受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産再評価法 第69条(更正又は決定の通知)

税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第七十七条第六項の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。この場合において、第六十五条第一項第一号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。

この条文の基本情報

更正又は決定の通知とは何ですか?

定義更正又は決定の通知とは、資産再評価法第69条に定められた規定で、「税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第69条(更正又は決定の通知)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第69条の条文原文は「税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正…」で始まります。
  3. 資産再評価法第69条は第七章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第69条の前の条は資産再評価法第68条です。
  7. 資産再評価法第69条の次の条は資産再評価法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›