資産再評価法 第68条(更正又は決定の権限)
- 前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。
- 2.国税局長が前三条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。
この条文の基本情報
更正又は決定の権限とは何ですか?
定義更正又は決定の権限とは、資産再評価法第68条に定められた規定で、「前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第68条(更正又は決定の権限)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第68条の条文原文は「前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。」で始まります。
- 資産再評価法第68条は第七章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第68条の前の条は資産再評価法第67条です。
- 資産再評価法第68条の次の条は資産再評価法第69条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/68