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資産再評価法 第五章 再評価の申告

第45条〜第50条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第五章 再評価の申告は、第45条〜第50条の全 6 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第五章 再評価の申告が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法人の再評価の申告)

第45条

再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2前項の申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額(第十七条第一項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)並びにこれらの額の算出に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。

3第一項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4第十三条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。

(個人の減価償却資産の再評価の申告)

第46条

第八条第一項又は第十六条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の九月一日から十月三十一日まで(第十六条第一項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が昭和二十八年七月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、第八条第一項の規定により再評価を行つた第三条各号に掲げる資産については、その再評価日の属する年の翌年三月十五日までに、これを提出しなければならない。

2第十条第一項において準用する第八条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3第十六条第二項又は第三項の規定により再評価を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日。以下この条において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第一項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4第四十五条第二項の規定は、前三項の申告書の提出について準用する。

5第一項から第三項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日までに、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

6第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで第一項から第三項までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第一項から第四項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。

(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)

第47条

第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2第四十五条第二項の規定は、前項の申告書の提出について準用する。

3第四十六条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。

(修正申告書)

第48条

第四十五条の規定により申告書を提出した法人又は第四十六条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第三章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告書の提出期限から六月以内に限り、これらの申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

2前項の場合において、第三章に規定する限度額をこえている再評価額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。

3前条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

4第一項又は前項の修正申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。

5第一項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第一項、第二項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。

6第一項又は第三項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第一項から第四項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。

(申告書提出期限の延長)

第49条

国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

2国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

3税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

4前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(再評価の失効)

第50条

第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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