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相続税法 第21条の7(贈与税の税率)

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贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法21条の7は、贈与税額を超過累進税率で計算すると定める。基礎控除後の課税価格を金額区分ごとに区切り、各区分の税率を乗じた額を合計する。全額に最高税率がかかるわけではない。

Q · 贈与税って、もらった金額の全部に高い税率がかかるんですか?

いいえ。金額を区分ごとに区切り、各税率を掛けて合計します

相続税法21条の7は、贈与税額の計算方法を定めています。まず同法21条の5の基礎控除(租税特別措置法70条の2の4により年110万円)などを差し引いて課税価格を求め、その金額を法定の区分ごとに区切り、各区分に対応する税率を乗じた金額を合計します。これが超過累進税率です。したがって、贈与額の全額に最高税率が適用されることはありません。また直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与には、租税特別措置法70条の2の5の特例税率が用意されています(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

祖父母から孫へ、親から子へ、まとまった現金を渡す。その瞬間に動き出すのが贈与税だ。相続税法21条の7は、その税額をどう弾き出すかを定める。核心は「超過累進」。1,000万円もらったからといって、全額に同じ税率が乗るわけではない。200万円までの部分は10%、その上の部分は15%、というように金額を階段状に区切り、それぞれに違う税率を掛けて合計する。だから「贈与税は高い」と身構える人の多くは、実は一番上の階段の税率だけを見て怯えている。しかもこの表に入る前に、基礎控除110万円(相続税法21条の5と租税特別措置法70条の2の4)が差し引かれる。年110万円までなら、そもそもこの表には到達しない。あなたが握るべきは、この階段構造を味方につければ、同じ金額を渡すのでも税負担が何十万円も変わるという事実だ。

法的な位置づけ

相続税法21条の7は、贈与税額の計算方法を定める規定である。同法21条の5の基礎控除および21条の6の配偶者控除を差し引いた後の課税価格を、法定の金額区分に応じて分割し、各区分に対応する税率を乗じて算出した金額を合計したものを贈与税額とする。課税価格の全額に単一の税率を適用する単純累進ではなく、区分ごとに税率が上昇する超過累進税率方式を採用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税の税率とは何ですか?

相続税法21条の7が定める超過累進税率です。基礎控除後の課税価格を金額区分に分け、各区分の税率を乗じた額を合計して税額を出します。

Q2贈与税はいくらからかかりますか?

同一年に同じ人が受けた贈与の合計が基礎控除110万円(相続税法21条の5、租税特別措置法70条の2の4)を超えた部分から課税されます。

Q3贈与税の計算方法は?

その年の贈与合計額から基礎控除等を引いて課税価格を求め、金額区分ごとに税率を乗じた額を合計します(相続税法21条の7)。

Q4一般税率と特例税率の違いは?

直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与には特例税率(租税特別措置法70条の2の5)が適用され、それ以外は一般税率です。同じ金額でも税額が変わります。

Q5贈与税の申告はいつまでですか?

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を所轄する税務署へ申告し、納付します。

Q6贈与税の最高税率は何%ですか?

平成25年度改正で最高55%となりました。ただし超過累進のため、最高税率は最上位の金額区分の部分にのみ適用されます。

Q7贈与税を払うのは渡した人ですか、もらった人ですか?

原則として財産をもらった受贈者が納税義務者です。贈与者は一定の場合に連帯納付義務を負うことがあります。

Q8贈与税の申告をしないとどうなりますか?

無申告加算税・延滞税が課され、仮装隠蔽があれば重加算税の対象です。相続発生時の預金調査で過去の資金移動が判明することも多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1毎年110万円ずつ子どもに贈与すれば、税金は一切かからないんですよね?

基礎控除は年110万円(相続税法21条の5と租税特別措置法70条の2の4)なので、原則その範囲なら贈与税はかかりません。ただし『毎年決まった額を渡す約束』と見なされると、定期贈与として初年度に総額へ課税されるリスクがあります。業界裏話ヒント:税理士は毎年、贈与のたびに日付や金額を変え、その都度の贈与契約書を残すよう勧めます。『10年で1,100万円』ではなく『今年たまたま110万円』の形を毎年作り直すのが、連年贈与認定を防ぐ実務の定石です

Q2親に住宅の頭金を出してもらったら、贈与税を払わないといけませんか?

原則は21条の7の税率で課税されますが、マイホーム取得のための資金には非課税の特例があります(租税特別措置法70条の2、住宅取得等資金の非課税)。一定額まで基礎控除とは別枠で非課税にできます。業界裏話ヒント:この特例は『贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する』など要件が細かく、順番を間違えると特例が使えず満額課税されます。契約前に非課税枠と居住時期を逆算しておかないと、数十万円単位で損をする(最新の改正状況をご確認ください)

Q3現金手渡しなら、税務署にはバレないんじゃないですか?

手渡しでも贈与税の課税対象です(相続税法21条の7)。税務署は不動産登記の名義変更、証券口座の動き、そして相続発生時の預金調査で過去の資金移動を遡ります。業界裏話ヒント:最も狙われるのが『名義預金』です。親が子名義で貯めた通帳を子が管理していなければ、贈与は成立しておらず相続財産と認定される。逆に言えば、通帳と印鑑を受贈者が管理し贈与契約書を残しておけば、手渡しでも堂々と『済んだ贈与』と主張できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「贈与税の最高税率は55%」という数字は知っていても、それが贈与額の全額にかかるわけではないという累進の仕組みまでは知らない人が多い。1,000万円の一般贈与でも実際の税額は約177万円で、実効税率は2割弱にとどまる。55%という数字だけで判断すると、有効な生前贈与の機会を丸ごと逃す(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「毎年110万円ずつ贈与すれば絶対に非課税」という前提そのものが危うい。最初から総額を渡す約束をして分割しただけと見なされると(定期贈与、連年贈与)、初年度に総額へ課税されうる。問うべきは『いくらまで非課税か』ではなく、『毎年独立した贈与と認められる形を整えているか』だ
  • 相続対策として生前贈与を始めても、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算される(相続税法19条)。令和6年(2024年)改正でこの期間が3年から7年へ段階的に延長された。あなたから見れば『もう贈与済み』でも、税務署から見れば『相続財産に戻す対象』。この落差が、亡くなる直前の駆け込み贈与を無力化する
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条文の役割相続税法21条の7:税率を乗じて税額を算出する
適用される場面基礎控除後に課税価格が残る全ての暦年課税
税率構造8段階の超過累進(最高55%、一般税率と特例税率の2表)
相続時の扱い相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算(相続税法19条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 祖父から結婚資金として300万円を一括でもらった。基礎控除110万円を引いた190万円が課税対象で、一般税率なら約19万円の贈与税。だが直系尊属からの贈与で受贈者が18歳以上なら特例税率(租税特別措置法70条の2の5)が使え、税額はさらに下がる。同じ300万円でも、誰から受けるかで適用する税率表が変わる
  • 年末が近づいている。今年中にあと110万円を子へ贈与すれば基礎控除がもう一度使えるが、口座振込が年をまたぐと来年分にずれ込む。あと数日、12月31日までに着金を終えられるかどうかで、非課税枠を一つ余分に使えるかが決まる
  • もし親から一度に3,000万円の贈与を受けたら、税額はいくらになる? 一般税率なら1,000万円超の階段を次々に上り、税額は1,000万円を超える。同じ総額を10年に分けて渡していれば、負担は劇的に軽かった。渡し方ひとつで税額が桁違いになる
  • 友人が「親の預金を自分名義に移しただけ」と軽く言う。それ、贈与だ。申告期限は翌年の3月15日。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の7(贈与税の税率)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の7の条文原文は「贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とす…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の7は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。