資産再評価法 第26条(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)
個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第一項の規定に準じて計算した金額とする。
この条文の基本情報
個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額とは何ですか?
定義個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額とは、資産再評価法第26条に定められた規定で、「個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第26条(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第26条の条文原文は「個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産再評価法第26条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第26条の前の条は資産再評価法第25条です。
- 資産再評価法第26条の次の条は資産再評価法第27条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/26