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資産再評価法 第16条(死亡の場合の再評価の承継)

  1. 個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産について、その死亡した年の一月一日(第三条各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の一月一日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在において再評価を行うことができる。
  2. 2.第三条各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十九年十月三十一日後昭和三十六年十二月三十一日までの間に到来する減価償却資産を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年三月十五日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。
  3. 3.第十条第一項の場合において、当該個人が同項に規定する資産をその事業の用に供した年の翌年三月十五日(昭和二十八年中に当該資産を事業の用に供したときは、昭和三十年三月十五日)までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が昭和二十九年三月十五日後であるときは、昭和二十九年一月一日)現在において再評価を行うことができる。
  4. 4.前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。
  5. 5.第一項から第三項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。第二十九条を除き以下同じ。)が行つたものとみなす。
  6. 6.前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。
  7. 7.第十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第十四条第二項中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

死亡の場合の再評価の承継とは何ですか?

定義死亡の場合の再評価の承継とは、資産再評価法第16条に定められた規定で、「個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第16条(死亡の場合の再評価の承継)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第16条の条文原文は「個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(…」で始まります。
  3. 資産再評価法第16条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第16条の前の条は資産再評価法第15条です。
  7. 資産再評価法第16条の次の条は資産再評価法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/16

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