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資産再評価法 第49条(申告書提出期限の延長)

  1. 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
  2. 2.国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
  3. 3.税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
  4. 4.前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

申告書提出期限の延長とは何ですか?

定義申告書提出期限の延長とは、資産再評価法第49条に定められた規定で、「国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第49条(申告書提出期限の延長)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第49条の条文原文は「国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規…」で始まります。
  3. 資産再評価法第49条は第五章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第49条の前の条は資産再評価法第48条です。
  7. 資産再評価法第49条の次の条は資産再評価法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/49

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