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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

相続税法 第21条の4(特定障害者に対する贈与税の非課税)

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  1. 特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
  2. 2.前項に規定する特定障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の一人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特定障害者の死亡の日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
  3. 3.障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第一項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出及び当該障害者非課税信託申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 4 は、特定障害者扶養信託の受益権について特別障害者は 6,000 万円、その他の特定障害者は 3,000 万円まで贈与税を非課税とする。信託の際の申告書提出が要件。

Q · 障害のある子にまとまったお金を残したいのですが、贈与税がかからない方法はありますか?

特別障害者なら 6,000 万円まで贈与税ゼロ。申告書提出が条件

相続税法 21 条の 4 の特定贈与信託を使えば、信託会社等を受託者として特定障害者本人を唯一の受益者とする信託を組むことで、特別障害者は 6,000 万円、それ以外の特定障害者は 3,000 万円まで信託受益権が贈与税の課税価格に算入されません。信託は本人の死亡日に終了する設計であることが必要で、さらにその信託の際に障害者非課税信託申告書を受託者の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長へ提出しなければ、非課税は一切適用されません。

解説

重い障害のある我が子を残して、自分が先に逝く。その不安の芯にあるのは、親亡き後この子が生活費をどう確保するかだ。相続税法 21 条の 4 は、まさにこの一点に効く。信託銀行等と「特定障害者扶養信託契約」を結び、特別障害者を受益者にすれば、6,000 万円(特別障害者以外の特定障害者は 3,000 万円)まで、その信託受益権に贈与税が一切かからない。通常なら数千万円を生前贈与すれば重い贈与税がのしかかるが、この枠を使えばゼロ。条件は、その信託が本人の死ぬ日まで続き、利益は本人ひとりのものであること。そして「障害者非課税信託申告書」を税務署に出すこと。この申告書を出し忘れると、非課税は一切適用されない。制度があっても、自分から手を挙げなければ 1 円も使えない。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 4 は、特定障害者扶養信託に係る贈与税の非課税を定める規定である。特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とし、本人の死亡日に終了する信託の受益権について、特別障害者は 6,000 万円、その他の特定障害者は 3,000 万円までを贈与税の課税価格に算入しない。適用には信託の際の障害者非課税信託申告書の提出を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定贈与信託とは何ですか?

障害のある人を唯一の受益者として信託会社等に財産を託し、生活費や医療費として給付する仕組みです。相続税法 21 条の 4 により、一定額まで贈与税がかかりません。

Q2障害者非課税信託申告書はどこに出しますか?

受託者の営業所等を経由して、納税地の所轄税務署長へ提出します。提出は信託の際に行う必要があり、後から遡って非課税の適用を受けることは原則できません。

Q3特定贈与信託はどこで組めますか?

信託会社その他政令で定める者が受託者となり、日本国内にある営業所・事務所等で契約します。取扱いのある信託銀行等に直接相談するのが実務上の入口です。

Q4特定贈与信託に入れられる財産は何ですか?

金銭、有価証券その他政令で定める財産です(相続税法 21 条の 4 第 2 項)。何でも入れられるわけではないため、不動産等を予定する場合は事前に受託者へ確認が必要です。

Q5特定贈与信託と毎年の贈与は併用できますか?

この非課税枠は贈与税の課税価格に算入しない扱いであり、暦年課税の基礎控除(相続税法 21 条の 5)とは別枠です。併用設計は税理士に確認してください。

Q6特定贈与信託は途中で解約できますか?

この信託は受益者本人の死亡の日に終了することが要件とされています。任意の中途解約を前提にした設計は要件を欠き、非課税が否認されるおそれがあります。

Q7親以外でも特定贈与信託を設定できますか?

条文は「個人が受託者と締結した」信託契約としており、委託者を親に限定していません。祖父母やきょうだいでも設定でき、受益者は本人ひとりに限られます。

Q8複数の銀行で障害者非課税信託申告書を出せますか?

申告書に記載できる受託者の営業所等は一か所に限られ、一度提出すると政令で定める場合を除き他の申告書は提出できません(同条 3 項)。窓口選びは慎重に。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1普通に子どもにお金をあげるのと、何がそんなに違うんですか?

通常の生前贈与は年間 110 万円を超えると贈与税がかかりますが(相続税法 21 条の 5、基礎控除)、この特定贈与信託なら 6,000 万円まで一括で非課税にできます(同 21 条の 4)。ただし信託銀行等を受託者とし、障害者非課税信託申告書の提出が絶対条件。業界裏話ヒント:この制度は窓口で全員に案内されるわけではなく、一定の資産がある顧客にしか説明されないことが多い。自分から『特定贈与信託を使いたい』と切り出せる家族だけが枠を取る

Q2身体障害者手帳を持っていれば、誰でも 6,000 万円使えますか?

使えません。6,000 万円枠は特別障害者(身体 1・2 級、重度の知的障害、精神 1 級など)に限られ、それ以外の特定障害者(中軽度の精神障害)は 3,000 万円です(相続税法 21 条の 4 第 1 項)。身体障害 3〜6 級のみで精神障害のない方は、そもそもこの非課税の対象外。業界裏話ヒント:『手帳があれば誰でも』と思い込むと計画が崩れる。手帳の種類と等級を先に確認しないと、非課税を前提にした資産設計が土台から狂う

Q3信託銀行にお金を預けたら、もう自由に引き出せなくなるんですか?

はい、それがこの制度の設計思想です。信託財産は受託者(信託銀行等)が管理し、本人の生活費・医療費として定期給付され、原則として本人の死亡日に信託が終了します(相続税法 21 条の 4 第 2 項)。まとまった額を自由に引き出すことはできません。業界裏話ヒント:この『自由に使えない』こそ最大の保護機能。本人が判断能力を欠いても親族が使い込もうとしても、信託銀行が財産を守る。柔軟性と引き換えに親亡き後の安全を買う制度

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「障害者手帳を持っていれば、誰でも 6,000 万円枠が使える」という思い込みは危険だ。あなたが立てた前提そのものがずれている。この非課税の対象は特別障害者と精神に障害がある者に限られ、身体障害 3 級〜6 級のみで精神障害のない人は、そもそも特定障害者に当たらず対象外。手帳の種類と等級を確認せずに資産設計を組むと、非課税を前提にした計画が根本から崩れる
  • 「申告書は出せばいい」と軽く考えている人が多いが、その深刻さを見誤っている。障害者非課税信託申告書は信託設定の際に出さなければならず、出し忘れた後で「知らなかった」と遡って適用を受ける道は原則ない。うっかり一枚を出し忘れただけで、6,000 万円全額が課税対象に戻る
  • 「信託は資産家がやる節税術」と思われがちだが、実はこの制度は逆の発想で作られている。狙いは富の圧縮ではなく、判断能力に不安のある子の親亡き後の生活保障。ごく普通の家庭が、我が子の一生分の生活費を守るための道具だ
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制度の目的21 条の 4:特定障害者の親亡き後の生活保障(信託受益権の非課税)
使えるタイミング生前、信託契約を設定した時点
手続要件信託の際に障害者非課税信託申告書を所轄税務署長へ提出(欠けると適用ゼロ)
財産の管理者信託会社等の受託者が管理し、本人へ定期給付(使い込みを制度的に遮断)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが認知症の親と、知的障害のある弟を同時に支えているとしたら? 親の財産を弟へ安全に移す手段として、この特定贈与信託が使える。親の判断能力があるうちに信託を組めば、6,000 万円まで贈与税ゼロで弟の生活基盤を先に作れる
  • 自閉症の息子名義でまとまった預金を渡しても、本人が管理できず親族に使い込まれる不安。この信託なら受託者の信託銀行が財産を管理し、生活費・医療費として定期給付する。使い込みリスクを制度として遮断できる
  • 末期がんの告知を受けた。障害のある娘のために、残された時間で 6,000 万円の非課税枠を使いたい。だが信託契約の締結と申告書の提出が間に合わなければ枠はゼロ。動くなら今日
  • きょうだいが障害のある家族の将来をあなたに相談してきた。あなたが「特定贈与信託っていう手があるよ」と一言出せるかどうかで、その家族が数百万円の贈与税を払うか払わないかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の4(特定障害者に対する贈与税の非課税)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の4の条文原文は「特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 相続税法第21条の4は第二節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。