資産再評価法 第119条(再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例)
- 法人が第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上利益の配当又は剰余金の分配の金額としない。
- 2.前項の場合において、法人が当該資本への組入れに因り株式(出資証券を含む。以下この条において同じ。)を発行したときは、当該法人の株式を有する者が取得した当該発行に係る株式の価額は、その者のその取得の日を含む事業年度又は年の法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上益金の額又は総収入金額に算入しない。
この条文の基本情報
再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例とは何ですか?
定義再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例とは、資産再評価法第119条に定められた規定で、「法人が第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第119条(再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第119条の条文原文は「法人が第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上利…」で始まります。
- 資産再評価法第119条は第十二章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第119条の前の条は資産再評価法第118条です。
- 資産再評価法第119条の次の条は資産再評価法第120条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/119