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資産再評価法 第七章 更正及び決定

第65条〜第71条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第七章 更正及び決定は、第65条〜第71条の全 7 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第七章 更正及び決定が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再評価額等の更正)

第65条

第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。

一第四十五条、第四十六条又は第四十八条第一項(同条第五項又は第六項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合

二第四十七条又は第四十八条第三項(同条第六項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章の規定により計算した再評価額と異つている場合

三申告書に記載された再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合

(再評価額等の決定)

第66条

第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。

(再評価額等の再更正)

第67条

国税局長又は税務署長は、前二条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について、なお第六十五条各号に掲げる場合(同条第二号又は第三号に掲げる場合については、その再評価額、再評価差額又は再評価税額には、前条の規定による決定に係る再評価額、再評価差額又は再評価税額を含む。)の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。

(更正又は決定の権限)

第68条

前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。

2国税局長が前三条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。

(更正又は決定の通知)

第69条

税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第七十七条第六項の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。この場合において、第六十五条第一項第一号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。

(再評価額の更正の期限)

第70条

第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日後においては、行うことができない。

(追徴税額の徴収及び納付)

第71条

税務署長は、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定による納期が第六十九条の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。

2税務署長は、第五十二条の規定により法人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第六十九条の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第五十二条の規定による。

3第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。

4第一項又は第二項の規定により徴収する再評価税は、国税通則法の適用については、同法第三十六条第一項各号に掲げる国税とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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