資産再評価法 第19条(鉱業用減価償却資産の再評価額)
- 鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
- 2.第十七条第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
鉱業用減価償却資産の再評価額とは何ですか?
定義鉱業用減価償却資産の再評価額とは、資産再評価法第19条に定められた規定で、「鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第19条(鉱業用減価償却資産の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第19条の条文原文は「鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。」で始まります。
- 資産再評価法第19条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第19条の前の条は資産再評価法第18条です。
- 資産再評価法第19条の次の条は資産再評価法第20条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/19