈与認定を防ぐ実務の定石です
原則は21条の7の税率で課税されますが、マイホーム取得のための資金には非課税の特例があります(租税特別措置法70条の2、住宅取得等資金の非課税)。一定額まで基礎控除とは別枠で非課税にできます。業界裏話ヒント:この特例は『贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する』など要件が細かく、順番を間違えると特例が使えず満額課税されます。契約前に非課税枠と居住時期を逆算しておかないと、数十万円単位で損をする(最新の改正状況をご確認ください)
手渡しでも贈与税の課税対象です(相続税法21条の7)。税務署は不動産登記の名義変更、証券口座の動き、そして相続発生時の預金調査で過去の資金移動を遡ります。業界裏話ヒント:最も狙われるのが『名義預金』です。親が子名義で貯めた通帳を子が管理していなければ、贈与は成立しておらず相続財産と認定される。逆に言えば、通帳と印鑑を受贈者が管理し贈与契約書を残しておけば、手渡しでも堂々と『済んだ贈与』と主張できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 相続税法21条の7:税率を乗じて税額を算出する | — |
| 適用される場面 | 基礎控除後に課税価格が残る全ての暦年課税 | — |
| 税率構造 | 8段階の超過累進(最高55%、一般税率と特例税率の2表) | — |
| 相続時の扱い | 相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算(相続税法19条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。