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資産再評価法 第十一章 再評価に関する経理

第97条〜第114条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第十一章 再評価に関する経理は、第97条〜第114条の全 19 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第十一章 再評価に関する経理が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(総会の承認)

第97条

別タブ ↗

株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第四十五条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。

(再評価額についての会社法等の特例)

第98条

別タブ ↗

法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。

(再評価差額についての会社法等の特例)

第99条

別タブ ↗

法人の再評価差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。

(仮勘定を設けている場合の経理)

第100条

別タブ ↗

企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第六条第一項第七号から第九号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

2企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額のうち同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第二十五条の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

3企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項又は改正前の法第百条第二項の規定により当該資産について仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、当該金額の合計額を当該資産について同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から控除した金額を同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

4前三項の規定により仮勘として経理した金額は、企業再建整備法第二十六条の規定の適用については、同法第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。

てん

第101条

別タブ ↗

てん

2再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四条の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額を控除した金額に相当する再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第三十四条の四第四項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額がある場合においては、当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。

3てん

(再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし)

第103条

別タブ ↗

法人が再評価税(旧再評価税を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

(資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くずし)

第104条

別タブ ↗

法人が再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式及び出資を除く。以下この条において同じ。)をその再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)から昭和三十六年十二月三十一日(減価償却資産以外の資産については、昭和三十七年六月三十日。以下第二項において同じ。)を含む事業年度終了の日までに譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産の譲渡価額又は贈与した時における価額(その譲渡価額又は贈与した時における価額が再評価日の直前(再評価を二回以上行つた資産については、その最初の再評価の再評価日の直前。以下この条において同じ。)における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその譲渡し、又は贈与した時における当該資産の帳簿価額(当該資産について再評価日後減価償却をした場合において、その償却額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額を加算した額)に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その譲渡し、又は贈与した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

2法人が再評価を行つた資産についてその再評価日から昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その減少額からその満たない金額を控除した金額)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

3前二項の規定は、企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた資産で当該資産について第百条第一項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上された金額があるものについては適用しない。

4第十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。

(調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずし)

第105条

別タブ ↗

金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第三十七条第一項に規定する処分益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その処分した日において、その処分益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その処分の際、当該資産の処分価額とその時における帳簿価額との差益があるときは、処分益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。

2前項に規定する金融機関において、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものにつき、金融機関再建整備法第三十七条第一項に規定する増価益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を負債の部に計上している間は、その確定評価基準による評価を行つた日において、その増価益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その確定評価基準による評価を行つた際、当該資産の評価価額とその直前の帳簿価額との差益があるときは、増価益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。

(再評価積立金の取くずしの禁止)

第107条

別タブ ↗

法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。

一第百三条から第百五条までの規定により取りくずす場合

二第百九条の規定により資本に組み入れる場合

22_2 第百九条の二の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合

三てんてんてん

四解散した法人が残余財産を分配する場合

五退社又は脱退に因り出資の持分の払戻をする場合

六株式の消却又は資本の減少をした法人が当該消却又は減少に因り金銭その他の財産を支払い、又は交付する場合

3株式会社は、前項第三号の場合において、再評価積立金を取りくずすときは、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。

4商法第百条の規定は、前項に規定する場合における再評価積立金の取りくずしについて準用する。

5てん

6金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取りくずしに関しては、この法律に定めるものの外、別に法律で定める。

(合併の場合の再評価積立金の承継)

第108条

別タブ ↗

再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額(合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対して交付し、又は支払う株式、金銭その他の財産のうち被合併法人の再評価積立金に対応する部分に相当する金額を除く。第百九条の五において同じ。)を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。

(再評価積立金の資本への組入れ)

第109条

別タブ ↗

法人は、第百二条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の九に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。

2旧再評価を行つた法人で再評価を行わないものが旧再評価税を完納したときは、当該法人は、前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

3旧再評価及び再評価を行つた法人で旧再評価税を完納したものは、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金のうち旧再評価差額に係る部分の金額から旧再評価税額に相当する金額を控除した金額の十分の一に相当する金額を第一項に規定する限度額に加算した金額の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。

4前項に規定する法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

5旧再評価を行わなかつた法人で再評価を行つたものが再評価税を完納したときは、当該法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

6前五項の規定による再評価積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。

(再評価積立金の資本準備金への組入れ)

第109条の2

別タブ ↗

株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、再評価積立金の額の全部又は一部を商法第二百八十八条ノ二第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金(以下「資本準備金」という。)として積み立て、又はこれに組み入れることができる。

第百九条の三

第109条の3

別タブ ↗

株式会社又は有限会社が、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度の終了の日において、その貸借対照表の負債の部に再評価積立金を計上している場合には、当該再評価積立金の金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)は、当該終了の日の翌日において資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れたものとみなす。

第百九条の四

第109条の4

別タブ ↗

株式会社又は有限会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第三条各号に掲げる資産について再評価を行なつた場合には、第百二条の規定にかかわらず、同条の規定により再評価積立金として積み立てなければならない金額から再評価税として納付すべき金額を控除した額を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

第百九条の五

第109条の5

別タブ ↗

株式会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第百八条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

(更正の場合の経理)

第110条

別タブ ↗

法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額又は旧再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額若しくは旧再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

2法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により第八十四条第二項又は改正前の法第八十四条第二項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、第百四条の規定により取りくずした再評価積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。

(公益法人等に対する特例)

第114条

別タブ ↗

この章の規定は、第三十九条第一項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。

2第三十九条第一項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第九十七条、第九十八条、第百一条から第百四条まで、第百七条、第百八条及び第百十条の規定を当該資産に係る再評価についてのみ適用する。この場合において、第百一条及び第百七条中「損失」とあるのは「収益事業に係る損失」と、第百四条中「再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価」と、「再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価日」とする。

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