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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

資産再評価法 第十三章 雑則

第122条〜第123条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第十三章 雑則は、第122条〜第123条の全 2 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第十三章 雑則が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴取、質問及び立入検査)

第122条

別タブ ↗

当該職員は、再評価税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。

一再評価税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者

二再評価を行つた第三十九条第一項各号に掲げる法人

三前二号に掲げる者から再評価を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の譲渡、贈与若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前二号に掲げる者に譲渡し、若しくは贈与した者若しくは譲渡し、若しくは贈与したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者

2当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。

3第一項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(この法律の施行地)

第123条

別タブ ↗

この法律は、本州、北海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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