ブックマーク無料で登録

資産再評価法 第九章 再評価税の利子税額及び免除等

第77条〜第91条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第九章 再評価税の利子税額及び免除等は、第77条〜第91条の全 17 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第九章 再評価税の利子税額及び免除等が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(利子税額)

第77条

再評価税(旧再評価税を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)の納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。

一再評価税の納税義務者が第五十一条から第五十四条までの規定により納付すべき再評価税(第五十五条第二項の規定により修正申告書の提出後に第五十一条第一項若しくは第三項又は第五十三条第一項若しくは第三項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限(第五十六条又は第五十八条の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

二再評価税の納税義務者が第四十七条に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

三再評価税の納税義務者が第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で第五十五条第一項(同条第二項において同条第一項の規定による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により納付すべきものについて、第五十一条から第五十四条までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

2前項の場合において、再評価税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。

3前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる再評価税額が千円未満であるときは適用しない。当該再評価税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。

4前三項の規定により計算した利子税額が三百円未満であるときは、これを納付することを要しない。

5税務署長は、第七十一条の規定による追徴税額を徴収する場合においては、第一項第二号又は第三号及び第二項から第四項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。

6再評価税の納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は第七十一条の規定により徴収される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴収される再評価税額に充てられたものとする。

7昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税については、第一項又は第五項の規定による利子税額の計算上の期間は、同日の前日までとする。

(延滞税の特則)

第77条の2

昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条から第六十三条まで及び同法附則第六条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

一再評価税の納税義務者が前条第一項第一号の規定に該当する場合においては、国税通則法第六十条第一項第一号の規定に該当するものとみなし、前条第一項第二号若しくは第三号又は第五項の規定に該当する場合においては、同法第六十条第一項第二号の規定に該当するものとみなす。

二第七十八条から第八十条まで又は第八十二条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、国税通則法第六十条第一項第三号の規定の適用については、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。

(過少申告加算税額)

第78条

第四十五条から第四十七条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。)又は第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、第六十五条若しくは第六十七条の規定による更正があつたとき、又は第四十八条の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る第七十一条の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。

(過少納付加算税額)

第79条

第六十二条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定による再評価税(旧再評価税を含む。)の納付がなかつた場合又は第五十六条第六項若しくは第五十八条第六項の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴収する。

(無申告加算税額)

第80条

左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。

一第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間

二前号の規定に該当する場合において、第六十五条又は第六十七条の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額について、前号に規定する期間

三第四十七条に規定する申告書の提出がなかつた場合において、第六十六条の規定による決定があつたときは、その決定に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間

四前号の規定に該当する場合において、第六十七条の規定により更正があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、第四十七条に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間

(過少申告加算税額等の免除)

第81条

第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第四十八条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第六十二条の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は第五十六条第七項(第五十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による修正の届出があつた場合において、その提出又は届出が、当該申告書若しくは修正申告書を提出し、又は当該届出をした者に係る国税局又は税務署の職員の調査に因り第六十五条から第六十七条までの規定による更正若しくは決定又は第六十四条の規定による督促があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、税務署長は、当該修正申告書の提出、当該届出若しくは修正の届出に係る過少申告加算税額若しくは過少納付加算税額を徴収せず、又は当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額若しくは修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収しない。

(重加算税額)

第82条

ぺいぺいぺいぺいこの場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。

2ぺいぺい

一ぺいぺい

二ぺいぺい

三ぺいぺい

3ぺいぺい

4第四十五条、第四十六条、第八十四条第二項又は第八十六条第二項の規定による申告書で昭和三十七年四月一日以後にその提出期限が到来するものに係る再評価税について前三項の規定を適用する場合においては、第一項中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、前項中「百分の五十」とあるのは「第一項の場合にあつては百分の三十、前項の場合にあつては百分の二十五」とする。

(加算税額の徴収及び端数計算)

第82条の2

第七十一条第四項の規定は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について準用する。

2前項に規定する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額は、国税通則法第百十八条第三項及び第百十九条第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する附帯税の額とみなす。

(加算税額の通知)

第83条

税務署長は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。

2第六十九条第二項の規定は、前項の通知について準用する。

(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)

第84条

法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む事業年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)のうちから、その取りくずした金額に百分の六を乗じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を順次免除する。

2前項の規定は、同項の規定に該当する法人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

3第十三条第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。

(個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除)

第86条

個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額から再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後当該譲渡、贈与又は遺贈のあつた日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額を控除した金額に満たないときは、当該個人又はその相続人が第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)のうち、その満たない金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。

2前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第三項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

(資力喪失の場合の再評価税の免除)

第87条

法人が再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産又は個人が再評価を行つた減価償却資産が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条又は第五十八条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。

2前項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第七十一条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3税務署長は、第一項の規定により再評価税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。

4第六十九条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

5第二項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第一項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の再評価税の徴収を猶予することができる。

(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)

第88条

個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与若しくは遺贈があつた場合又は第八条第二項若しくは第九条の規定により資産について再評価が行われたものとみなされた場合において、当該資産を再評価日において有していた個人について所得税法第七十二条から第八十条までの規定により譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除されるべき金額の合計額が当該総所得金額(再評価を行つた減価償却資産について所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額がある場合においては、当該償却額から当該資産についての第五十九条第二項に規定する再評価前法定償却範囲額を控除した金額を加算した金額)と当該退職所得金額と当該山林所得金額との合計額をこえるときは、第五十三条第三項若しくは第四項又は第五十四条の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)(当該資産が二以上ある場合においては、その合計額)のうち、そのこえる金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。

2前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第三項若しくは第四項又は第五十四条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

3第一項の場合において年の中途において譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における再評価前法定償却範囲額は、第五十九条第二項の規定により計算した再評価前法定償却範囲額にその年一月から譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する月までの月数を乗じて十二で除して得た金額による。

4第五十七条第三項の規定は、前項の月数の計算について準用する。

(端数計算の特例)

第89条

国税通則法第百十八条第一項並びに第百十九条第一項及び第三項の規定は、第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は前条第二項の規定により提出する申告書に記載すべき再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額(旧再評価税額を含む。)の合計額について適用する。

(納税地)

第90条

再評価税は、法人については法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地を、個人については所得税法第十五条、第十六条及び第十八条第一項の規定による所得税の納税地をその納税地とする。

資産再評価法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる