要点相続税法 21 条の 6 は、婚姻 20 年以上の配偶者からの居住用不動産の贈与について、贈与税の課税価格から 2000 万円を控除する規定で、生涯一度だけ使える。
Q · 結婚して 20 年たったら、自宅を配偶者に贈与しても税金はかからないの?
婚姻 20 年以上なら 2000 万円まで無税。ただし一生に一度
相続税法 21 条の 6 により、婚姻期間 20 年以上の配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から最高 2000 万円を控除できます。基礎控除 110 万円と合わせれば 2110 万円まで無税です。ただし同一配偶者からは生涯一度きりで、贈与の翌年 3 月 15 日までにその不動産に住み、その後も住み続ける見込みが必要です。さらに税額がゼロでも、申告書に所定の書類を添付して提出しなければ適用されません(第 2 項)。
結婚して 20 年以上の夫婦なら、自宅やその購入資金を配偶者に贈与しても 2000 万円まで贈与税がかからない。基礎控除 110 万円と合わせれば 2110 万円。数字だけ見れば節税の王道だ。だが、税理士がこの制度を積極的に勧めないことが多い理由を、あなたは知っているだろうか。配偶者はもともと相続でも 1 億 6000 万円まで無税(配偶者の税額軽減)。それなのに生前に贈与すると、相続なら非課税の不動産取得税と、相続の 5 倍にあたる登録免許税(評価額の 2%)が余計にかかる。つまり多くの家庭では、わざわざ生前に動かす方が高くつく。ではいつ価値が出るのか。相続開始が目前に迫ったときだ。この控除分は生前贈与加算(相続税法 19 条)の対象外。死期が見えた局面でこそ、2000 万円を相続財産の外へ確実に逃がせる一手になる。
相続税法 21 条の 6 は贈与税の配偶者控除を定める規定であり、婚姻期間 20 年以上の配偶者間で居住用不動産またはその取得金銭が贈与された場合に、課税価格から 2000 万円を限度として控除することを認める。同一配偶者からの適用は生涯一回に限られ、取得の翌年 3 月 15 日までの居住開始とその後の居住継続見込み、および申告書への所定書類の添付が要件とされる。
相続税法 21 条の 6 が定める贈与税の配偶者控除の通称です。長年連れ添った夫婦になぞらえた呼び名で、婚姻 20 年以上なら居住用不動産の贈与が 2000 万円まで無税になります。
戸籍上の婚姻届を提出した日から数えます。内縁期間や同棲期間は一切算入されません。贈与を受けた時点で 20 年以上経過している必要があり、19 年 11 か月では適用されません。
戸籍謄本または抄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書などを贈与税申告書に添付します(21 条の 6 第 2 項、財務省令)。添付がなければ控除は適用されません。
対象になります。金銭の贈与でも、翌年 3 月 15 日までにその金銭で居住用不動産を取得し、実際に住み、その後も住み続ける見込みがあれば 2000 万円まで控除できます。
使えます。この控除分は相続税法 19 条の生前贈与加算の対象外です。通常の生前贈与のように相続財産へ戻されないため、相続が目前の局面ほど効果が大きい制度です。
できません。条文は「専ら居住の用に供する」土地・借地権・家屋に限定しています。別荘、賃貸用物件、事業用店舗は対象外で、居住実態が要件の中心にあります。
かかります。相続で取得すれば非課税の不動産取得税が、生前贈与では課税されます。登録免許税も相続の 0.4% に対し贈与は 2% と 5 倍になり、この差が損得を左右します。
使えます。評価額が 2000 万円を超える不動産なら、2000 万円相当の持分だけを贈与することで控除枠に収め、贈与税の負担なしで共有名義にする実務が一般的です。
いいえ、夫婦間でも贈与税はかかります。年 110 万円の基礎控除を超える贈与には課税されるのが原則です。ただし婚姻 20 年以上なら、居住用不動産か購入資金について 2000 万円まで別枠で控除できます(相続税法 21 条の 6)。業界裏話ヒント:多くの税理士はこの制度を積極的に勧めません。配偶者は相続でも 1 億 6000 万円まで無税なので、わざわざ生前に贈与すると不動産取得税と登録免許税だけ余計にかかることが多いからです
使えません。同一の配偶者からは、一生に一度だけです(21 条の 6 第 1 項)。前年以前に一度でも適用を受けていれば、二度目は認められません。業界裏話ヒント:ただし条件は「同一配偶者から」なので、離婚や死別で別の相手と再婚し、その婚姻が 20 年以上になれば、新しい配偶者との間で改めて使える建付けです。実務ではまず登場しませんが、制度の理屈上はそうなっています
それが一番危ない誤解です。控除で税額がゼロでも、申告書に必要書類を添付して提出しなければ制度は適用されません(21 条の 6 第 2 項)。業界裏話ヒント:ただし添付を忘れても、「やむを得ない事情」が認められれば税務署長の裁量で救済される規定があります(第 3 項)。申告自体を忘れた場合も、更正の請求(国税通則法 23 条)で後から救える余地がある。諦めずに税理士へ相談を
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 控除の性格 | 21 条の 6:婚姻 20 年以上の配偶者間、居住用不動産に限る 2000 万円の特別控除 | — |
| 使える回数 | 同一配偶者から生涯一度きり | — |
| 本条との関係 | 基礎控除と併用可、合計 2110 万円まで無税 | — |
| 手続要件 | 税額ゼロでも申告書と添付書類が必須(第 2 項) | — |
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