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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

資産再評価法 第十二章 再評価を行つた者の所得の計算

第115条〜第121条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第十二章 再評価を行つた者の所得の計算は、第115条〜第121条の全 5 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第十二章 再評価を行つた者の所得の計算が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再評価差額についての法人の所得計算の特例)

第115条

別タブ ↗

法人の再評価差額は、当該法人の再評価日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

(再評価積立金の取くずしの場合の法人の所得計算の特例)

第118条

別タブ ↗

法人が再評価を行つた資産を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

(再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例)

第119条

別タブ ↗

法人が第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上利益の配当又は剰余金の分配の金額としない。

2前項の場合において、法人が当該資本への組入れに因り株式(出資証券を含む。以下この条において同じ。)を発行したときは、当該法人の株式を有する者が取得した当該発行に係る株式の価額は、その者のその取得の日を含む事業年度又は年の法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上益金の額又は総収入金額に算入しない。

(再評価税についての所得計算の特例)

第120条

別タブ ↗

法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入しない。

(再評価資産についての償却額の計算)

第121条

別タブ ↗

法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五条若しくは第六十七条又は改正前の法第六十五条若しくは第六十七条の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この条において同じ。)に基いて法人税法又は所得税法の規定により計算した償却額を法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入する。

2前項の規定は、有形減価償却資産については、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額(再評価を二回以上行つた資産については、その最後の再評価に係る再評価額)の百分の九十五に相当する金額(有形減価償却資産で、当該資産について再評価を行わない場合において法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の取得価額又は製作価額の百分の九十五に相当する金額以外の金額であるものについては、当該資産の再評価額に内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて算出した金額)に達するまで適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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