資産再評価法 第50条(再評価の失効)
第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。
この条文の基本情報
再評価の失効とは何ですか?
定義再評価の失効とは、資産再評価法第50条に定められた規定で、「第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第50条(再評価の失効)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第50条の条文原文は「第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの…」で始まります。
- 資産再評価法第50条は第五章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第50条の前の条は資産再評価法第49条です。
- 資産再評価法第50条の次の条は資産再評価法第51条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/50