資産再評価法 第82条(重加算税額)
- ぺいぺいぺいぺいこの場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。
- 2.ぺいぺい
- 一ぺいぺい
- 二ぺいぺい
- 三ぺいぺい
- 3.ぺいぺい
- 4.第四十五条、第四十六条、第八十四条第二項又は第八十六条第二項の規定による申告書で昭和三十七年四月一日以後にその提出期限が到来するものに係る再評価税について前三項の規定を適用する場合においては、第一項中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、前項中「百分の五十」とあるのは「第一項の場合にあつては百分の三十、前項の場合にあつては百分の二十五」とする。
この条文の基本情報
重加算税額とは何ですか?
定義重加算税額とは、資産再評価法第82条に定められた規定で、「ぺいぺいぺいぺいこの場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第82条(重加算税額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第82条の条文原文は「ぺいぺいぺいぺいこの場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。」で始まります。
- 資産再評価法第82条は第九章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第82条の前の条は資産再評価法第81条です。
- 資産再評価法第82条の次の条は資産再評価法第82条の2です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/82