資産再評価法 第81条(過少申告加算税額等の免除)
第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第四十八条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第六十二条の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は第五十六条第七項(第五十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による修正の届出があつた場合において、その提出又は届出が、当該申告書若しくは修正申告書を提出し、又は当該届出をした者に係る国税局又は税務署の職員の調査に因り第六十五条から第六十七条までの規定による更正若しくは決定又は第六十四条の規定による督促があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、税務署長は、当該修正申告書の提出、当該届出若しくは修正の届出に係る過少申告加算税額若しくは過少納付加算税額を徴収せず、又は当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額若しくは修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収しない。
この条文の基本情報
過少申告加算税額等の免除とは何ですか?
定義過少申告加算税額等の免除とは、資産再評価法第81条に定められた規定で、「第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第四十八条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第六十二条の規定による届出の期限後に当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第81条(過少申告加算税額等の免除)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第81条の条文原文は「第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第四十八条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第六十二条の規定による届出の期限後に当…」で始まります。
- 資産再評価法第81条は第九章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第81条の前の条は資産再評価法第80条です。
- 資産再評価法第81条の次の条は資産再評価法第82条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/81