贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
要点相続税法 21 条の 5 は贈与税の課税価格から 60 万円を控除すると定める。実務の 110 万円は租税特別措置法の特例 50 万円を加えた額で、控除は受贈者ごとに年 1 回だけ適用される。
Q · 贈与税の非課税枠は 110 万円ですよね? 法律のどこに書いてあるんですか?
本体は 60 万円、残る 50 万円は別法の特例です
相続税法 21 条の 5 が定める贈与税の基礎控除は 60 万円です。実務で使われる 110 万円は、租税特別措置法 70 条の 2 の 4 による 50 万円の上乗せ特例を加えた額であり、本則ではありません。控除は受贈者が 1 年間に受けた贈与財産の合計額に対し、一人一回だけ適用されます。特例部分は税制改正で見直されうるため、110 万円は確定した権利ではなく政策で動く暫定水準です。
毎年110万円までの贈与は非課税、これは日本人の資産防衛の常識になっている。ところが相続税法を開いても「110万円」という数字はどこにも出てこない。この21条の5が言うのは「贈与税については、課税価格から六十万円を控除する」だけだ。あなたが信じてきた110万円という数字の正体は、この本法の60万円に、租税特別措置法70条の2の4という別の法律が上乗せする50万円を足したものである。なぜこんな二階建てになっているのか。理由は、110万円は「本則ではなく特例」だからだ。特例は国会が毎年の税制改正で動かせる。つまりあなたが当然の権利だと思っている110万円の非課税枠は、法律の構造上いつでも縮小されうる暫定値なのだ。この事実を知っている人と知らない人では、生前贈与を「今やるか、後回しにするか」の判断がまるで変わる。
相続税法 21 条の 5 は贈与税の基礎控除を定める規定であり、暦年課税による贈与税の課税価格から 60 万円を控除する旨を規定する。控除は受贈者が同一年中に受けた贈与財産の合計額に対して一人一回適用され、租税特別措置法 70 条の 2 の 4 の特例により、現行実務における控除額は 110 万円とされている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受贈者が 1 年間に受けた贈与の合計額から一定額を差し引く制度です。相続税法 21 条の 5 の本則は 60 万円、租税特別措置法の特例で現行 110 万円になっています。
贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署へ申告します。基礎控除以下なら申告不要ですが、特例適用時は申告が要件になります。
対象です。不動産、株式、自動車、債務免除など無償で得た経済的利益はすべて課税価格に合算され、その合計から基礎控除を差し引きます。現金だけを数えるのは誤りです。
無申告加算税・延滞税が課され、悪質な場合は重加算税の対象になります。除斥期間は原則 6 年、偽りその他不正の行為があった場合は 7 年です(国税通則法 70 条)。
使えます。さらに婚姻 20 年以上の夫婦の居住用不動産等の贈与には、相続税法 21 条の 6 の配偶者控除が別枠で用意されており、基礎控除と併用できます。
特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税(相続税法 21 条の 9)を選ぶと、その贈与者との関係では暦年課税の基礎控除は使えなくなります。一度選ぶと撤回できません。
使えます。ただし受贈者本人が管理していない口座は「名義預金」と認定され、贈与自体が成立していないと扱われる恐れがあります。通帳と印鑑の管理者が誰かが問われます。
必ずしも課税されません。租税特別措置法の住宅取得等資金の非課税特例は基礎控除とは別枠で、要件を満たせば数百万円規模が非課税になります。適用には期限内申告が必要です。
受贈者一人あたり年間110万円(本則60万+租税特別措置法70条の2の4の特例50万)までは課税価格から控除され、超えなければ贈与税はかかりません。ただし毎年同額を渡す約束があると『定期贈与』とみなされ一括課税される恐れがあります。業界裏話ヒント:税務署が見るのは金額だけでなく『各年が独立した贈与か』です。毎年その都度の贈与契約書と振込記録があるかで、同じ110万円でも扱いが変わる。渡した後に作った書類は通用しない、その年に残すのが鉄則です
本当です。贈与者が亡くなり、相続開始前の一定期間(改正で3年から7年へ段階的に延長)内の贈与は、非課税分も含めて相続財産に持ち戻して相続税を計算します(相続税法19条)。業界裏話ヒント:だからこそ生前贈与は『早く始めるほど有利』です。持ち戻し期間を過ぎれば完全に相続財産から切り離せる。亡くなる直前の駆け込み贈与は封じられているので、健康なうちから年単位で動くかどうかが、最終的な税額を数百万円単位で左右します(最新の改正状況をご確認ください)
違います。基礎控除は受け取った人(受贈者)が1年間に受けた贈与の合計に対して一人一回だけです。父110万+母110万=合計220万から控除110万を引いた110万に贈与税がかかります。業界裏話ヒント:控除は『あげる人の数』ではなく『もらう人ごとの年間合計』で判定します。逆に言えば、一人の贈与者が複数の子や孫に110万ずつ渡せば、受贈者ごとに枠が使えるので、子や孫の人数だけ非課税で移せる。誰から誰へ渡すかの設計で、動かせる総額が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 控除の性格 | 相続税法 21 条の 5:暦年課税の基礎控除(本則 60 万+特例 50 万) | — |
| 適用の前提 | 受贈者が 1 年間に受けた贈与の合計に自動適用、申告不要でも使える | — |
| 回数・撤回 | 受贈者ごとに毎年一回、繰り返し使える | — |
| 相続との関係 | 相続開始前一定期間内の贈与は相続税法 19 条で持ち戻し加算 | — |
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