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資産再評価法 第18条(無形減価償却資産の再評価額)

無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第五の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

この条文の基本情報

無形減価償却資産の再評価額とは何ですか?

定義無形減価償却資産の再評価額とは、資産再評価法第18条に定められた規定で、「無形減価償却資産(鉱業権を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第18条(無形減価償却資産の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第18条の条文原文は「無形減価償却資産(鉱業権を除く。」で始まります。
  3. 資産再評価法第18条は第三章 再評価の基準に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第18条の前の条は資産再評価法第17条です。
  7. 資産再評価法第18条の次の条は資産再評価法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/18

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