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資産再評価法 第109条の2(再評価積立金の資本準備金への組入れ)

株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、再評価積立金の額の全部又は一部を商法第二百八十八条ノ二第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金(以下「資本準備金」という。)として積み立て、又はこれに組み入れることができる。

この条文の基本情報

再評価積立金の資本準備金への組入れとは何ですか?

定義再評価積立金の資本準備金への組入れとは、資産再評価法第109条の2に定められた規定で、「株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第109条の2(再評価積立金の資本準備金への組入れ)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第109条の2の条文原文は「株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会…」で始まります。
  3. 資産再評価法第109条の2は第十一章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第109条の2の前の条は資産再評価法第109条です。
  7. 資産再評価法第109条の2の次の条は資産再評価法第109条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第109条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第109条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/109_2

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