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資産再評価法 第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期

第6条〜第16条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期は、第6条〜第16条の全 11 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法人の資産の再評価)

第6条

基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。

一現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)

二預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)

三国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。)

四商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産

2前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。

(帳簿価額のない資産の再評価)

第7条

法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。

一当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額があるもの

二当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入されたもの

三当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの

四き

五前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの

(個人の減価償却資産の再評価)

第8条

基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。以下第十条までにおいて同じ。)においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。

2基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡(出資を含む。第二十九条を除き以下同じ。)、贈与又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第二章、第二十六条、第四章、第四十七条第一項、第五十三条第三項、第五十四条第一項、第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第九章において同じ。)があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第二十六条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条第一項本文、第三項又は第四項の規定により計算した再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。

(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)

第9条

基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十五条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、第六条第一項各号に掲げる資産及び所得税法第九条第一項第八号に規定する資産については、この限りでない。

(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

第10条

第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。

2前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。

3第八条第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。

(資産の所在)

第11条

第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。

一動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在

二鉱業権については、鉱区の所在

三漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在

四特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在

五前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在

六前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在

(事業用資産の再評価の時期)

第13条

第六条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

一基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

二基準日が昭和二十九年中に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

三基準日が昭和三十年一月一日以後到来した資産については、その基準日

2法人(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号に規定する協同組合等を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。

3第八条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年一月一日及び昭和二十九年一月一日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

一基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日及び昭和二十九年一月一日

二基準日が昭和二十九年一月一日以後到来した資産については、その基準日

4第十条第一項において準用する第八条第一項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であるときは、その日及び昭和二十九年一月一日)現在において行うことができる。

(合併の場合における再評価)

第14条

法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が昭和二十九年一月一日から当該合併の日までの間に第六条第一項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び昭和二十八年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。

一昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に第六条第一項の規定による再評価を行つているときは、昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

二昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が第六条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該合併の日又は同日後昭和二十八年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

三昭和二十九年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

2前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち第三条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。

3法人が昭和三十年一月一日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が再評価を行わなかつた第三条各号に掲げる資産でその基準日から当該合併の日までの期間が六月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。

4第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。

5前条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。

(死亡の場合の再評価の承継)

第16条

個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産について、その死亡した年の一月一日(第三条各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の一月一日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在において再評価を行うことができる。

2第三条各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十九年十月三十一日後昭和三十六年十二月三十一日までの間に到来する減価償却資産を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年三月十五日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。

3第十条第一項の場合において、当該個人が同項に規定する資産をその事業の用に供した年の翌年三月十五日(昭和二十八年中に当該資産を事業の用に供したときは、昭和三十年三月十五日)までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が昭和二十九年三月十五日後であるときは、昭和二十九年一月一日)現在において再評価を行うことができる。

4前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。

5第一項から第三項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。第二十九条を除き以下同じ。)が行つたものとみなす。

6前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。

7第十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第十四条第二項中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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