資産再評価法 第1条(目的)
この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、資産再評価法第1条に定められた規定で、「この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第1条(目的)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第1条の条文原文は「この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてそ…」で始まります。
- 資産再評価法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第1条の次の条は資産再評価法第2条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/1