受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産再評価法 第109条(再評価積立金の資本への組入れ)

  1. 法人は、第百二条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の九に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。
  2. 2.旧再評価を行つた法人で再評価を行わないものが旧再評価税を完納したときは、当該法人は、前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
  3. 3.旧再評価及び再評価を行つた法人で旧再評価税を完納したものは、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金のうち旧再評価差額に係る部分の金額から旧再評価税額に相当する金額を控除した金額の十分の一に相当する金額を第一項に規定する限度額に加算した金額の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。
  4. 4.前項に規定する法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
  5. 5.旧再評価を行わなかつた法人で再評価を行つたものが再評価税を完納したときは、当該法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
  6. 6.前五項の規定による再評価積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。

この条文の基本情報

再評価積立金の資本への組入れとは何ですか?

定義再評価積立金の資本への組入れとは、資産再評価法第109条に定められた規定で、「法人は、第百二条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の九に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第109条(再評価積立金の資本への組入れ)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第109条の条文原文は「法人は、第百二条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の九に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本…」で始まります。
  3. 資産再評価法第109条は第十一章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第109条の前の条は資産再評価法第108条です。
  7. 資産再評価法第109条の次の条は資産再評価法第109条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/109

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›