水路業務法 第12条(土地又は水面の立入)
- 海上保安庁の職員は、水路測量又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入ることができる。
- 2.前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた水面若しくは土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨を所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
- 3.海上保安庁の職員が、第一項の規定により土地又は水面に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
この条文の基本情報
土地又は水面の立入とは何ですか?
定義土地又は水面の立入とは、水路業務法第12条に定められた規定で、「海上保安庁の職員は、水路測量又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第12条(土地又は水面の立入)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第12条の条文原文は「海上保安庁の職員は、水路測量又は海象観測のため必要があるときは、国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入ることができる。」で始まります。
- 水路業務法第12条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第12条の前の条は水路業務法第11条です。
- 水路業務法第12条の次の条は水路業務法第13条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/12