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相続税法 第21条の6(贈与税の配偶者控除)

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  1. その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
  2. 2.前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
  3. 3.税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 6 は、婚姻 20 年以上の配偶者からの居住用不動産の贈与について、贈与税の課税価格から 2000 万円を控除する規定で、生涯一度だけ使える。

Q · 結婚して 20 年たったら、自宅を配偶者に贈与しても税金はかからないの?

婚姻 20 年以上なら 2000 万円まで無税。ただし一生に一度

相続税法 21 条の 6 により、婚姻期間 20 年以上の配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から最高 2000 万円を控除できます。基礎控除 110 万円と合わせれば 2110 万円まで無税です。ただし同一配偶者からは生涯一度きりで、贈与の翌年 3 月 15 日までにその不動産に住み、その後も住み続ける見込みが必要です。さらに税額がゼロでも、申告書に所定の書類を添付して提出しなければ適用されません(第 2 項)。

解説

結婚して 20 年以上の夫婦なら、自宅やその購入資金を配偶者に贈与しても 2000 万円まで贈与税がかからない。基礎控除 110 万円と合わせれば 2110 万円。数字だけ見れば節税の王道だ。だが、税理士がこの制度を積極的に勧めないことが多い理由を、あなたは知っているだろうか。配偶者はもともと相続でも 1 億 6000 万円まで無税(配偶者の税額軽減)。それなのに生前に贈与すると、相続なら非課税の不動産取得税と、相続の 5 倍にあたる登録免許税(評価額の 2%)が余計にかかる。つまり多くの家庭では、わざわざ生前に動かす方が高くつく。ではいつ価値が出るのか。相続開始が目前に迫ったときだ。この控除分は生前贈与加算(相続税法 19 条)の対象外。死期が見えた局面でこそ、2000 万円を相続財産の外へ確実に逃がせる一手になる。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 6 は贈与税の配偶者控除を定める規定であり、婚姻期間 20 年以上の配偶者間で居住用不動産またはその取得金銭が贈与された場合に、課税価格から 2000 万円を限度として控除することを認める。同一配偶者からの適用は生涯一回に限られ、取得の翌年 3 月 15 日までの居住開始とその後の居住継続見込み、および申告書への所定書類の添付が要件とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1おしどり贈与とは何ですか?

相続税法 21 条の 6 が定める贈与税の配偶者控除の通称です。長年連れ添った夫婦になぞらえた呼び名で、婚姻 20 年以上なら居住用不動産の贈与が 2000 万円まで無税になります。

Q2婚姻 20 年はいつから数えますか?

戸籍上の婚姻届を提出した日から数えます。内縁期間や同棲期間は一切算入されません。贈与を受けた時点で 20 年以上経過している必要があり、19 年 11 か月では適用されません。

Q3贈与税の配偶者控除に必要な書類は?

戸籍謄本または抄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書などを贈与税申告書に添付します(21 条の 6 第 2 項、財務省令)。添付がなければ控除は適用されません。

Q4現金をもらって家を買う場合も対象になりますか?

対象になります。金銭の贈与でも、翌年 3 月 15 日までにその金銭で居住用不動産を取得し、実際に住み、その後も住み続ける見込みがあれば 2000 万円まで控除できます。

Q5相続開始が近くても使えますか?

使えます。この控除分は相続税法 19 条の生前贈与加算の対象外です。通常の生前贈与のように相続財産へ戻されないため、相続が目前の局面ほど効果が大きい制度です。

Q6別荘や賃貸用マンションでも控除できますか?

できません。条文は「専ら居住の用に供する」土地・借地権・家屋に限定しています。別荘、賃貸用物件、事業用店舗は対象外で、居住実態が要件の中心にあります。

Q7配偶者控除を使うと不動産取得税はかかりますか?

かかります。相続で取得すれば非課税の不動産取得税が、生前贈与では課税されます。登録免許税も相続の 0.4% に対し贈与は 2% と 5 倍になり、この差が損得を左右します。

Q8持分の一部だけ贈与しても控除は使えますか?

使えます。評価額が 2000 万円を超える不動産なら、2000 万円相当の持分だけを贈与することで控除枠に収め、贈与税の負担なしで共有名義にする実務が一般的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫婦なら財産を分けても税金かからないんじゃないんですか?

いいえ、夫婦間でも贈与税はかかります。年 110 万円の基礎控除を超える贈与には課税されるのが原則です。ただし婚姻 20 年以上なら、居住用不動産か購入資金について 2000 万円まで別枠で控除できます(相続税法 21 条の 6)。業界裏話ヒント:多くの税理士はこの制度を積極的に勧めません。配偶者は相続でも 1 億 6000 万円まで無税なので、わざわざ生前に贈与すると不動産取得税と登録免許税だけ余計にかかることが多いからです

Q2この 2000 万円って、毎年使えるんですか?

使えません。同一の配偶者からは、一生に一度だけです(21 条の 6 第 1 項)。前年以前に一度でも適用を受けていれば、二度目は認められません。業界裏話ヒント:ただし条件は「同一配偶者から」なので、離婚や死別で別の相手と再婚し、その婚姻が 20 年以上になれば、新しい配偶者との間で改めて使える建付けです。実務ではまず登場しませんが、制度の理屈上はそうなっています

Q3無税になるなら、申告なんてしなくていいですよね?

それが一番危ない誤解です。控除で税額がゼロでも、申告書に必要書類を添付して提出しなければ制度は適用されません(21 条の 6 第 2 項)。業界裏話ヒント:ただし添付を忘れても、「やむを得ない事情」が認められれば税務署長の裁量で救済される規定があります(第 3 項)。申告自体を忘れた場合も、更正の請求(国税通則法 23 条)で後から救える余地がある。諦めずに税理士へ相談を

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2000 万円も無税なら使わなきゃ損」という問いの立て方そのものが間違っている。配偶者は相続でも 1 億 6000 万円まで無税。本当に比べるべきは「生前贈与」と「相続」のトータルコストで、不動産取得税と登録免許税を足すと、生前贈与の方が高くつく家庭が多い
  • 「毎年 2000 万円ずつ贈与できる」と思っている人がいるが、同一配偶者からは一生に一度きり。前年以前に一度でも適用を受けていれば、二度目は認められない(21 条の 6 第 1 項)
  • 婚姻 20 年という要件は知っていても、その厳しさを見落としがちだ。内縁関係は一切カウントされず、期間は法律上の入籍日から計算する。しかも贈与を受けた翌年 3 月 15 日までに実際に住み、その後も住み続ける見込みがなければ、要件を満たさず控除はまるごと吹き飛ぶ
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控除の性格21 条の 6:婚姻 20 年以上の配偶者間、居住用不動産に限る 2000 万円の特別控除
使える回数同一配偶者から生涯一度きり
本条との関係基礎控除と併用可、合計 2110 万円まで無税
手続要件税額ゼロでも申告書と添付書類が必須(第 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの親が「自宅を母さんに贈与しておこう」と言い出したら、賛成すべきか止めるべきか。婚姻 20 年を超えていれば 2000 万円まで無税だが、母がその家を相続で受け取っても配偶者控除で無税。生前に動かせば不動産取得税と登録免許税だけ余計に取られる。多くのケースで、やらない方が得だ
  • 配偶者が末期の病で、相続開始が近い。ここで居住用不動産 2000 万円分を贈与すれば、この分は生前贈与加算(19 条)の対象外で相続財産から確実に外れる。ただし翌年 3 月 15 日までにその家に住み、その後も住み続ける見込みが要件。残された数か月の判断が、数百万円の税額を分ける
  • 熟年再婚してまだ 5 年。この控除は使えない。婚姻 20 年の壁は入籍日から数え、内縁期間は一切カウントされない
  • あなたが再婚で、前の配偶者との婚姻中に一度この控除を使っていたとしても構わない。制度は「同一配偶者から一生に一度」。相手が変われば、新しい配偶者との間で改めて使える理屈だ。ただし前の配偶者から二度目はできない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の6の条文原文は「その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるも…」で始まります。
  3. 相続税法第21条の6は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。