要点相続税法 21 条の 4 は、特定障害者扶養信託の受益権について特別障害者は 6,000 万円、その他の特定障害者は 3,000 万円まで贈与税を非課税とする。信託の際の申告書提出が要件。
Q · 障害のある子にまとまったお金を残したいのですが、贈与税がかからない方法はありますか?
特別障害者なら 6,000 万円まで贈与税ゼロ。申告書提出が条件
相続税法 21 条の 4 の特定贈与信託を使えば、信託会社等を受託者として特定障害者本人を唯一の受益者とする信託を組むことで、特別障害者は 6,000 万円、それ以外の特定障害者は 3,000 万円まで信託受益権が贈与税の課税価格に算入されません。信託は本人の死亡日に終了する設計であることが必要で、さらにその信託の際に障害者非課税信託申告書を受託者の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長へ提出しなければ、非課税は一切適用されません。
重い障害のある我が子を残して、自分が先に逝く。その不安の芯にあるのは、親亡き後この子が生活費をどう確保するかだ。相続税法 21 条の 4 は、まさにこの一点に効く。信託銀行等と「特定障害者扶養信託契約」を結び、特別障害者を受益者にすれば、6,000 万円(特別障害者以外の特定障害者は 3,000 万円)まで、その信託受益権に贈与税が一切かからない。通常なら数千万円を生前贈与すれば重い贈与税がのしかかるが、この枠を使えばゼロ。条件は、その信託が本人の死ぬ日まで続き、利益は本人ひとりのものであること。そして「障害者非課税信託申告書」を税務署に出すこと。この申告書を出し忘れると、非課税は一切適用されない。制度があっても、自分から手を挙げなければ 1 円も使えない。
相続税法 21 条の 4 は、特定障害者扶養信託に係る贈与税の非課税を定める規定である。特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とし、本人の死亡日に終了する信託の受益権について、特別障害者は 6,000 万円、その他の特定障害者は 3,000 万円までを贈与税の課税価格に算入しない。適用には信託の際の障害者非課税信託申告書の提出を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
障害のある人を唯一の受益者として信託会社等に財産を託し、生活費や医療費として給付する仕組みです。相続税法 21 条の 4 により、一定額まで贈与税がかかりません。
受託者の営業所等を経由して、納税地の所轄税務署長へ提出します。提出は信託の際に行う必要があり、後から遡って非課税の適用を受けることは原則できません。
信託会社その他政令で定める者が受託者となり、日本国内にある営業所・事務所等で契約します。取扱いのある信託銀行等に直接相談するのが実務上の入口です。
金銭、有価証券その他政令で定める財産です(相続税法 21 条の 4 第 2 項)。何でも入れられるわけではないため、不動産等を予定する場合は事前に受託者へ確認が必要です。
この非課税枠は贈与税の課税価格に算入しない扱いであり、暦年課税の基礎控除(相続税法 21 条の 5)とは別枠です。併用設計は税理士に確認してください。
この信託は受益者本人の死亡の日に終了することが要件とされています。任意の中途解約を前提にした設計は要件を欠き、非課税が否認されるおそれがあります。
条文は「個人が受託者と締結した」信託契約としており、委託者を親に限定していません。祖父母やきょうだいでも設定でき、受益者は本人ひとりに限られます。
申告書に記載できる受託者の営業所等は一か所に限られ、一度提出すると政令で定める場合を除き他の申告書は提出できません(同条 3 項)。窓口選びは慎重に。
通常の生前贈与は年間 110 万円を超えると贈与税がかかりますが(相続税法 21 条の 5、基礎控除)、この特定贈与信託なら 6,000 万円まで一括で非課税にできます(同 21 条の 4)。ただし信託銀行等を受託者とし、障害者非課税信託申告書の提出が絶対条件。業界裏話ヒント:この制度は窓口で全員に案内されるわけではなく、一定の資産がある顧客にしか説明されないことが多い。自分から『特定贈与信託を使いたい』と切り出せる家族だけが枠を取る
使えません。6,000 万円枠は特別障害者(身体 1・2 級、重度の知的障害、精神 1 級など)に限られ、それ以外の特定障害者(中軽度の精神障害)は 3,000 万円です(相続税法 21 条の 4 第 1 項)。身体障害 3〜6 級のみで精神障害のない方は、そもそもこの非課税の対象外。業界裏話ヒント:『手帳があれば誰でも』と思い込むと計画が崩れる。手帳の種類と等級を先に確認しないと、非課税を前提にした資産設計が土台から狂う
はい、それがこの制度の設計思想です。信託財産は受託者(信託銀行等)が管理し、本人の生活費・医療費として定期給付され、原則として本人の死亡日に信託が終了します(相続税法 21 条の 4 第 2 項)。まとまった額を自由に引き出すことはできません。業界裏話ヒント:この『自由に使えない』こそ最大の保護機能。本人が判断能力を欠いても親族が使い込もうとしても、信託銀行が財産を守る。柔軟性と引き換えに親亡き後の安全を買う制度
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 21 条の 4:特定障害者の親亡き後の生活保障(信託受益権の非課税) | — |
| 使えるタイミング | 生前、信託契約を設定した時点 | — |
| 手続要件 | 信託の際に障害者非課税信託申告書を所轄税務署長へ提出(欠けると適用ゼロ) | — |
| 財産の管理者 | 信託会社等の受託者が管理し、本人へ定期給付(使い込みを制度的に遮断) | — |
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