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資産再評価法 第三章 再評価の基準

第17条〜第35条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第三章 再評価の基準は、第17条〜第35条の全 16 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第三章 再評価の基準が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(有形減価償却資産の再評価額)

第17条

有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については所得税法の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。)並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。

一当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額

二当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額

2法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第三十条の規定の適用を妨げない。

3有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第一項の規定を適用する。

4企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条又は旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五から第五条の八まで若しくは第二十一条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。

(無形減価償却資産の再評価額)

第18条

無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第五の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

(鉱業用減価償却資産の再評価額)

第19条

鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2第十七条第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(その他の事業用資産の再評価額)

第20条

事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。

(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)

第21条

法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額とする。

(個人のその他の非事業用資産の再評価額)

第25条

個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。

2個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利及び家屋を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。

(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)

第26条

個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第一項の規定に準じて計算した金額とする。

(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)

第27条

第十条第一項において準用する第八条第一項の規定又は第十六条第三項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にかかわらず、当該資産について基準日現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除した金額をこえることができない。

(事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)

第28条

個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。

2前項に規定する資産の事業の用に供されている割合が基準日後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。

(取得の時期及び取得価額の特例)

第29条

左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準日において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。

一決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額

二金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定により同法に規定する譲受金融機関が同法に規定する譲渡金融機関から譲渡を受けた資産については、当該譲渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額

三旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は譲渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額

四農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法に規定する農業団体から譲渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額

五水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き水産業協同組合が同法に規定する水産業団体から譲渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額

六中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法に規定する旧組合から譲渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額

七旧産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から譲渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額

八戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第六十条第一項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第一条に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から譲渡を受けた資産については、その譲渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し譲渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に収用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額

九あつ

十あつ

十一合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額

十二前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額)

十三個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した減価償却資産(家屋を除く。)でその贈与者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈与、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈与者、被相続人又は遺贈者。以下この条において同じ。)の当該資産の取得の時期が財産税調査時期前であるものについては、財産税調査時期及びその財産税評価額

十四個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するもの並びに昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は被相続人からの遺贈に因り取得したもの、昭和二十五年四月一日から昭和二十八年十二月三十一日までの間に被相続人以外の者からの包括遺贈に因り取得したもの及び昭和二十五年四月一日以後贈与又は被相続人以外の者からの特定遺贈に因り取得したものを除く。)については、贈与者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額

十五前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額

第三十条

第30条

第十七条から第二十条まで又は第二十五条に規定する資産で一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

第三十一条

第31条

法人が基準日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした資産でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。

2前項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。

(取得の時期又は取得価額の不明な資産)

第32条

個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。

2法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。

第三十三条

第33条

前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。

(財産税評価額のない資産)

第34条

財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。

(陳腐化した資産等)

第35条

再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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