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資産再評価法 第80条(無申告加算税額)

  1. 左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。
  2. 一第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間
  3. 二前号の規定に該当する場合において、第六十五条又は第六十七条の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額について、前号に規定する期間
  4. 三第四十七条に規定する申告書の提出がなかつた場合において、第六十六条の規定による決定があつたときは、その決定に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間
  5. 四前号の規定に該当する場合において、第六十七条の規定により更正があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、第四十七条に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間

この条文の基本情報

無申告加算税額とは何ですか?

定義無申告加算税額とは、資産再評価法第80条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第80条(無申告加算税額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第80条の条文原文は「左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについ…」で始まります。
  3. 資産再評価法第80条は第九章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第80条の前の条は資産再評価法第79条です。
  7. 資産再評価法第80条の次の条は資産再評価法第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/80

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