水路業務法 第19条(水路関係事項の通報)
- 港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。
- 2.都道府県知事は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十七条第一項の規定若しくは同法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により、国土交通大臣の指定する漁業の許可をしたとき、又は同法第六十九条若しくは第七十六条第一項の規定により、定置漁業若しくは国土交通大臣の指定する共同漁業の免許をしたときは、次に掲げる事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項に変更があつたときも、同様とする。
- 一許可をした漁業又は共同漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち国土交通大臣の指定するもの
- 二定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間
この条文の基本情報
水路関係事項の通報とは何ですか?
定義水路関係事項の通報とは、水路業務法第19条に定められた規定で、「港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第19条(水路関係事項の通報)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第19条の条文原文は「港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。」で始まります。
- 水路業務法第19条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第19条の前の条は水路業務法第18条です。
- 水路業務法第19条の次の条は水路業務法第20条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/19