水路業務法 本文
- この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
- 2.水路測量標条例(明治二十三年法律第三十八号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法本文は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/main
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