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資産再評価法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 6 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第一章 総則が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「評価額」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての評価額をいう。

2この法律において「再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより評価額を増額することをいう。

3この法律において「再評価額」とは、再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。

4この法律において「再評価日」とは、その日現在において再評価を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。

5この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。

6この法律において「減価償却資産」とは、有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。

7この法律において「有形減価償却資産」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるものをいう。

8この法律において「無形減価償却資産」とは、事業の用に供する鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法第十七条ノ二の規定による使用権及び旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)第十七条の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。)及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支払つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。)並びに専用側線利用権(鉄道事業者又は軌道事業者に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担してその鉄道又は軌道を専用する権利をいう。以下同じ。)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者又は軌道事業者が、他の鉄道事業者若しくは軌道事業者又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者若しくは軌道事業者の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担してこれらの施設を利用する権利をいう。以下同じ。)及び電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。以下同じ。)をいう。

9この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(相続、遺贈又は贈与に因り取得した資産については、第二十九条第十三号及び第十四号に規定するものを除き、その取得の時における価額)をいい、当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、当該金額からその滅失した部分に対応する金額を控除した金額とする。

10この法律において「財産税調査時期」とは、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第一条に規定する調査時期(昭和二十一年三月三日午前零時)をいう。

11この法律において「財産税評価額」とは、個人の有する資産については財産税法第三章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については財産税調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。

12この法律において「事業年度」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

13この法律において「旧再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前のこの法律(以下「改正前の法」という。)の規定により行つた評価額の増額を、「旧再評価額」とは、旧再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額された場合における増額後の評価額を、「旧再評価日」とは、その日現在において旧再評価を行つた日を、「旧再評価差額」とは、改正前の法第四十条から第四十三条までに規定する再評価差額をいい、「旧再評価税」とは、旧再評価差額につき改正前の法第四章の規定により課した、又は課すべきであつた税金をいう。

(基準日)

第3条

この法律において「基準日」とは、昭和二十八年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。

一昭和二十八年一月一日後企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日

二旧勘定のみを設けている特別経理会社で昭和二十八年一月一日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日

三昭和二十八年一月一日後決定整備計画(企業再建整備法に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。)又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は譲渡を受ける第二会社(企業再建整備法に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)第二条の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日

四昭和二十八年一月一日後旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は譲渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日

五旧産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の規定に基き昭和二十八年一月一日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から譲渡を受けるものについては、その譲渡を受ける日

六前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日

(所有者とみなす場合)

第4条

信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。

2前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。

3前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。

第四条の二

第4条の2

基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で昭和二十九年一月一日以後に包括遺贈に因りその包括遺贈者の相続人以外の者が取得したものは、この法律の適用については、当該財産を取得した者が基準日において有していたものとみなす。

(適用除外)

第5条

この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。

一都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区

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七日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会

八土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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